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羽幌町雇用促進助成の取り扱いの一部が変わります

 羽幌町では、新たに求職者(新卒者等、障がい者を含む)を雇用する事業主に対し、雇用機会の拡大、雇用環境の充実、定住促進に資するため雇用促進助成制度を設けています。

令和6年4月1日から取り扱いの一部が変わります!

1 新規雇用者の雇用日前日から起算して6月前までに離職者がいる場合、新規雇用者の人数から離職者の人数を差し引き、増加していない場合は指定対象にならなくなります。
例)新規雇用者が1名で、6月前までの離職者が1名の場合
  新規雇用者1名-離職者1名=0名増加 → 指定対象外

2 指定の申請は、新規雇用者を雇用した日後30日までに提出となっていましたが、雇用保険資格取得手続きで申請が遅れるケースを救うため、雇用保険資格取得手続きで申請が遅れる場合は、期限までに提出したものとみなすこととしました。

3 様式の押印廃止、様式内の一部変更

※離職者とは、解雇(懲戒解雇含む。)、定年退職、退職勧奨、希望退職者の募集、役員就任(被保険者として扱わなくなった短時間就労者)、死亡、出向(出向先で被保険者になる場合)、自己都合により離職した者

助成要件

受給するためには、次の要件の全てに該当することが必要です。

(1)羽幌町に事業所があり、風営法第2条に該当するもの、国・地方公共団体およびこれに準ずるもの、宗教団体のいずれにも該当しないもの
(2)暴力団関係者が関与していないもの
(3)町から人件費に関する他の補助金等を受けていないもの(国や北海道などの補助金を除きます。)
(4)町税等の滞納がないもの
(5)中小企業者または事業協同組合および企業組合、学校法人、農水畜産業のうち法人事業者、その他町長が特に認めたもの

 

助成対象事業者の指定

次のいずれかの条件を満たしたときに、指定事業者となります。

(1)羽幌町民を常用労働者として雇用し、事業所の常用労働者数が増加したとき
  ※ただし、新規雇用者の雇用日前日から起算して6月前までに離職者がいる場合、新規雇用者の人数から離職者の人数を差し引き、増加した人数のみを助成対象とする。
(2)すでに雇用している羽幌町民の常用パート社員を、正社員にしたとき
  ※ただし、常用パート社員を正規雇用した日の前日から起算して6月前までに離職者がいる場合、正規雇用した人数から離職者の人数を差し引き、増加した人数のみを助成対象とする。

※羽幌町民には、雇用後指定の申請までに羽幌町民になる者を含みます。
※新規雇用者を雇用した日から30日以内に、あらかじめ指定の申請をする必要があります。

指定手続時必要書類

①雇用促進助成指定申請書(別記様式第1号)
②新規雇用者との労働契約書等、雇用条件を確認できる書類の写し 例)雇用契約書兼労働者名簿、雇入通知書など
③新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
④新規雇用者の住民票の写し(雇用日から指定申請日までのもので羽幌町民とわかるもの)
⑤労働基準法第107条の規定による労働者名簿の写し(新規雇用者の雇用日前日から起算して6月前の日及び新規雇用者の雇用日前日のもの)
⑥納税関係調査依頼書の同意書
⑦・新規雇用者が条例第2条第4号に規定する障がい者である場合、障がい者であることを明らかにする書類の写し 例)障がい者手帳など
 ・新規雇用者が条例第2条第5号に規定する新卒者等である場合、新卒者等であることを明らかにする書類の写し 例)高校・大学の卒業証明書など

用語の定義

(1)常用労働者とは、雇用保険法に規定する一般の被保険者で、雇用期間に定めのない常勤 (1週間の所定労働時間が35時間以上)の者。
(2)正社員とは、常用労働者のうち正規雇用された者        
(3)常用パート社員とは、常用労働者のうち正社員以外の者 

(4)新卒者等とは、学校、専修学校、各種学校、外国の教育施設を卒業後3年以内の者
(5)障がい者とは、身体・精神・知的障がい者とわかる手帳の交付を受けている者

 パートタイム労働法第2条(抜粋)

「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働者時間に比べて短い労働者

 

 




【補足説明】
※ここでいう「通常の労働者」とは、社会通念にしたがい、比較の時点で当該事業所において「通常」と判断される労働者をいいます。
この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」などの正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。
 詳しくは厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますよりご参照ください。
 

助成金の交付

次のいずれかに該当したときに交付します。

(1)新たに雇用した常用労働者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が、雇用日前日に比べて増加しているとき
  ※ただし、常用労働者数が増加していない場合であっても、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による退職の場合は増加したものとみなします。
(2)常用パート社員から正社員にした者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が、正規雇用前に比べて減少していないとき
  ※ただし、常用労働者数が減少していた場合でも、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による場合は減少していないものとみなします。
(3)(1)に該当した正社員又は(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用2年超)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用3年超)

交付手続時必要書類

①雇用促進助成金交付申請書(別記様式第3号)
②対象雇用者の出勤簿の写し(対象期間分のもの)
③対象雇用者の給与支払明細書もしくは賃金台帳の写し(対象期間分のもの)
④対象雇用者の住民票の写し(指定申請日から交付申請日まで引き続き羽幌町民とわかるもの)
⑤法第107条の規定による労働者名簿の写し(交付申請日時点で雇用している者全員分記載のもの)
⑥納税関係調査依頼書の同意書
⑦新規雇用者が条例第2条第4号に規定する障がい者である場合、障がい者であることを明らかにする書類の写し 例)障がい者手帳など

助成金の額

(1)1年を超えて雇用した者が常用パート社員の場合は、1人につき12万円(新卒者等、障がい者である場合は18万円)
(2)1年を超えて雇用した者が正社員の場合は、(常用パート社員を正社員にした場合を含む)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(3)(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用2年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用3年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)

※(1)~(4)とも、交付回数は同一人につき各1回限り

助成等の取消し

指定事業者が次のいずれかに該当した場合、助成金の交付等を取消します。

(1)事業を廃止又は休止したとき、若しくは助成対象としての要件を満たさなくなったとき
(2)助成対象の常用労働者が羽幌町民でなくなったとき
(3)偽りその他不正の手段により助成を受けようとしたとき(受けたとき)

申請様式

申請に必要な様式は下記リンクからダウンロードが可能です。

指定申請様式

交付申請様式

お問い合わせ先

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム

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