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議会議事録(平成21年第2回定例会 3月11日)

議会議事録(平成21年第2回定例会 3月11日)

平成21年第2回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成21年3月11日(水曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 諸般の報告
 第3 報告第2号 平成20年度定期監査報告(第3次)について
 第4 報告第3号 専決処分の報告について
            「和解及び損害賠償の額の決定について」
 第5 承認第1号 専決処分の承認について
            「平成20年度羽幌町一般会計補正予算」(第5号)
 第6 議案第2号 羽幌町私債権の管理に関する条例
 第7 議案第3号 羽幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
 第8 議案第4号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例
 第9 議案第5号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
 第10 議案第7号 羽幌町安全で住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例
 第11 議案第10号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)
 第12 議案第11号 平成20年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
 第13 議案第12号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
 第14 議案第13号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
 第15 議案第14号 平成20年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
 第16 議案第23号 平成20年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)
 第17 議案第6号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例
 第18 議案第8号 羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例
 第19 議案第9号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
 第20 議案第15号 平成21年度羽幌町一般会計予算
 第21 議案第16号 平成21年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算
 第22 議案第17号 平成21年度羽幌町老人保健医療特別会計予算
 第23 議案第18号 平成21年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算
 第24 議案第19号 平成21年度羽幌町介護保険事業特別会計予算
 第25 議案第20号 平成21年度羽幌町下水道事業特別会計予算
 第26 議案第21号 平成21年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算
 第27 議案第22号 平成21年度羽幌町水道事業会計予算
 第28 発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任について

〇出席議員(11名)
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 農業委員会会長 林 弘之 君
 会計管理者 長谷川 一志 君
 総務課長 石川 宏 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課長補佐 三浦 義之 君
 財務課財政係長 室谷 眞二 君
 町民課長 大波 芳弘 君
 町民課主幹 今野 睦子 君
 町民課主幹 永原 裕己 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課主幹 野上 京子 君
 福祉課主幹 藤岡 典行 君
 福祉課主幹 熊木 良美 君
 建設水道課長 西村 修 君
 建設水道課長補佐 三浦 良一 君
 農林水産課長 本間 幸広 君
 農林水産課長補佐 山口 芳徳 君
 商工観光課長補佐 浅野 勝彦 君
 商工観光課商工労働係長 敦賀 哲也 君
 天売支所長 井上 顕 君
 焼尻支所長 安宅 正夫 君
 学校管理課長 水上 常男 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 尾崎 正克 君
 社会教育課長兼公民館長 濱野 孝 君
 監査室長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 石川 宏 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は11名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   4番 磯野 直 君   5番 高野 輝雄 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。


    ◎報告第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第3、報告第2号 平成20年度定期監査報告(第3次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、米澤幸雄君。

〇代表監査委員(米澤幸雄君) それでは、ただいま議題となりました平成20年度定期監査(第3次)につきまして申し上げます。
 1ページ、お開き願います。定期監査報告書でございますが、1、監査の時期及び対象につきましては、平成21年1月22日から2月3日までのうち9日間でございます。対象機関は、農業委員会を初め、ごらんのとおりであります。なお、監査に当たっては大山監査委員とともに実施いたし、合議によるものであります。
 それでは、2、監査の対象とした事項及び範囲につきましては記載しておりますが、要約いたしますと財務に関する事務の執行について、特に事務事業は適正かつ経済的、効果的に行われているかなどを主眼に実施いたしたところでございます。
 3、監査の結果では、それぞれ適正な執行に努められたものと認められました。
 次に、2ページを願います。まず最初に、農業委員会について申し上げます。(1)、農地法等に基づく取り扱い処理状況では、農地等のあっせん及び調整を初め、農地転用並びに権利移動による農用地の集積などの処理を行ったこれらの件数は合計で59件となっております。
 次に、(2)、農業者年金受給状況、(3)、契約状況につきましては、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 3ページ、お願いします。次に、農林水産課について申し上げます。(1)、農業試験所の樹木保有及び販売状況は記載のとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 次に、(2)、農林水産業振興事業補助金交付状況の12月末現在では合計で交付決定は17件で1億6,951万8,661円、うち交付済み額は1億4,813万5,690円となっております。
 次、4ページを願います。(3)、焼尻めん羊育成管理状況でございますが、本年度より指定管理者の指定に基づいて施行されているものでございますが、マル1の飼育状況の12月末では361頭で、前年同期より82頭の増となっております。次に、 マル2、ラム肉及び個体販売状況につきましては、表の下段に記載しておりますが、当該年度終了後において指定管理者から決算報告書等の提出を求めることになっておりますことから、内容の記載につきましてはいたしておりませんので、ご理解を願いたいと思います。
 次、5ページ、お願いいたします。(4)、契約状況のマル1、工事契約では町有林の下刈り、除間伐事業でございますが、合計で3件で、契約額は343万3,500円で全額支出済みであります。 マル2の委託契約のうちで地籍調査業務委託につきましては1,921万5,000円となっておりますが、調査の実施地域は幸町及び南6条、7条通り1丁目から6丁目間並びに緑町、南町及び栄町の各一部で面積は2.06キロ平方メートルとなっております。以下、5ページにつきましては省略させていただきます。
 次、6ページを願います。次に、商工観光課について申し上げます。(1)、資金融資利用状況のマル1、中小企業特別融資利用状況でございますが、金融機関の融資限度額は3億9,000万円、うち町の預託金は4,500万円でございます。12月末現在の利用件数は16件の融資残高は5,192万1,000円、利用率は13.31%となっております。次の マル2、中小企業特別小口資金利用状況及びマル3、宿泊施設内部設備改修資金利用状況並びに(2)、契約状況のマル1、マル2につきましては、それぞれ省略をさせていただきます。
 次、7ページを願います。(3)、焼尻発電所運転保守業務受託事業につきましては、発電事業にかかわる契約額は記載のとおり5,922万2,000円であります。以下の営業・配電事業及び諸費用につきましては、実績精算によるものでございます。12月末の収入済額は4,688万3,210円となっております。
 次の(4)及び(5)につきましては、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 8ページ、お願いします。(6)、観光イベント入り込み状況並びに(7)、勤労青少年ホーム利用状況につきましては、前年同期と比較してあらわしたものでございます。内容は省略をさせていただきます。
 9ページ、お願いします。次に、建設水道課について申し上げます。1、建設港湾事業のうち(1)、契約状況のマル1、工事契約、マル2、委託契約、次の(2)、補助金交付状況はいずれも内容をごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 (3)、港湾工事管理者負担金につきましては、事業費に対する港湾管理者の負担金は1億2,308万946円となっております。
 次、10ページを願います。(4)、道路占用許可状況から(5)及び(6)の町道舗装整備状況は、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 次、11ページ、お願いします。(7)、町道除雪計画につきましては、12月末現在でありますが、除雪延長は121.1キロメートルで、全路線が委託施工によるものであります。除雪率は49.7%であります。
 次に、2の上水道事業について、マル1、工事契約、マル2、委託契約はいずれも省略をさせていただきます。
 次に、3の下水道事業につきましては、マル1、工事契約及び次のページの12ページ、お願いいたします。マル2、委託契約につきましては、いずれも省略をさせていただきます。
 次の(2)の水洗便所等改造に関する状況でございますが、マル1、公営住宅及び一般住宅についてあらわしております。さらに、下段にて実線枠で平成14年度から当該年度までの改造戸数をあらわしておりますが、累計で1,328戸で、うち一般住宅は1,202戸、公営住宅は126戸となっております。なお、水洗化率でございますが、昨日の議会で文教厚生常任委員会報告並びに町政執行方針にもありましたが、接続済み人口で申し上げますと前年同期に比較して2.2%増の46.0%となっております。
 次に、最終ページ、お願いいたします。マル2、補助金交付状況について、一般世帯、高齢者世帯及び低所得者世帯の合計が18件で、補助金交付額は290万円となっております。 マル3の資金あっせん状況は、当該年度12月末現在では発生いたしておりません。マル4、受益者負担金前納報奨金支給状況につきましては、前納者は16件で次年度以降に納付すべき金額の10%を報奨金として13万7,510円を支給いたしております。
 次に、4、簡易水道事業の契約状況であります。マル1、工事契約、マル2、委託契約、いずれも全額支出済みとなっております。記載のとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 以上で平成20年度第3次の定期監査報告といたします。ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 監査報告の内容について、監査委員に対してこれから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第2号は原案のとおり承認することに決定しました。


    ◎報告第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、報告第3号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 社会教育課長、濱野孝君。

〇社会教育課長(濱野 孝君) 報告第3号 専決処分の報告について。
 地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告する。
 理由。議会において指定されている和解及び損害賠償の額の決定について、別紙のとおり専決処分したので報告するものであります。
 次のページをごらんいただきたいと思います。専決処分書。
 処分事項、和解及び損害賠償の額の決定について。
 和解の相手方は記載のとおりであります。
 和解の内容は、羽幌町の過失割合を100%とする。羽幌町は、損害物件を原形に復する費用を負担する。本件について、今後事由のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立て等はしない。
 損害賠償額は20万円であります。
 事故の概要ですが、平成20年12月3日午後5時10分ごろ、羽幌町南6条2丁目、中央公民館の駐車場で発生しております。ワゴンタイプの公用車が後退したところ、駐車していた被害者物件であります無人の乗用車に接触しました。右前側面のフェンダー及び車幅灯等を破損させたものです。
 平成20年12月26日付で専決処分を行っております。今後十分注意してまいります。本当に申しわけありません。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 初めて見る事案なのですけれども、事故の概要をお聞きしますと、とまっている車にぶつけたということであろうと思うのですけれども、こうなると不可抗力というような部分というのは、私は見えないのではないかと。本人が帰すべき事故でないのかなと思うのですが、その辺の考え方はどのようにお持ちですか。

〇議長(橋本修司君) 社会教育課長、濱野孝君。

〇社会教育課長(濱野 孝君) 事故の現況をちょっとご説明します。
 先ほど申しましたように駐車場のところに公用車を駐車してありまして、職員がバックしました。そのときに、ほとんど車は駐車しておりませんでした。そして、この事故の車ですが、黒い色の乗用車でして、ちょうどその当時真っ暗、街灯は一部ついておりましたけれども、非常に見にくい状態ではなかったかなというふうにして私は思っております。職員、注意はしていたとは思うのですが、その辺がちょっと確認、後方の確認が不徹底だったというふうに思っております。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) とまっている車にぶつけたというわけではない。

〇議長(橋本修司君) 社会教育課長、濱野孝君。

〇社会教育課長(濱野 孝君) 駐車中で人は乗っておりませんでした。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 発進する直前に後ろにとまったということなのですか。

〇議長(橋本修司君) 社会教育課長、濱野孝君。

〇社会教育課長(濱野 孝君) いいえ、違います。公民館で会議等ありまして、駐車場にとめて公民館の中にこの方が入っていました。それで、全く発進する前から後ろにいたという形になっています。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。


    ◎承認第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、承認第1号 専決処分の承認について「平成20年度羽幌町一般会計補正予算」(第5号)を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました承認第1号の専決処分の承認についてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成20年2月20日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項につきましては、平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分でございますが、専決の主な内容は国の第2次補正に伴う定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当給付事業の実施のため、遅滞なく住民に配付するため先行して行わなければならない住民への周知事業及び対象者の把握などに伴う事務費に係る補正でございます。
 次のページ、補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は854万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億4,128万3,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。歳出の補正でございます。2款総務費では、定額給付金給付事業に係る補正でございます。総額701万8,000円で、主な内容は賃金で205万2,000円、これは3人の臨時職員を延べ120日間雇用するものでございます。需用費44万6,000円は、封筒の作成が主なものでございます。役務費220万5,000円につきましては、郵便料135万円及び口座振り込み手数料84万円など、それと委託料152万3,000円は行政システムの改修費、それと使用料及び賃借料71万8,000円はコピー機使用料及びパソコン借り上げ料でございます。
 次に、8ページ、第3款民生費では、子育て応援特別手当給付事業に係る補正でございます。総額14万7,000円で、内容は定額給付と同様ですので、省略をいたします。
 次に、9ページをお開き願います。13款諸支出金138万円につきましては、時間外手当でございます。
 以上で歳出を終わりまして、6ページの歳入ですが、国庫支出金で合わせて782万円、それと不足いたします72万5,000円は繰越金を充てております。
 以上で専決によります補正の内容を終わらせていただきます。よろしくご承認いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから承認第1号について質疑を行います。
 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 定額給付金に関しては、マスコミ等でも報道されましたが、やっと法案が通ったということであります。何点か質問します。
 まず、報道等では既に給付されている町村もあるように伺っていますけれども、今後の羽幌町の申請から給付に至るまでのタイムスケジュールが1点。
 それから、もう一つは、やはり心配しているところは、漏れなくということを非常に心配しているわけであります。その辺の町の対応の仕方が1点。
 それからこういう時期ですので、役場にもらいに来るなんていうことは非常に大変なので、なるたけそういうこともないように給付しなければならないと思っていますけれども、その辺のところの町の考え方をお願いします。

〇議長(橋本修司君) 政策推進課長、鈴木典生君。

〇政策推進課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 これからのタイムスケジュールなのですけれども、国会でも予算通りまして、今回この後の補正で給付金も提案させていただいて確定した後、16日に皆さんに申請書をお送りいたします。全世帯に16日付で申請書を送る予定でございます。その後、随時受け付けを行いまして、振り込みという形で一応予定は、うちの口座の振り込みが31日なものですから、25日はちょっと間に合わないと思うのです。それで、31日の日に振り込めるように、一番最初の振り込みをできるように努力をしてまいりたいと思っています。ただ、申請が多数になると思うのです。かなりの枚数になると思いますので、なるべくスムーズに出せるような形で進めてまいりたいとは思いますけれども、そこら辺につきましてはちょっと31日すべて出せるという形にはならないで、次の5日なら5日に支払いになる可能性もございますので、そこら辺はよろしくお願いいたします。
 あと、漏れにつきましては、ある程度順次チェックはしていくのですけれども、情報の収集もしてまいります。ただ、2カ月か3カ月たった後に戻ってこない場合につきましては、申請書が提出されない場合につきましては、すべて地域情報連絡員、私どもも全部含めまして方面委員さんまたは町内会長さん、周りのご近所の方にお話を聞いて、どういう状況になっているかということを聞いて、その漏れのないように全員に当たるような形で進めてまいりたいと考えてございます。
 あと、振り込み以外は、一応基本的な考え方は世帯主申請の世帯主給付という形で口座振替を考えてございます。そして、どうしても口座のない方に限りまして現金で窓口支給という形になりますので、ご理解いただきたいと思っております。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) ほとんどの方が口座を持っているかとは思うのですけれども、例えば老人独居で持っていない方もおられると思うのです。その持っていない方に限って、やっぱりいわゆる弱者というか、お年寄りだとかということになると思うのですけれども、そういう人たちもやっぱり冬空の路面の悪いときに役場までもらいに来なければならないのですか。何とか届ける方法というのはないのですか。

〇議長(橋本修司君) 政策推進課長、鈴木典生君。

〇政策推進課長(鈴木典生君) その状況につきましては、ケースごとによりまして、私どものほうから資金前渡して債権消滅しに持っていくということも考えてございます。

〇議長(橋本修司君) 8番、船本秀雄君。

〇8番(船本秀雄君) ちょっと1点お聞きいたします。
 16日に申請書の発送をすると。それから、随時申請に来ると思うのです。そして、ほかの町村もテレビで随分騒いでおりますから、こうなりますと一日も早くいただきたいということで待っていると思うのです。そして、従来は町で振り込みの場合は手数料かからなかったのですが、今はちょっと私わかりませんけれども、もし手数料がかからないのであれば、できるだけ早く一日一日の申請を受け付けたものを、審査はありますけれども、そんなにそんなにかからないと思いますので、随時振り込みできるような方法というのはできないのか、ちょっとお聞きします。

〇議長(橋本修司君) 政策推進課長、鈴木典生君。

〇政策推進課長(鈴木典生君) 現在の契約ですと、5のつく日と10のつく日の支払いという形になっているのです、銀行と。それで、今の段階の契約では5日置きぐらいの給付になると考えてございます。

〇議長(橋本修司君) 8番、船本秀雄君。

〇8番(船本秀雄君) これ申請で審査するのにどのくらいかかるのですか。

〇議長(橋本修司君) 政策推進課長、鈴木典生君。

〇政策推進課長(鈴木典生君) 審査につきましては、なるべく簡易な方法でということで申請書の用紙もつくってございます。それで、羽幌町に口座というか、水道料の引き去りとか、税の引き去り、それから町からの支払いがある場合につきましては証明書等を要らないことにしておりますので、本人の申請で本人の受給の場合につきましては、名前の確認と資料とのチェックを合わせてすぐその日のうちにはやるつもりでございます。

〇議長(橋本修司君) 8番、船本秀雄君。

〇8番(船本秀雄君) 振り込みが契約が5日、10日というようにお聞きしたのですけれども、今回はなかなか特殊な例ですので、できれば銀行と話し合っていただいて、特例みたいな形でできるだけ早く振り込みできるような、5日、10日だけでなく何か方法はないのか。銀行とまた折衝して……答えは要りません。ぜひよろしくお願いします。一日も早く振り込みしていただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準100により省略します。
 これから承認第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第1号は原案のとおり決しました。


    ◎議案第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、議案第2号 羽幌町私債権の管理に関する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第2号 羽幌町私債権の管理に関する条例につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 平成21年3月10日、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、羽幌町の私債権の管理に関する事務処理について、この条例を制定しようとするものでございます。
 自治体の有する債権には、公法上の債権と私法上の債権がございます。公法上の債権である税金などでは、地方税法などにより滞納処分から滞納処分の停止、消滅時効による不納欠損処分に至るまでの債権管理について定められております。一方、私法上の債権では使用料などについてでありますが、民法による裁判への強制執行手続や地方自治法による徴収停止となります。不納欠損処分については、民法による時効の援用などによることとなります。
 時効の援用とは、時効の利益を得るにはみずからが積極的に時効であり、支払い義務はなく、支払いませんと明確に主張することで初めて時効の利益が得られる、そして返済義務が消滅するということでございます。しかしながら、債権には時効を経過したものや破産により履行不能なもの、債務者死亡による相続の限定承認などがあり、これらの債権について債権を放棄できる規定を設けるものでございます。これまで公法上の債権同様の扱いをしてきましたが、裁判において私法上の債権であるとの判断が示されていることなどから、今回その整備を図るものでございます。
 それでは、各条項の中身についてご説明を申し上げます。第1条は目的でございます。説明は省略いたします。
 第2条は定義ですが、条文中、地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権とは、普通地方公共団体の債権のうち地方税の滞納処分の例により処分できるとしているもの及び第240条第4項各号に規定する債権とは、普通地方公共団体の債権のうち地方税法上の規定に基づく徴収金や過料に係る債権であり、これらを除くものでございます。羽幌町における私債権は、土地使用料、住宅使用料、水道使用料及び高等学校授業料などが該当になります。
 第3条は他の法令との関係でございます。説明は省略いたします。
 第4条は債権の放棄でございます。町長は、町の私債権について、次の1号から4号までのいずれかに該当する場合において、当該町の私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができることとしております。ただし、その額が1件当たり100万以下のものに限るものでございます。 
 第5条では報告ですが、前条に基づき私債権の放棄をしたときは、これを議会に報告するという内容でございます。
 附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 以上、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第2号について質疑を行います。
 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 先般の委員会でもこの問題は論議をしたわけなのですけれども、この介護従事者処遇改善という背景というのは皆さんご存じのとおり……
(「その前だ」と呼ぶ者あり)

〇4番(磯野 直君) 失礼しました。済みません。

〇議長(橋本修司君) 今の議案について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第2号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。


    ◎議案第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、議案第3号 羽幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいまご提案いただきました議案第3号 羽幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明いたします。
 平成21年3月10日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、第4次、通常は第4期と言っておりますけれども、介護保険制度の見直しによりまして介護従事者の処遇改善が図られることとなりまして、介護報酬3%の増額改定が行われます。それに伴いまして、市町村におきまして65歳以上の第1号被保険者の保険料が上昇することとなりますが、その上昇分を軽減するため、平成20年度中に国から特別交付金が交付されることとなっております。特別交付金の取り扱いにつきましては、3カ年を限度といたします基金条例を設けまして、介護保険特別会計に繰り入れして充当するものとされておりますことから、新たに基金条例を制定するものであります。
 次のページをごらんいただきたいと思います。羽幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例。
 詳細は省略させていただきますが、主な条文の内容を説明させていただきます。第1条、設置目的は先ほどの提案理由のとおりでございます。
 第2条、基金の額につきましては、本町の場合は保険料の上昇分として約426万、啓発等事務経費として約57万、合わせまして約483万円ほどの交付金を見込んでおります。
 第3条、4条、5条につきましては省略させていただきます。
 第6条の処分につきましては、基金の使途につきましては第1号被保険者の介護保険料が処遇改善に伴って増加するのを軽減するための基金、また保険料の軽減にかかわる広報啓発活動等、軽減措置を実施するための経費に充当するとされているものであります。第1号被保険者の介護保険料の軽減額等につきましては、後ほど介護保険条例の一部を改正する条例の中で詳細を説明させていただきたいと思います。
 第7条は省略させていただきます。
 附則、1条、この条例は、公布の日から施行する。
 2条、条例は平成24年の3月31日限り、その効力を失います。その時点で基金に残額があるときには、国庫に納付するということにいたしております。
 以上であります。ご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第3号について質疑を行います。
 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 済みません。失礼をしました。
 この問題に関しては、委員会等でも論議をしたわけなのですけれども、その背景にあるのは要するに最近介護従事者の処遇が悪いということで、なかなか職も定着しない、すぐやめていくということがあって、非常に介護にかかわる事業所等も苦慮している中で、国のほうでこういうものが介護報酬の引き上げとプラス処遇改善ということで打ち出したものだと思っています。もちろん本町も今後特老の増築に合わせて新たにヘルパーさん20人等を採用しなければならないということで、やはり処遇ということは採用の大きな条件ということになってくるのだろうと思うのですが、こういう中で今回のこの基金の条例を見ますと、私が考えるところでは、本来はそういう従事者の処遇改善に充てるということが目的なのでしょうけれども、この基金条例の中ではそれ以外にも最も有利な方法によって保管する、預金をするだとか、それから報酬の改定の増額に伴うのを軽減するというふうにもうたわれているわけなのですが、この間の委員会の論議の中ではこちらに充てるというふうに理解を……要するに処遇改善ではなくて、いわゆる増額のために充てる財源、すべてそちらに向けるというふうに理解していいのですか。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 例で申し上げますと、ただいま羽幌町の場合は、本町の場合は特別養護老人ホーム等を例にいたしますと、そこで介護報酬が入所者の介護度に合わせて国から参ります。その額が3%ほど上乗せされるという形になりますので、委員会でも申し上げましたけれども、国は基本的には介護従事者の給与が非常に低いということから、その改善を図るということが主な目的でございますけれども、ただ給料だけでなくて、介護従事者の仕事をしている環境整備だとか、そういうものにも充当可能ということでなってございまして、全額が給与に充てるという内容にはなってございません。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 本町の場合は、そちらの保険料の増額等の補てんに充てるという結論ということでよろしいですね。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) 先ほども条例の中で説明いたしましたけれども、今回参ります四百八十何万というのは、羽幌町がその介護職員の給料等、あるいは上がることによりまして、当然65歳以上の第1号保険者の保険料が上がる形になります。その上がる部分を3年間軽減しますよということで、上昇分に対して羽幌町にその補てんする財源が国庫交付金でもって来るということでございます。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第3号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。


    ◎議案第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、議案第4号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 農林水産課長、本間幸広君。

〇農林水産課長(本間幸広君) ただいま提案されました議案第4号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明を申し上げます。
 1つ目は、北海道から既に権限委譲されております動物の飼養または収容の許可事務に係る手数料の根拠法律名の題名変更に伴う文言の変更でございます。
 2つ目は、新たに北海道から権限委譲される鳥獣飼養の登録事務に係る手数料の追加であります。
 手数料の内容についてご説明を申し上げたいと思います。一部改正条例案の上段と下段に2つの欄がございますが、まず1つ目、上欄のほうでございます。これがいわゆる文言の変更でございますが、ちょうどその欄の真ん中、動物の飼養または収容許可手数料ということで、これについてご説明申し上げます。知事が指定する区域内、本町においてはいわゆる市街地のほか幸町、南町、緑町、北町、港町1丁目から6丁目、浜町1丁目から5丁目において飼養または収容する施設で、北海道で定める数ということになりますと牛と馬、豚はそれぞれ1頭、綿羊、ヤギは4頭、犬は10頭、鶏はひなを除いて100羽、アヒルについては、これもひなを除いて50羽、このような飼養をする内容の場合は町長の許可を受けなければなりません。その許可手数料を規定しているものでございます。
 次、2つ目は、その下欄でございますが、これは鳥獣飼養登録票の交付、それから更新、再交付手数料でございますが、許可を受けて捕獲した鳥獣のうち狩猟鳥獣、これは環境省令で定められてございますが、それ以外の鳥獣を飼養しようとする者は町長の登録を受けなければなりません。では、それ以外の鳥獣というのは、逆に言うと捕獲鳥獣はかなりの……四十数種類もございまして列挙できませんが、ここのそれ以外とは例えば例を挙げますと、特に愛玩用かと思うのですが、許可を受けて捕獲した動物のうち例えばリスだとか野鳥、こんなたぐいかと思っております。それらの登録をする場合の手数料を規定しております。それがいわゆる更新時……それから登録票の有効期間は1年でございます。それをさらに更新が可能でございますので、更新時にそれぞれまた許可すると。それから、その登録票を紛失した場合は再交付ということになりますので、それの手数料がここに記載されている額面どおりということがその内容でございます。
 附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第4号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第4号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。


    ◎議案第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第9、議案第5号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいまご提案いただきました議案第5号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
 平成21年3月10日、羽幌町長。
 提案理由でありますが、児童福祉法の一部が改正されまして、北海道医療給付事業補助要綱も同時に改正されることになりました。それに伴います改正でございます。
 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。
 改正する条文は、受給支給者の除外について定めております第3条第2項中に小規模住居型児童養育事業を行う者を加えるものでございます。小規模住居型児童養育事業と申しますのは、平成21年4月1日から国の新たな社会福祉事業といたしまして、養育者の住居において5人から6人の要保護児童を養育するファミリーホーム制度でございます。養育者の要件となりますのは養育里親、通常里親と言っておりますけれども、里親として同時期に2人以上の子供を2カ年以上または5年以上登録いたしまして、通算5人以上の子供を受け入れした経験のある者、また3年以上児童福祉事業に従事した者などとなっております。事業者につきましては、個人あるいは法人でもなることができますが、3人以上の養育者が必要とされております。そういうような事業でございます。
 附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 以上であります。ご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第5号について質疑を行います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第5号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。


    ◎議案第7号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、議案第7号 羽幌町安全で住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) ただいま提案いただきました議案第7号 羽幌町安全で住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 平成21年3月10日提出。
 提案理由でありますが、犯罪がなく、安全で安心して暮らせることの社会を実現することは町民すべての願いであり、町民生活や社会発展の基盤となります。しかしながら、近年さまざまな犯罪等が後を絶たず、多くの方々が被害を受け、苦しんでいる状況にあります。こうした中、平成16年12月に犯罪被害者等基本法が成立し、国・道では犯罪被害者等基本計画を策定、犯罪被害者支援の総合的な取り組みが始まった経緯にあります。犯罪被害者等基本法第5条には、地方公共団体の責務としまして、犯罪被害者等の支援に関し、地方公共団体の地域の事情に応じた施策を策定し、実施する責務を負うとなっております。このため、犯罪被害者等の支援に関する規定を設けるため本条例の一部を改正しようとするものであります。
 羽幌町安全で住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例。
 改正内容につきましては、第2条中第3項の次に次の1項を加える。
 第2条につきましては、この条例の定義であります。
 4 この条例において「犯罪被害者等」とは、犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
 次に、第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
 (犯罪被害者への支援等)
 第6条 町は、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるよう、必要な情報提供その他支援等必要な施策を講ずるものとする。
 2 町は、前項に掲げる事項の推進にあたっては、国、他の地方公共団体及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
 3 町民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上、ご審議、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第7号について質疑を行います。
 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) 書いていることはわかるのですけれども、その被害者、被害に遭った、各団体がそれを支援すると、こうなるのですけれども、これは被害者が届ける、訴える、そういう行為があってなされることなのか。その被害に遭ったという事実を各関係団体、警察等で押さえて、その辺で手続するのか、流れがどうなっていくのですか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答えいたします。
 実際は被害者、被害に遭った方からご相談というか、あるいはいろんな団体だとか、かかわりの方ですとか、あるいは地域とか、そこら辺からの情報提供を受けまして、もしそういうことで被害者の方で悩んでいるいろんな問題等、悩んでいる問題等がありまして、その辺の解消に支援の手を伸べるということで、例えば警察関係であればその辺紹介しながら問題の解消を図っていくということであります。

〇議長(橋本修司君) 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) そうなると、被害者というのは非常に萎縮して戦々恐々として弱いわけです。その辺を十分に考えて措置をしていくということをそれぞれの団体あるいは町の担当も頭に入れておかないと泣き寝入りが始まるので、そういうことも注意しておいてください。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答えいたします。
 その辺については、十分注意して取り組んでいきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) この中で犯罪等、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為と。例えば警察に届けていなくても、例えば家庭内だとか夫婦間での暴力というのは今盛んにあるのだろうと。そういう人が逆に例えば警察に届けない、いろんなところに相談しないで逃げるように、例えばほかの町村でそういうのがあって羽幌に入ってきたときに、そういう逆に情報提供よりも一切自分の情報を出さないでくれというケースもあるのだろうと思うのです。例えば一切住民票の公開も困りますよと。その他いろんな自分の名前出たものは、役場から一切出さないでくれといった場合は、町の対応というのはどうなりますか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) そのケースによると思いますけれども、ある機関のほうでそういうことを、住民票なら住民票の公表はできないよというものがあれば、うちのほうは当然住民票は交付しません。例えばDVという配偶者暴力関係ありますので、その辺で警察のほうに届け出しまして、法的にそれが例えば住民票交付してはならないよということになりましたら、うちのほうでは交付はしないというふうになっています。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 交付というか、要するに公開という意味で聞いたのですけれども、そういう意味ですよね。例えばそれが警察へ届けていいのかとか、非常に迷うケースもあるのだろうと思うのです。そういう警察に届けないで本人が直接来て、実は羽幌で住みたい、町営住宅を例えば借りたい。実は逃げてきたので、どこにも知らせたくないのだと、警察にも実は届けていないのだという場合、そういう申し入れがあったらどうなるのですか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答えいたします。
 今の任意と言ったら変なのですけれども、実際そういう相談があった段階では、うちのほうは正当な理由があれば、例えば世帯が同じだとかいう、そういう部分については拒むことはちょっとできない部分はあります。だから、そういう場合については、例えばそういう相談できる団体であるとか、その辺でお話しして相談者の意に沿うというか、そういうふうにしていきたいと思いますけれども。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) それは、いわゆるそのときの判断ということになるのだと思うのです。それで、例えばもし町民からそういう申し入れがあったときには住民票等の氏名の公開は拒むことができるという条例というのは羽幌町に全くないのですか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) その点については、今は制定していないです。ただ、先ほど言いましたようにそれ自体が犯罪というか、警察のほうでそういうふうに認めた場合、そういうことは公開を拒むことができるという住基法、そちらのほうはありますので、それで対応するということでございます。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 話が堂々めぐりになってしまった。要するに今言うのは、警察に届けなければだめだということなのですか。そうしないと、町としては対応できないということ。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午前10時56分
再開 午前10時59分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) 窓口にご相談来られたときに、それ自体が犯罪だと。要するに警察等に相談して交付しないでくれということで、当然そういうことがあれば、うちのほうは住基法に基づいて公開はしないと。ただ、任意的に私こういうふうになっているので、何とかとりに来られたら公表しないでくれという頼みだけでは、そこら辺の部分については確認できませんので、交付を拒むことはできないということです。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森淳君) これは、今後ここで可決した場合、公示して一般町民に知らしめるという前提で、法律の文章というのは非常にわかりづらくて、その部分で1点お聞きしたいのですけれども、いわゆる犯罪被害者等とは犯罪被害者等基本法に規定するということですけれども、この文章で犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)ということを書いているのですが、これを一般町民見たときにどういう……犯罪というのはわかりやすいと思うのです、具体的に相手が逮捕されて起訴されてみたいな。では、準ずる行為と書いたときに、どれがそうなのだというのは全く見当もつかないと思いますので、まずここにおける基本法の準ずる行為というのは、できればスタディーケースではないけれども、何点かケースを挙げて町民にもわかるような説明をお願いしたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午前11時01分
再開 午前11時02分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答えいたします。
 第2条2項に書かれている犯罪等の行為なのですけれども、通常は殺人であるとか暴力による傷害であるとかありますね。ストーカーであるとか、そういう今おっしゃったような逮捕されて起訴されると、そういった刑法に基づいた行為というか、そういうものが対象になるかと思います。ただ、交通事故等についても最近刑が軽いというようなことで、それも事故によっては重い殺人罪を適用するような感じのことも出てきております。具体的に準ずる行為と言いましても、はっきりここで説明はちょっとできないのですけれども、要は精神的な部分でそういうことで心身に害をこうむるというような事件等がそれらのことに準じてくるのかなということであります。その辺についても、あくまでも事件によってその本人が被害をどのように受けているかということでありますので、具体的には例えばこういうものが準ずるものであるとかということでは、ちょっと今ここでははっきり申し上げられないのですけれども、一応そういう交通事故であるとか、あるいは暴力というか、虐待行為ですとか、そういうようなことになってくるのかなと思っておるのですけれども、はっきりは準ずる行為はこれですという形ではちょっとお答えできないのですけれども。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森淳君) 基本的に犯罪被害者等基本法というのがあって、それにのっとってこういうことだというので、例えば虐待とか、そういうのが今起きていると。まだ立件もされていないけれども、そういうのはまた別に相談するというのは基本的にありますよね。これからすると、これでもう規定されたものだよということだから、やっぱり相談を受けたときもケース・バイ・ケースで判断すると、やっぱり担当の人間は特にこれとこれはこっちのほうでやらざるを得ないとか、ほかのほうでやるのだとかというようなことはやっぱり把握しておく必要ありますし、先に話戻るのですけれども、今のやっぱり前段の説明だと犯罪はそうだけれども、では準ずるとは何なのだという話になると、よくわからないということがありますので、これを公布するまでにもうちょっと整理して何かしてもらいたいなと思います。ちょっと検討するということのご答弁あればと思いますので、お願いします。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) 大変申しわけないですけれども、そのとおりにいたしますので、よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第7号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。

休憩 午前11時05分
再開 午前11時15分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。


    ◎議案第10号~議案第14号、議案第23号
〇議長(橋本修司君) 日程第11、議案第10号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)、日程第12、議案第11号 平成20年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第13、議案第12号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)、日程第14、議案第13号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)、日程第15、議案第14号 平成20年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第16、議案第23号 平成20年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)、以上6件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で、既定の予算総額に歳入歳出2億1,322万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ58億5,450万5,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、国の第2次補正に伴う地域活性化・生活対策臨時交付金事業等の実施のための増額補正と各事業等の完了や執行減による減額補正が主なものであります。
 歳出補正で増額になりますものと減額の主なものを申し上げます。2款総務費関連で、地上デジタル放送機器整備委託料315万5,000円の増額及び同機器購入費819万3,000円の増額は、国の第2次補正にかかわるもので、地上デジタル放送への移行に伴い、各公共施設の設備等調査委託料及びテレビ85台を購入するものであり、繰越明許費により平成21年度で実施するものでございます。定額給付金1億3,508万4,000円の増額は、国の第2次補正にかかわるもので、平成21年2月1日の現況に基づき支給するものであり、羽幌町の対象者は8,557人を見込んでおります。給付額は、世帯構成者1人につき1万2,000円、そのうち65歳以上及び18歳以下の者については8,000円が加算されるものであります。現在支給準備を整えておりますが、3月中に支給決定となったもの以外は繰越明許費により平成21年度に引き続き支給をいたすものでございます。
 次に、3款民生費関連で、国保特別会計繰出金2,035万3,000円の減額は、交付金算定基準の改定による前期高齢者交付金が増加となったためでございます。子育て応援特別手当360万円の増額は、国の第2次補正にかかわるもので、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子で第2子以降の子供が対象となり、羽幌町においては100人を見込んでおり、1人3万6,000円の支給であります。現在支給準備を整えておりますが、3月中に支給決定となったもの以外は繰越明許費により平成21年度に引き続き支給をいたすものでございます。
 次に、8款土木費関連で、道路新設改良費において旅費、委託料及び工事請負費8,462万7,000円の増額は、国の第2次補正にかかわるもので、委託料として街路灯補修1,223万3,000円、橋梁点検調査417万9,000円と工事請負費で道路改良として南1丁目、南町4号、南5条中通り及び焼尻東浜役場前通り等6,816万8,000円が主なものであります。なお、本事業は繰越明許費により平成21年度に繰り越し実施するものでございます。
 次に、10款教育費関連で、地上デジタル放送機器整備及び機器購入で666万2,000円の増額は、国の第2次補正にかかわるもので、地上デジタル放送への移行に伴い、各学校の機器整備委託料及びテレビ58台を購入するものであり、繰越明許費により平成21年度で実施するものでございます。公民館費で、社会教育施設整備工事請負費7,992万6,000円の増額は、国の第2次補正にかかわるもので、公民館暖房設備工事としてボイラー、配管等の全面改修及び暖房設備の入れかえなどでございます。なお、本事業は繰越明許費により平成21年度に繰り越し実施するものでございます。
 以上で歳出を終わりまして、次に歳入の主なものを申し上げます。普通地方交付税9,691万7,000円の増額は、額確定によるものでございます。
 国庫支出金、災害復旧費国庫負担金2,421万8,000円の減額は、災害関連工事がなかったことによる減でございます。同じく社会福祉費国庫補助金1,761万円の増額は、国の第1次補正の地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金事業にかかわるもので、羽幌町は特別養護老人ホーム改築事業の基本設計費及び実施設計費を対象事業として申請いたしておりましたが、それが採択されたものでございます。同じく児童福祉費国庫補助金360万円、道路費国庫補助金7,500万円、教育総務費国庫補助金304万円、社会教育費国庫補助金7,000万円及び総務管理費国庫補助金1億4,108万4,000円の増額は、それぞれ歳出でご説明いたしました国の第2次補正にかかわるものでございます。
 次に、道支出金ですが、保険基盤安定道負担金635万円の増額は、国保加入世帯において軽減世帯及び軽減額が当初見込みより多かったためであります。
 繰入金で、財政調整基金繰入金1,896万1,000円の減額は、決算見込みによるものでございます。介護保険事業特別会計繰入金1,761万円の減額は、社会福祉費国庫補助金で申し上げました国の第1次補正に係る交付金事業において特養ホームの設計費が補助採択されたため、補助相当額を減額するものでございます。
 次に、繰越金で4,411万1,000円の増額は、前年度繰越金でございます。
 次に、雑入で備荒資金組合納付金還付金1億5,000円の減額は、決算見込みによるものでございます。
 次に、町債で臨時財政対策債2,656万9,000円の減額、国直轄港湾整備事業債120万円の減額、港湾環境整備事業債100万円の増額及び災害復旧整備事業債810万円の減額は、事業の決定と最終見込みに伴います補正でございます。
 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計について申し上げます。既定の予算総額に126万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億4,275万8,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、保険給付費で一般被保険者の医療費が伸びていることによります2,665万8,000円の増額、一方退職被保険者の医療費は減っており、4,565万8,000円を減額いたしております。
 後期高齢者支援金において、拠出金の確定により926万7,000円を減額いたしております。
 介護納付金においても納付金額の確定により697万5,000円を減額いたしております。
 保健事業費において、特定健康診査等委託料で受診者の減少等により630万円の減額をいたしております。
 諸支出金の療養給付費等負担金返還金で、過年度分負担金の精算により790万円を増額いたしております。同じく諸支出金の国民健康保険給付費等支払準備基金積立金で、前期高齢者交付金の増加により3,626万5,000円の増額をいたしております。
 歳入では、主に歳出で申し上げました医療費の増減等に伴います国庫支出金640万7,000円の減額、療養給付費交付金456万1,000円の増額、前期高齢者交付金で交付算定の基礎となる対象給付費で老人保健分を算入せず計上したことに伴う1億2,859万6,000円の増額、療養給付費の減に伴う変更申請による財政調整交付金2,194万7,000円の減額、共同事業交付金の変更決定に伴う698万9,000円の減額及び前期高齢者交付金の増額交付に伴い、支払準備基金繰入金7,620万円の減額及び一般会計繰入金2,035万3,000円の減額が主なものであります。
 次に、後期高齢者医療特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。後期高齢者医療円滑運営事業に係るシステム改修事業委託が厚生労働省の仕様提示がおくれたため、開発元のパッケージ遅滞により総合行政システムとの連携作業が困難となり、本年度中に事業が完了しないため、第1表、繰越明許費のとおり平成21年度に繰り越しするものでございます。
 次に、介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に1,095万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億2,332万6,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、保険事業勘定の歳出の保険給付費においてサービス等給付費などで2,408万1,000円の増額は、給付費の増によるものでございます。
 羽幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金483万7,000円は、介護報酬の改定による保険料の上昇分を抑制し、被保険者の負担の軽減を図るため国から交付金が交付され、基金に繰り入れ、次年度以降に使用するものでございます。
 次に、介護サービス勘定ですが、一般会計繰出金1,761万円の減額は、一般会計でもご説明いたしました国の第1次補正に係る交付金事業において特養ホームの設計費が補助採択されたため、補助相当額を減額するものでございます。
 歳入では、保険事業勘定で主に歳出で申し上げましたサービス給付費の増加に対応します国庫支出金435万円、道支出金269万6,000円、支払基金交付金672万1,000円、一般会計等からの繰入金425万1,000円及び歳出でもご説明いたしました介護従事者処遇改善臨時特例交付金483万7,000円の増額が主なものでございます。
 次に、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から1,800万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億6,640万円とするものであります。
 歳出で、消費税及び地方消費税575万円の減は、計算方法の変更により軽減されたものでございます。
 歳入では、一般会計からの繰入金1,163万7,000円の減額及び下水道整備事業債640万円の減額は、事業完了に伴うものでございます。
 次に、水道事業会計についてご説明申し上げます。収益的収入及び支出について、一般会計と企業会計間の職員の異動による給与額の変更に伴い、営業費用として37万8,000円を増額補正し、予算の総額を1億9,809万5,000円とするものであります。なお、資本的収入及び支出につきましては補正はございません。
 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました補正予算につきまして、内容をご説明申し上げます。ほとんどが執行減による不用額の整理、また工事入札などの差金による減などでございます。町長からの提案理由で申し上げましたものと重複を避け、それ以外の主なものについてご説明をさせていただきます。
 一般会計の歳出でございますが、21ページをお願いいたします。21ページから次の22ページは、執行見込みにより減額をいたしております。
 次の23ページですが、一番上の公共施設排水設備接続設計業務委託料121万6,000円の減額補正は、町民課作業場等を中止したことによる執行減でございます。下段の財政調整基金積立金4,100万円の増額補正は、地方財政法第7条第1項の規定に基づき前年度繰越金8,131万6,000円の2分の1の額を積み立てるものでございます。
 24ページ、上段のまちづくり事業基金積立金300万円及びまちづくり応援基金積立金31万円の増額補正は、寄附者の意思に基づきそれぞれ積み立てるものでございます。
 下段の離島航路事業運営補助金204万円の減額補正は、運営費が確定したことによるものでございます。
 次に、25ページ、民生費でございます。地域福祉基金積立金143万5,000円の増額補正は、寄附者8名のものについて積み立てるものでございます。
 26ページの中段、老人福祉施設措置費611万7,000円の減額補正は、特養ホーム入所者見込み数の減によるものでございます。
 次に、28ページ、衛生費、保育士嘱託報酬170万円の減額補正は、子供発達支援事業嘱託保育士の中途退職に伴う執行減でございます。
 29ページ上段の衛生施設組合負担金1,911万7,000円の減額補正は、前年度繰越金や資源ごみの売払収入及び事業費の減によるものでございます。
 以下、農林水産業費から31ページの商工費までは、事業実施に伴う執行残でございます。
 次に、32ページ、土木費で役務費110万円の減額補正は、廃材処理手数料においてできるだけ自前で行ったこと等による執行残でございます。
 次に、35ページ、上段の下水道事業特別会計繰出金1,163万7,000円の減額補正は、下水道事業の入札執行残によるものでございます。
 下段の旅費から次のページ、36ページの工事請負費まで1,162万4,000円の減額補正は、公営住宅建設の入札執行残に伴うものでございます。
 下段の消防費で、北留萌消防組合負担金664万1,000円の減額補正は、前年度繰越金があったこと等に伴う減でございます。
 38ページ、教育費の上段、私立幼稚園就園奨励費補助金152万2,000円の減額補正は、国庫補助基準の改定に伴うものでございます。
 以下、教育費につきましては実行見込みによる減でございます。
 42ページ、災害復旧費で2,360万円及び次のページの880万2,000円の減額補正は、災害関連工事がなかったことによる減でございます。
 44ページ、公債費で1,210万6,000円の減額補正は、最終実行見込みによる減額でございます。
 45ページ、46ページは給与費明細でございます。説明は省略いたします。
 前に戻りまして、4ページをお開きいただきたいと思います。4ページの下段の繰越明許費ですが、先ほど町長が説明をいたしました国の第2次補正等に伴うものと専決処分をさせていただきました定額給付金及び子育て応援手当の事務費に係る分、それと国直轄港湾整備事業に係るものでございます。内容につきましては、説明を省略させていただきます。
 以上、一般会計の歳入及び各特別会計の補正の内容につきましては、町長の提案の理由をもって私からの説明は省略をさせていただきます。
 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長の内容説明を省略します。
 お諮りします。審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決しました。
 これから議案第10号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)について歳入歳出一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第10号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第11号 平成20年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第11号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第12号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第12号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第13号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第13号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号 平成20年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第14号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第23号 平成20年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)について収入支出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第23号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午前11時40分
再開 午前11時41分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。


    ◎議案第6号、議案第8号~議案第9号、議案第15~議案第22号
〇議長(橋本修司君) 日程第17、議案第6号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例、日程第18、議案第8号 羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例、日程第19、議案第9号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例、日程第20、議案第15号 平成21年度羽幌町一般会計予算、日程第21、議案第16号 平成21年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、日程第22、議案第17号 平成21年度羽幌町老人保健医療特別会計予算、日程第23、議案第18号 平成21年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第24、議案第19号 平成21年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、日程第25、議案第20号 平成21年度羽幌町下水道事業特別会計予算、日程第26、議案第21号 平成21年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、日程第27、議案第22号 平成21年度羽幌町水道事業会計予算、以上11件を一括議題とします。
 これから各議案の提案理由の説明を求めることとします。
 日程第17、議案第6号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) 説明に入ります前に、恐れ入りますけれども、お手元に別紙資料配付されておりますでしょうか。
 それでは、ただいまご提案いただきました議案第6号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容についてご説明させていただきます。
 平成21年3月10日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、介護保険法の規定によりまして3年ごとに65歳以上であります第1号被保険者の介護保険料を見直すこととされておりますことから、今回第4期であります平成21年から23年度の介護保険料を改定しようとするものであります。
 今期の介護保険料につきましては、増額改定をさせていただきたいと考えておりますが、その要因といたしましては、先般の常任委員会とも一部重複いたしますが、介護従事者の処遇改善に伴います介護報酬の増額改定、それから介護保険の財源が65歳以上の第1号被保険者におきましては負担割合が19%から20%に増加したこと、それから特別養護老人ホーム等の介護保険施設利用者の介護度が重度化していること、また本町の特老の改築によりユニット型が導入されること、平成18年から予防給付事業が新たに導入されまして対象となります特定高齢者、要支援1、2の認定者が増加しておりまして、本町の市町村が行っております地域支援事業サービス量が大幅に増加していること、それから現在の介護保険料の6段階を対象者が多い第4段階におきまして新たに特例4段階を設け、7段階といたしまして保険料の軽減を図った等が挙げられると思っております。
 改正の内容につきましては、別添資料によりまして説明させていただきます。最初に、資料1の介護保険料額試算をごらんいただきたいと思います。現在の平成18年から20年度におきます介護保険料は6段階区分で、基準額であります第4段階では年額4万3,600円、月額にいたしますと3,635円であります。21年度から23年度における区分についてでありますが、国から示されたモデルに基づきまして基準額であります第4段階の市町村民税本人非課税に該当する方が大変広範囲であるということから、市町村民税本人非課税かつ公的年金等の収入と所得の合計金額が80万以下という特例4段階を設けまして新たに7段階とし、低所得者のさらなる軽減を図ることとしております。
 平成21年から23年度におきます介護保険料の額でございますが、23年度試算の調整後の欄とありますけれども、その欄がその額になります。第1、第2段階は年額2万2,500円、第3段階は3万3,700円、特例4段階は3万7,300円、第4段階は4万5,000円、第5段階は5万6,200円、第6段階は6万7,500円となります。基準額であります第4段階で申し上げますと、3期の18年から20年と比較いたしますと年額で1,400円、月額で115円の増額となります。平成21年並びに22年度につきましては、先ほどご審議、決定いただきました介護従事者処遇改善臨時特例基金から充当し、軽減を図ることとしております。21年度につきましては、特別交付金の3分の2を充当いたしまして年額にしますと1,104円、平成22年度は3分の1を充当いたしまして年額552円の軽減を行います。各段階の保険料につきましては、同じように調整後の額になります。ごらんいただきまして、省略させていただきます。
 なお、現在介護給付費等準備基金の残高が約6,000万円ほどございます。この第4期におきましては、この3カ年で約1,000万円の繰り入れを予定しておりまして、介護従事者処遇以外の増額分に充当いたしまして保険料を軽減いたしております。準備基金を多く繰り入れをするという考えもございますが、本町におきましては今後も高齢化が進みまして介護保険事業量が増大することが予想されますことから、今後の介護保険事業の安定した運営を図るためには計画的に基金を繰り入れするということが望ましいと考えております。
 下段の保険料総額とあります表は、年度ごとの各段階における被保険者の数と保険料額を推計したものであります。このたびの第4期におきます留萌管内の各市町村の保険料の予定額を見てみますと、羽幌町におきましては下から2番目の額となっております。高いほうでは幌延町が月額4,940円、低いほうでは増毛町が月額3,394円という予定となっております。
 資料2につきましては、条例の改正前と改正後を比較したものでありますので、次の議案のほうの資料とあわせてごらんをいただきたいと思います。羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例。
 保険料を定めております第7条でございますが、平成23年におきます特例4段階を除く各段階の保険料額を定めております。保険料額につきましては、先ほどご説明申し上げましたので、省略をさせていただきたいと思います。
 附則、第1条、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 附則、第2条は、平成23年度におきます特例4段階の保険料額について定めております。
 第3条第1項では、平成21年度におきます保険料の額、第2項では平成22年度におきます保険料の額を定めたものでございます。各保険料の額につきましては、先ほど資料の介護保険料試算で示しました額と同額でありますので、省略をさせていただきたいと思います。
 以上でございます。ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 次に、日程第18、議案第8号 羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。
 商工観光課長補佐、浅野勝彦君。

〇商工観光課長補佐(浅野勝彦君) ただいま上程されました議案第8号 羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容についてご説明申し上げます。
 平成21年3月10日提出、羽幌町長。
 提案理由。町内中小企業に対する融資を円滑に行い、各企業における経営の安定と制度の充実を図るため改正しようとするものであります。
 次のページをお開きください。羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例の改正内容についてご説明申し上げます。現在の社会情勢における景気の悪化等に伴い、中小企業の経営が大変厳しい状況の中、運転資金、設備資金の融資を円滑にし、経営の安定を図るため利子補給率を変更しようとするものであります。この改正は、特例措置として行うものでありまして、その期間は平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間となっております。その間に決定された融資で、その期間内に償還されるものについて適用されるものであります。
 運転資金として融資を受ける場合の利子補給率は、現行条例では年2%を超える分となっているものを年1%を超える分の利息を補給し、限度は年2%以内とする。また、設備資金として融資を受ける場合の利子補給率も現行条例では年2%を超える分となっているものを年1%を超える分の利息を補給し、限度は年4%以内としようとするものであります。なお、改正前に融資を受けているものについてもこの期間内に償還される資金で利子補給期間内であるものは、同様の補給率を適用しようとするものであります。
 附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 次に、日程第19、議案第9号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。
 建設水道課長、西村修君。

〇建設水道課長(西村 修君) それでは、ただいま上程されました議案第9号 羽幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と改正内容につきまして説明申し上げます。
 提案理由でございますが、本条例は平成9年を最後に改正されていないことから、道路関係法令等に準じ規定を見直し、また管内町村及び類似町村の道路占用料との整合を図るため改正しようとするものでございます。
 それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。お手元に配付してあります羽幌町道路占用料徴収条例新旧対照表をごらんいただきたいと思います。ここで、この現行と改正案により説明させていただきます。
 第1条及び第8条につきましては、督促、延滞金の徴収に係る必要な文言を追加したものでございます。
 次に、別表につきましては占用物件の区分の変更で、電柱、電話柱を電線の数に応じて3区分に区分し、また水道管、下水道管等は管径に応じ4区分から9区分に、またその他政令に掲げられている項目を新たに追加いたしました。また、占用料の単価の改正でございます。
 附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 昼食のため暫時休憩します。

休憩 午前11時57分
再開 午後 1時00分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第20、議案第15号、日程第21、議案第16号、日程第22、議案第17号、日程第23、議案第18号、日程第24、議案第19号、日程第25、議案第20号、日程第26、議案第21号、日程第27、議案第22号、平成21年度各予算について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成21年度各会計予算につきまして、その提案理由を申し上げます。
 世界の金融市場は、100年に1度と言われる危機に陥っており、金融の激変が世界経済を弱体化させております。我が国経済も景気後退の局面に入っており、企業等の倒産や経営状況の悪化など厳しい状況が一層広がっております。今後の我が国の経済は、世界的な景気後退を受け、景気の下降局面が長期化、そして深刻化するおそれが高まっており、この未曾有の危機からの一日も早い脱出を願うものでございます。
 国の平成21年度予算は、財政健全化に向けた基本的方向を維持するとともに、世界の経済金融情勢の変化を受け、国民生活と日本経済を守るべく生活対策などに重点を置き編成されたところであります。
 こうした背景のもと、地方財政については次の方針が示されております。1点目は、人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり厳しく抑制するとともに、安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保する。2点目は、地域間の財政力格差に対応するため、地方交付税を財政の厳しい地域に重点的に配分する。3点目は、道路特定財源の一般財源化に際し、1兆円を地方の実情に応じて使用する新たな仕組みをつくる。4点目は、地方自治体に長期、低利の資金を融通できる地方共同の金融機構の創設について検討する。5点目は、景気後退や生活対策に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税五税の減収等について、地方公共団体への適切な財政措置を講ずる。6点目は、地方公共団体においては、より一層積極的に地方行革に取り組む。以上が方針の主なものであります。
 地方財政計画ベースでは、歳入歳出規模は82兆5,600億円で、前年度対比で8,414億円、1%の減となっております。また、公債費を除く地方一般歳出で見た場合は66兆2,200億円で、前年度対比では4,574億円、0.7%の増加となっております。歳入の地方交付税は15兆8,202億円で、前年度対比で4,142億円、2.7%の増となっております。また、地方交付税の振りかえ措置としての臨時財政対策債5兆1,486億円は、折半対象財源不足額のうち地方負担分2兆7,553億円に地方負担である既往分2兆3,933億円を合算した額であり、前年度対比2兆3,154億円、81.7%と大幅な増加となっており、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた合計額を実質的な交付税額ととらえた見方からしますと、平成21年度の合計額は20兆9,688億円で、前年度対比2兆7,295億円、15%の増で、昨年に引き続き増額確保されたところであります。また、地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方譲与税などの一般財源総額は59兆786億円となり、前年度対比8,072億円、1.3%の減となっております。
 次に、羽幌町の平成21年度予算への影響の主な点について申し上げます。まず、総体的には先ほどご説明申し上げました地方財政計画では、一般財源総額は平成20年度を8,072億円、1.3%下回る状況であり、町税の個人及び法人住民税については景気の減退による減少、固定資産税につきましても本年度は評価替えの年でありますが、地価の下落等により減少の見込みであります。また、地方交付税につきましては生活防衛のための緊急対策等の増額措置などもありますが、不透明な面も多々あるため慎重に判断し、算定したところでございます。平成21年度も引き続き厳しい財政状況にあることから、経済動向等を注視し、健全財政の維持に努めてまいります。
 このような中、予算編成に当たりましては自立プラン、自立と共生のまちづくり計画に沿って行財政全般の再点検と行政内の事務事業の見直しと効率化を追求し、民間活力の導入や経費の削減目標を掲げ、一層の歳出削減に努めましたことと平成21年4月1日より地方公共団体の財政の健全化に関する法律が全面的に施行されます。羽幌町の健全化判断比率の指標等につきましては、当面正常値を維持していくものと考えておりますが、これらの将来的な展望も見据え、予算編成を行ったものであります。
 なお、先ほど議決いただきました一般会計の補正予算中、平成21年度へ繰り越し実施いたします国の第2次補正予算に伴う地域活性化・生活対策臨時交付金事業等とも一体性を持たせた予算編成を行っておりますので、特段のご理解を賜りたいと存じます。
 平成21年度予算編成の基本的な方針について申し上げますと、歳入については町税を初め各収入は的確な情報収集に努め、確実な収入確保を図ること。また、後年度への財政負担を伴う町債の借り入れは極力抑制することなど、歳出については、1つ目は経常的経費の枠配分方式の継続に加え、事務的経費の削減はもちろん、経常経費で要求する業務等の委託料及び各種団体等への補助金については内容を精査の上、原則3%の削減を図ったこと。2つ目には、投資的事業については現在継続されている事業及び福祉、生活、教育環境などに密接にかかわりのある事業を優先的に予算措置したこと。3つ目には、町の活性化に向け、地域経済の底上げに期待しつつ、産業団体が実施する事業に対して応分な予算措置に努めたこと。これらの点を考慮しながら編成いたしました各会計予算の概要を申し上げます。予算の総額は、一般会計56億2,000万円と6つの特別会計を合わせ91億930万円となるもので、20年度と比較しますと7億8,170万円、9.4%の増額となっております。
 それでは、一般会計から順次内容をご説明申し上げます。一般会計予算の総額は、ただいま申し上げましたとおり56億2,000万円であります。経常費では総額44億550万3,000円、前年度対比で4,428万円、1%の増、臨時費では総額12億1,449万7,000円、前年度対比で6,572万円、5.7%の増となっており、合計では1億1,000万円、2%の増となったものであります。
 増減の主な内容を申し上げますと、経常費では、まず減ったものの主なものは給料及び職員手当で3,039万8,000円、賃金1,322万9,000円、委託料1,180万8,000円、償還金利子及び割引料6,440万1,000円などで、逆にふえたものでは負担金補助及び交付金1億765万8,000円及び繰出金5,020万3,000円であり、この大半が昨年までは臨時費で計上いたしておりました後期高齢者医療負担金及び後期高齢者繰出金であり、経常費へ移行したことに伴う増でございます。
 次に、臨時費では、まず新規事業として懸案でありました羽幌中学校の耐震改修事業2億6,398万3,000円、雇用促進住宅購入4,605万円、船舶の補修の安全、効率化を図るための羽幌港漁船上架施設改修事業5,166万6,000円、サンセットプラザ改修事業1,797万9,000円、役場庁舎屋上防水改修事業1,564万5,000円など、継続事業として公営住宅建設2棟4戸6,997万円、港湾整備事業負担金1億3,430万円など、その他主な事業として中山間地域等直接支払交付金7,943万4,000円、畜産担い手育成総合整備事業658万3,000円、農地・水・環境保全向上対策支援事業807万円、離島漁業再生支援交付金事業1,550万4,000円などであります。
 以上で歳出を終わらせていただき、次に歳入の主なものにつきまして科目ごとにご説明申し上げます。まず、町税でありますが、総額7億2,353万4,000円で、前年度対比で5,103万9,000円、6.6%の減となっております。これは、景気の低迷及び企業の倒産等により町民税個人分及び法人分で2,092万2,000円の減、固定資産税につきましても本年度は評価替えの年でありますが、地価の下落等により1,434万3,000円の減、町たばこ税で890万5,000円の減などが主なものでございます。
 次に、地方消費税交付金でありますが、景気の減退等に伴い、消費が低迷していることなどから、前年度対比で1,357万9,000円、14.1%の減となっております。
 次に、地方交付税でありますが、国の出口ベースでは3.9%の減となっておりますが、先ほど申し上げましたとおり不透明な面も多々あるため慎重を期し、普通交付税については平成20年度決定額28億3,691万7,000円の4.5%の減とし、27億900万円を見込んでおります。また、特別交付税は2億1,100万円とし、平成19年度決定額より1,381万5,000円、6.1%の減とし、地方交付税総額を29億2,000万円で計上しております。
 次に、国庫支出金でありますが、前年度と比較しまして1億3,368万8,000円の増は、羽幌中学校の耐震化改修に伴うものであります。
 次に、道支出金でありますが、前年度と比較しまして3,986万6,000円の増は、羽幌港漁船上架施設改修に伴う増であります。
 次に、基金からの繰入金でありますが、サンセットプラザ改修のためまちづくり事業基金1,797万9,000円、人づくり事業補助で人づくり事業基金100万円、庁舎屋上防水改修等、庁舎等整備基金繰入金1,884万5,000円、路線バス、循環バス、離島航路運行補助などで交通対策事業基金1,895万6,000円、起債償還費として減債基金4,000万円、このほか財政調整のため財政調整基金3,400万円、合計5つの基金から総額1億3,078万円、前年度対比で1,714万8,000円、15.1%の増で繰り入れを予定しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 また、諸収入でありますが、総額2億9,425万3,000円で、平成20年度に比べ8,403万3,000円、22.2%の減額となっております。これは、備荒資金組合超過納付金の支消でありますが、本年度の支消予定は1億円で、20年度に比べ7,000万円、41.2%の減額が主な要因であります。
 次に、町債でありますが、総額5億7,590万円で、20年度に比べ1億1,000万円、23.6%の増額となっております。これは、公営住宅建設事業債4,690万円の減と羽幌中学校耐震改修事業債9,600万円の増及び臨時財政対策債7,060万円の増が主な要因であります。
 以上で一般会計を終わらせていただきまして、次に国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。予算の総額は12億6,130万円で、平成20年度と比べ4,410万円、3.6%の増となっております。これは、保険給付費で1,233万6,000円の増加と国保連合会への共同事業拠出金3,527万3,000円の増加が主な要因であります。
 次に、老人保健医療特別会計について申し上げます。予算の総額は420万円で、20年度と比べ1億1,980万円、96.6%の大幅な減少となっております。これは、老人保健医療制度の廃止によるものでありますが、医療費の請求権が2年間あるため予算措置が必要となるものでございます。
 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。予算の総額は1億510万円で、20年度と比べ840万円、7.4%の減少となっております。
 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。保険事業勘定とサービス事業勘定を合計した予算の総額は14億7,060万円で、20年度と比べ7億4,020万円、101.3%の大幅な増額となっております。これは、懸案でございました特別養護老人ホーム改築工事着手に伴うものであります。工事につきましては、3年間の継続事業とし、備品等を除く工事費総額11億1,060万円を予定いたしております。本年度の第1期工事につきましては、中庭外構解体、既存一部解体等及びユニット棟、管理棟増築等で6億5,598万円を予定、来年度の第2期工事につきましては多床棟増築、既存残り解体及び仮設廊下解体等で4億810万円を予定、最終年度、平成23年度の第3期工事につきましては、車庫増築及び外構工事等で4,652万円を予定が主な内容でございます。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は5億9,480万円で、20年度と比べ1,040万円、1.8%の減となっております。公債費で1,231万1,000円の増加が主な要因であります。
 次に、簡易水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は5,330万円で、20年度と比べ520万円、10.8%の増となっております。
 続きまして、水道事業会計の提案理由を申し上げます。業務の予定量は、給水戸数3,608戸、年間総給水量は95万4,576トンを見込み、収益的収支では給水収益2億4,319万7,000円など水道事業収益総額2億4,799万7,000円に対し、支出では浄水場機器修繕工事580万7,000円など原水及び浄水費に5,976万8,000円、量水器取りかえ工事及び配水管布設替工事2,097万3,000円を含む配水及び給水費に3,362万3,000円、人件費等内部管理経費を計上する総係費に4,649万3,000円、減価償却費に5,004万7,000円、企業債利息に3,810万3,000円など水道事業費用総額は2億3,851万1,000円であり、収支差し引き948万6,000円の剰余金となる見込みであります。資本的収支では、配水管布設替に伴う補償金収入が333万円に対し、支出では建設改良費に1,540万1,000円、企業債償還金に7,936万2,000円で総額9,476万3,000円となり、収支差し引き9,143万3,000円の収入不足額は損益勘定留保資金により補てんしようとするものであります。今後も業務の効率化、コスト削減による経営の健全化を図り、長期的な視点を持って企業運営に一層の経営努力をいたす所存であります。
 以上が平成21年度一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の概要であります。
 最後に、長引く景気の低迷と前段申し上げました金融の激変による世界的な景気後退がさらに拍車をかけ、企業倒産やそれに伴うリストラなど、特に地方に与える影響は甚大なものがございます。さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が全面施行されるため、それらの指標も意識しながら効率的な財源の投入と健全財政の維持になお一層努めてまいる所存でございますので、今後とも議員各位のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。
 以上で平成21年度予算提案理由の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 以上で予算並びに予算関連議案の提案理由の説明を終わります。


    ◎発議第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第28、発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 提案理由は、平成21年度予算並びに予算関連議案を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。
 お諮りします。ただいま一括議題となっております本案については、羽幌町議会委員会条例第4条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第1号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩 午後 1時24分
再開 午後 1時25分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 予算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に伊藤昇君、副委員長に船本秀雄君であります。


    ◎休会の議決
〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 各会計予算特別委員会の予算審議のため、これから3月13日、各会計予算特別委員会閉会まで休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、これから3月13日の各会計予算特別委員会閉会まで休会することに決定しました。
 ただし、会議規則第10条第3項の規定により、休会中であっても予算特別委員会が終了次第本会議を開きます。


    ◎散会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれで散会いたします。
(午後 1時25分)

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