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議会議事録(平成22年第6回臨時会 11月29日)

議会議事録(平成22年第6回臨時会 11月29日)

平成22年第6回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成22年11月29日(月曜日) 午後2時30分開会

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 諸般の報告
第4 議案第45号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第46号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第47号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第48号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第49号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)
第9 意見案第5号 国土交通省「北海道局」存続に関する意見書の提出について
第10 意見案第6号 TPP交渉への参加を行わないよう求める意見書の提出について

〇出席議員(9名)
 2番 伊藤 昇 君
 3番 寺沢 孝毅 君
 4番 磯野 直 君
 6番 森  淳 君
 8番 船本 秀雄 君
 9番 大山 新太郎 君
10番 熊谷 俊幸 君
11番 室田 憲作 君
12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(1名)
 7番 駒井 久晃 君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 山本 孝雄 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 石川 宏 君
 総務課職員係長 飯作 昌巳 君
 政策推進課長 柳田 昭一 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 商工観光課長 三浦 義之 君
 監査室長 工藤 孝司 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水上 常男 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 逢坂 信吾 君               

    ◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまから平成22年第6回羽幌町議会臨時会を開会します。
(午後2時30分)

    ◎町長あいさつ
〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集あいさつの申し出がありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 猛暑の影響からか今年の秋は短く感じられましたが、11月に入りますと急に肌寒い日が続き、ストーブが恋しい時期となってまいりました。議員の皆様におかれましては、平成22年第6回町議会臨時会を招集いたしましたところ、師走間近のご多忙な時期にもかかわらずご出席をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。
 また、11月14日に執行されました町長選挙におきまして、有権者の皆様のご支援により引き続き町政運営の重責を担うことになりました。4期目に当たる基本的な政策につきましては、次の機会に述べさせていただきますが、今後とも議員各位並びに町民の皆様のご協力を心からお願い申し上げる次第でございます。
 さて、本臨時会に提案しております審議案件は、給与改正等に係る条例改正4件と補正予算1件の議案5件でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、招集のあいさつとさせていただきます。

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   8番 船本 秀雄 君    9番 大山 新太郎 君
を指名します。

    ◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定しました。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 本日の遅刻届け出は、7番、駒井久晃君であります。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎議案第45号~議案第48号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、議案第45号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第46号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第47号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第48号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、以上4件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第45号から48号まで4件を一括関連がございますので、提案内容と理由につきましてご説明申し上げます。 なお、今回の改正につきましては、国家公務員の給与改定などに準じまして職員の給与改正を提案いたしております。さらに、特別職、教育長の給与の引き下げに加え、議会議員を含めた期末手当の減額につきましても改正することとしてご提案申し上げておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議案の説明に入らせていただきますが、その前に今回の改正につきましては、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員の給与改定に準じましてご提案を申し上げておりますので、まず今回の給与改定の概要につきましてご説明申し上げます。内容といたしましては、平成22年度に実施されるものと平成23年4月1日から実施されるものと2つに大きく分かれております。前段の平成22年度に実施されるものの1点目は、おおむね40歳以上の職員の給料の引き下げ改定に加え、55歳を超える課長職の支給額の引き下げでございます。2点目は、期末手当の年間支給割合を2.75カ月から2.6月に、勤勉手当の年間支給割合を1.4カ月から1.35カ月に引き下げる内容でありまして、合わせて期末、勤勉手当の年間支給割合が4.15カ月から3.95月に0.2カ月分引き下げられるものであります。また、23年度から実施されるものは、月60時間を超える超過勤務を行いますと、その超えた時間の手当額が割り増しされる制度が今年の4月から始まっておりますが、その時間の積算に当たりまして今までは入っておりませんでした日曜日に勤務した時間を基礎に含めることとする改正をするものであります。
 以上が本年度における改定の概要でありますが、後段の平成23年度から実施される部分につきましては、今後取り扱いなど細部の検討を行った上、条例改正を提案したいと考えております。したがいまして、前段の22年度に実施すべきものを今回ご提案するものでありますので、ご理解を賜りたいと思います。
 それでは、議案の説明に入らせていただきます。まず、議案第45号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、国家公務員の給与改定に準じまして職員の給与の支給額の引き下げと給与から控除できるものの規定を設けるものであります。
 改正内容でありますが、お配りさせていただいております別紙の説明資料によりご説明いたします。まず、資料の1番目になりますが、給与からの控除でありますが、労働基準法や地方公務員法では賃金や給与からは法や条例で認められた場合を除きまして通貨で直接本人にその全額を支払うこととされております。法で認められております税金ですとか共済組合掛金などは別といたしまして、これまで職員の便宜を考え、一定の申し出のあったものも控除して支給しておりましたが、法の趣旨に基づき、本条例で整理し、規定しようとするものであります。規定いたしますものは、そこに書いてありますように5つになっておりますが、市町村共済組合貯金の積立金、市町村職員福祉協会の負担金、または団体の生命保険料、組合費など、これらにつきまして職員の福利厚生上必要と思われるものについては給料から引いて支給するという条例を新たに設けようとするものであります。
 次に、資料の2番目になりますが、期末、勤勉手当の引き下げでございます。これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、0.2カ月分であります。減額内容は、そこに記載しておりますが、期末、勤勉手当の改定内容の表のとおり、6月支給分は期末、勤勉手当を合わせて現行1.95月から1.90月に、12月支給分は2.20月から2.05月とし、合わせて0.20月分が引き下げとなるものであります。
 次に、資料の3のマル1番目になりますが、給料表の減額改定でありますが、おおむね40歳以上の職員が受ける月額給与を平均で0.1%減額改定するものであります。なお、おおむね40歳未満の職員は据え置きとなっております。給与改定後の給料表は、議案に載せてありますとおりでありますので、内容の説明は省略させていただきますが、0.1%と申しますと、通常20万でいくと200円というような金額になるかと思います。
 次に、資料3のマル2でありますが、給料表が6級の職員は55歳に達した年度の翌年度から1.5%を減額する改定であります。この改定は、人事院が調査の結果、50歳代後半の給与が民間を上回ったことによる引き下げ改定するものでございます。
 次に、資料4、号給の調整でありますが、先ほど申し上げました50歳代後半の職員とは別に、民間より給与水準が下回っている傾向が見られる若年、中堅層、年でいいますと対象となりますのは、平成23年4月1日におきまして43歳に満たない職員につきましては、今まで18年度から21年度に昇給の抑制措置が行われておりましたが、その回復措置として1号俸上位に調整するというものであります。
 次に、資料5の年間支給額の調整でありますが、今回の給与改定に伴いまして、既に支給されております本年4月から11月までの8カ月間の給与及び6月支給分の期末、勤勉手当をこの12月に支給される期末手当から減額調整するという規定であります。
 また、羽幌町は採用しておりませんが、再任用職員に係る改正分も同じく改正させていただいております。
 以上が今回の職員の給与条例の主な改正内容でございます。
 議案に戻りまして、附則、この条例は、平成22年12月1日から施行する。
 以上でございます。

 次に、議案第46号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、厳しい経済状況を受けまして給与を減額し、及び一般職と同じく特別職の期末手当を引き下げようとするものであります。
 次のページをお開き願います。改正内容を申し上げます。特別職の期末手当支給割合で23年度から6月支給分を100分の190から185に、12月支給分を100分の220から205に0.2月分を減額する改正であります。
 また、附則に次の2項を加える。第10項、11項でありますが、これまで特別職の給料は、平成18年12月から平成22年11月までの間、町長が10%減額いたしまして77万4,000円、副町長は7%減額して63万7,000円としておりましたが、厳しい経済状況を受けまして町長は15%減額し、73万1,000円、副町長は10%減額し、61万6,000円にしようとするものであります。
 また、期末手当の支給割合は、町長、副町長とも100分の5を減額措置しているところでありますが、先ほど申し上げました給料も含め、平成26年11月までの間減額しようとするものでございます。
 附則、この条例は、平成22年12月1日から施行する。
 2項でございますが、期末手当の特例では、平成22年12月支給の期末手当に限りまして、改正後の条例第2条第2項の規定中100分の205とあるのは100分の195と読みかえるものとするものであります。

 以上、議案第46号を終わりまして、次に議案第47号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、特別職に準じまして教育長につきましても改正しようとするものであります。
 改正の内容を申し上げます。附則に次の2項を加える。
 第9項でありますが、先ほど議案第46号でご説明いたしました特別職の職員の給与と期末手当の減額に伴いまして改正しようとするものであります。
 なお、教育長の給料月額は、これまで4%減額し、58万1,000円としておりましたが、57万円にしようとするものであります。
 第10項では、期末手当につきましても特別職と同じく減額しようとするものであります。
 附則、この条例は、平成22年12月1日から施行する。

 以上、議案第47号を終わりまして、次に議案第48号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、一般職の給与改定に準じまして羽幌町議会議員の期末手当支給割合を引き下げるものであります。
 改正内容でありますが、議会議員の期末手当支給割合で6月支給分を100分の150から145に、12月支給分を100分の260から100分の245に0.2カ月分減額する改正であります。
 附則、この条例は、平成22年12月1日から施行する。
 2項、期末手当の特例でございますが、平成22年12月支給される期末手当につきましては、改正後の条例第5条第2項の規定中100分の245とあるのを100分の235と読みかえるものとするものでございます。
 これで議案第48号の説明を終わらせていただきます。
 以上、議案第45号から48号までご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第45号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) ここに職員の給料表出ているのですが、実は47号、46号の特別職との絡みなのですけれども、どこで聞いたらいいかタイミング的にわからないので、最初に聞くのですが、三役それぞれ下げるという中で、従来は一般職の上位と比較して、それを下回らないというのが基本的にまずあったと思うのです。今回かなり大幅な値下げということで、職員とのバランスというのはどうなのかと。職員の給料表がこっちに出ているので、この場面で聞いたほうがいいかなと思って質問させていただきます。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) 今の森議員の質問に答えさせていただきます。
 この議案、後のほうになりますけれども、教育長は57万ということで、一般職の給与の今のところ最高は44万5,000円ということになっておりまして、その辺で多少近づきましたが、また課長の給料も下がっていきますので、そんなに変わらなくなるものだと思っております。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 本当の細部まで説明結構なのですが、一般職の場合これが本俸ですけれども、もろもろほかにプラスアルファになる部分が、それは特別職も同じようになっていると考えればいいですか。これだけ見れば、確かに44万5,000円と57万円ですから、明らかに違うのですけれども、年収トータルの部分で逆に特別職のほうが低くなるよというようなことは基本的にないのかというぐらいの確認の質問です。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) 特別職のほうは、プラスアルファ的な加算の分は一切ありません。職員のほうでいきますと、例えば管理職手当というものがございまして、以前は10%だったのですが、今本則上で8%ということで、近づくのはそれぐらいだと思います。

〇議長(橋本修司君) そのほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第45号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第46号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第46号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第47号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第47号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第48号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第48号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第49号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、議案第49号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
一般会計で、既定の予算総額に歳入歳出760万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ56億7,954万円とするものであります。
 補正をいたします内容を申し上げます。歳出では、7款商工費、商工振興費において羽幌町商工会法制化50周年記念商品券発行事業補助金760万円の補正は、景気低迷の長期化により地域経済も非常に厳しい状況にあり、地元消費の拡大及び地域経済の活性化などに資することを目的に羽幌町商工会が法制化50周年記念事業の一環として実施いたしますプレミアムつき商品券発行事業に補助をいたすものでございます。これは、1口1万円の商品券にプレミアム分2,000円を上乗せする、つまり1万円で1万2,000円の商品券が購入できるもので、4,000口を発行するものでございます。うちプレミアム分800万円の95%、760万円を補助し、年末年始における地元での消費拡大と活性化に期待をし、支援をいたすものでございます。
 歳入につきましては、繰越金を充てるものでございます。
 以上が今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第49号について質疑を行います。
 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) これについては、昨年度も実施をしまして、非常に好評で、2日か3日で売り切れたという話もちょっと聞いております。昨年は、たしか5,000万で実施していわゆる6,000万分というふうになっていたと思うのですが、今年については1,000万減じて4,000万、それのところのその1,000万減じた考え方というのがありましたら、教えていただきたいのですけれども。

〇議長(橋本修司君) 商工観光課長、三浦義之君。

〇商工観光課長(三浦義之君) お答えいたします。
 昨年は、一応5,000万ということで、1口1万円、そして5,000セットという形で実施をいたしております。今年については、4,000万ということで1,000万円の減額ですけれども、町の負担額、昨年は85%、金額では850万、そして今年については95%で760万円ということで、昨年実施したのですけれども、今年については商工会の要望もありまして、自主財源も少ないということで若干圧縮をしながらやりたいということでの要望でこのような形になっております。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) これは、商工会のほうとしては多分5,000万、去年並みにやりたかったのだろうと思うのです。効果も多分あったというふうに思っているのですけれども、商工会側から自主財源がないということで4,000万に削ってくれということなのですけれども、町側としてはそれに上乗せして、せっかく去年うまくいっているのだから、もう少し上乗せをして去年並みということは論議はしなかったのですか。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) お答えいたします。
 昨年につきましては、国の経済対策で交付金事業で実施をいたしております。そういうことで5,000万ということで今回よりは1,000万多く実施しておりますけれども、今回は全く単独事業ということで4,000万ということでご了承いただきました。

〇議長(橋本修司君) 9番、大山新太郎君。

〇9番(大山新太郎君) プレミアム商品券出すのは、大変いいことであります。ただ、その販売の仕方によって、去年ちょっと耳にしたというか、若干不審に思ったことがあります。まず、販売の窓口が去年3カ所、商工会と、それから旭屋さんと川北、それによって買える人は何回も回ったというような話を聞いております。例えば30万ぐらい買ったとか、そういう話を聞いておりますので、今年度はぜひともそういうことのないようにがっちり指導していただきたいなというふうに思っております。
 それと、もう一つは、羽幌の人間でない旅の人間にも渡ったという話あります。これもやっぱりきちっとした身分証明書みたいのを出して販売をさせるようにしなければ、ほかの町村の人だって買えるのですから、例えば買い物来たついでに商工会のところにちょっと寄っていって、そういうふうにして売ったりしているという話も聞いておるので、その辺もしっかり指導していただきたいなというふうに思っております。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 商工観光課長、三浦義之君。

〇商工観光課長(三浦義之君) 昨年そういうような状況の話も伺っておりますので、窓口については圧縮するような形で、なるべく目が届くような形で、重複がされないような形での工夫を指導していきたいと思います。
 また、町内、それから町外も今の重複防止も含めながら、対策としてはチラシにその辺しっかり書くとか、それから受け付けの段階で窓口の方にその辺しっかり注意をしていただくような周知、それから確認もしながらしっかり防止策を講じるような指導をしたいと考えています。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第49号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

    ◎意見案第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第9、意見案第5号 国土交通省「北海道局」存続に関する意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) 意見案第5号 国土交通省「北海道局」存続に関する意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成22年11月29日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、伊藤昇。賛成者、羽幌町議会議員、森淳、同じく、熊谷俊幸。

 国土交通省「北海道局」存続に関する意見書(案)
 北海道局は私たち道民のため優れた資源と特性を活かし直面する課題に貢献し、地域の活力ある発展を図るため重要な役割を担っている。
 また、道北地域においては、豊かな自然環境を背景に、安全・安心で質の高い農水産物を全国、全道に供給しており、これを可能としているのは国の計画に基づいた生産・物流基盤整備の実行によるものであり、北海道はもちろん当地域の発展にも大いに寄与してきたところである。
 一方、国土交通省北海道局の廃止については依然として低迷している北海道経済、遅れている社会基盤整備面等からも与える影響は極めて大きく慎重な検討が必要と考える。
 よって、国土交通省北海道局の存続を求め、次の事項について強く要望する。

1 今、北海道局が廃止され、かつ、「北海道開発の枠組み」が失われることになれば、その経済的打撃は計り知れないほど大きく、未だ経済的な疲弊が大きい北海道が、この枠組みなしで景気回復を図り、経済的発展を遂げていくことは極めて困難であることから、北海道局を存続すること。
2 国土交通省「北海道局」は、新たな役割として、日本が21世紀における国際社会の中で、新たに抱える「安心・安全な食料の提供や自給率の向上」、「地球温暖化に対応したCO2の排出削減」等の国家的な課題解決に貢献していく役割を担っており、北海道総合開発計画の下これを着実に推進すること。
3 国土交通省「北海道局」については、明治の開拓使・北海道庁時代、更には戦後の北海道開発庁時代以来、国の施策として推進してきた北海道開発の歴史的経緯とこれから新たに果たしていくべき役割を踏まえ「公共事業予算一括計上権」「北海道特例の措置」そして「北海道局・北海道開発局の推進体制」という「北海道開発の枠組み」を堅持し、組織として存続していくこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
 平成22年11月29日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。
 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣。
 以上。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第5号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、意見案第6号 TPP交渉への参加を行わないよう求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 10番、熊谷俊幸君。

〇10番(熊谷俊幸君) 意見案第6号 TPP交渉への参加を行わないよう求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成22年11月29日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、熊谷俊幸。賛成者、羽幌町議会議員、寺沢孝毅、同じく、森淳。

 TPP交渉への参加を行わないよう求める意見書(案)
 国は本年3月に閣議決定した「新たな食料・農業・農村基本計画」において、食料・農業・農村政策を国家戦略の一つとして位置付け、食料自給率目標の実現に向けた政策を重点的・効率的に実施し、国際交渉への対応については、国内農業・農村の振興を損なうことは行わないことを基本に取り組むこととしている。
 こうした中、政府は11月9日、「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定し、外務大臣や関係閣僚からは農業をはじめ第一次産業を犠牲にしてもTPP(環太平洋連携協定)に参加すべきとの発言が相次いでいる。
 TPPは関税撤廃を原則としており、例外品目もないことから、これに参加した場合、農業や関連産業などで約8兆円もの損失を蒙るとされており、地域経済は壊滅的な打撃を受けることが懸念されている。
 よって、食料自給率目標の実現に向けて、農業が持つ潜在能力をフルに発揮し、持続可能な農業・農村の振興を図るため、次の事項について強く要望する。

1 関税撤廃を原則とするTPPへの参加は、北海道農業をはじめ地域経済・社会に壊滅的な影響を与えることから、断じて行わないこと。
2 農業・農村の多面的機能の発揮や食料安全保障の確保を図るなど、日本提案の実現を目指すというこれまでの基本方針を堅持し、国内農業・農村の振興を損なわないよう対応すること。
3 包括的経済連携協定においては、「食料・農業・農村基本計画」に基づき、食の安全・安定供給、食料自給率の向上、農業・農村の振興を損なうことは行わないなどの基本方針を貫くこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
 平成22年11月29日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。
 意見書提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、経済産業大臣、農林水産大臣。
 以上であります。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第6号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成22年第6回羽幌町議会臨時会を閉会します。
(午後3時09分)

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