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議会議事録(平成20年第6回臨時会 7月29日)

議会議事録(平成20年第6回臨時会 7月29日)

平成20年第6回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成20年7月29日(火曜日) 午前10時00分開会

第1 会議録署名議員の指名                          
第2 会期の決定                               
第3 諸般の報告                               
第4 報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」
第5 議案第36号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)
第6 意見案第5号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書の提出について
第7 意見案第6号 新たな過疎対策法の策定に関する意見書の提出について

〇出席議員(12名)
  1番 蒔田 光子 君
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君                  

〇欠席議員( 0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰 博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者 長谷川 一志 君
 総務課長 石川 宏 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 農林水産課長 本間 幸広 君
 農林水産課長補佐 山口 芳徳 君
 学校管理課長 水上 常男 君
 学校管理課総務係長 渡辺 博樹 君
 監査室長 工藤 孝司 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君

    ◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名であります。
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成20年第6回羽幌町議会臨時会を開会します。
(午前10時00分)

    ◎町長あいさつ
〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集のあいさつがありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 平成20年第6回町議会臨時会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 議員の皆様におかれましては、時節柄何かとご多忙のところご参集をいただき、厚く御礼を申し上げます。
 本臨時会に提案いたしております案件は、専決処分の報告1件と一般会計補正予算1件であります。内容等につきましては、この後の議案審議においてご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、招集のあいさつといたします。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
  9番 大山 新太郎 君   10番 熊谷 俊幸 君
を指名します。

    ◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会は、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定いたしました。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。なお、農林水産課長、本間幸広君及び農林水産課長補佐、山口芳徳君を追加をお願いします。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 学校管理課長、水上常男君。

〇学校管理課長(水上常男君) 報告第5号 専決処分について報告申し上げます。
 議会において指定されている和解及び損害賠償の額の決定について、別紙のとおり専決処分したので、報告するものであります。
 次のページをごらんください。この専決処分書は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定されました町長の専決処分事項について専決処分したものであります。
 専決処分の内容についてご説明申し上げます。処分事項、和解及び損害賠償額の決定について。和解の相手方の住所、氏名は、記載のとおりとなっております。和解の内容は、羽幌町の過失割合を100%とし、破損させた相手方の乗用車の修理代として損害賠償金を支払うものであります。今後名義のいかんを問わず、双方とも一切の異議申し立てはしないものであり、損害賠償額は26万8,631円です。事故の概要につきましては、羽幌小学校の運動会を前に、環境整備のため給食センター駐車場周辺を刈り払い機にて草刈り作業をしていたところ、飛散した石が乗用車の後部窓ガラス等に当たり、破損させたものであります。
 以上であります。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) ただいま教育委員会のほうから専決処分の説明がございました。事故の概要ということでありますが、特にここでは何がどうだとか、責任を問うとか、そういうことではないのですが、こういう事態を受けて、これはたまたま自動車だと、しかもガラスを破損すると、これ人だとすると、児童もいる、いろいろ通るあそこは場所だと思います、それだけでないです。それで、教育委員会だけでなくて、全体に町自体もたくさんの公園も持っているし、よく日中やっている、非常に大変だと思います。暑い中防護服着てやっていますが、こういうことというのは起き得ることだと思うのです。それで、国とか道が行う部分でお聞きしますと、前後にそういう注意を払うように、草刈りをする人とは別にそういう注意を促すということで、そういうことが起きないようにしていると。これは車だったから、たまたまあれですが、人ということを考えて、町側はやっぱり広く相当の数をやっていますので、その辺について全体でどういうふうに受けとめて、どういうふうにこういう対処策をしていくのか、その辺お聞きをしたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) ただいまの質問にお答えいたします。
 ただいま高野議員のご意見といいますか、ご指摘といいますか、全くそのとおりだと思います。うちのほうでも、冬の除雪車による雪の塊だとか、そういうようなことも含めまして今までも注意をするように行ってきたわけですけれども、これからも、公園等あるいは役場周辺の草刈りもしておりますので、十分注意をするように指導しながら行っていきたいというふうに思っています。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 説明では給食センターが発生場所ということで、どういう関係の人なのか。それから、ガラスということで修理代となっている割には、26万8,000円というのはどういった内容があるのか、その辺も詳しく教えていただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 学校管理課長、水上常男君。

〇学校管理課長(水上常男君) 和解の相手方については、町臨時職員でございます。車のほうの破損なのですけれども、乗用車の後部窓ガラスが割れたのと、あと一部塗装が石によってはがれたということで、損害補償金ということになっております。

〇議長(橋本修司君) 8番、船本秀雄君。

〇8番(船本秀雄君) 私も草刈りやりますので、大体のことはわかるのですが、本当にやっている本人というのはなかなかわからないのです。それで、私ちょっと聞きましたところ、団体だと思うのですが、草刈り機の講習をして、資格を与えているというような、余りお金もかからないでやっているというようなお話を聞きましたので、もしそういうことを把握しているのであれば、その部分ちょっとご説明いただきたいのと、そういう講習なりなんなりを受けさせて、例えば何センチの石であればひもであれば何ぼ飛ぶよだとか、それから本当の金のかまであれば刈った場合に何センチ飛ぶというような距離の関係も全部講習でやるというのです。普通我々はやっているのですが、なかなかやっている本人というのは気つかないので、これは当然あり得ることだと思いますので、そこら辺聞いているかどうか。教育委員会でも行政のほうでも結構ですので、ちょっと教えていただきたい。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) 今船本議員のそのような講習というのは、申しわけございません、今初めてあるというのをお聞きしました。どの辺でどういうことでやっているのかというのもちょっと確認をしてみたいと思いますが、今のところそういうのは今初めて聞いたので、これから一つの検討材料とさせていただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

    ◎議案第36号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第36号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 まず、既定の予算総額に歳入歳出3,173万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ55億8,691万7,000円とするものであります。
 補正をいたします内容を申し上げますと、歳出では、まず1点目は町税関連で、所得税から住民税への税源移譲が平成19年度から実施され、住民税が上がった分は所得税で調整され、税負担の増減が基本的には生じないこととなっております。しかしながら、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合には所得税の軽減が受けられず、住民税の増額の影響のみを受けてしまうケースがございます。これは、新制度への移行と、住民税については翌年度課税であることから生ずるものでございます。そこで、所得が変動することによる負担増を調整するため、平成19年度分の個人住民税を軽減する経過措置に基づき確定した平成19年度所得額により再計算した結果、不足する町税収入払戻金260万円を増額補正するものでございます。

 次に、2点目は水産業関連で、当初貯氷施設システム改良事業については補助対象事業とはなっておりませんでしたが、道との協議により、冷蔵施設設置事業と貯氷施設システム改良事業を一本化し、補助対象事業として認められたため、新たに貯氷・冷蔵施設整備補助金として5,349万5,000円を増額補正し、当初予算で計上しております冷蔵施設設置事業補助金1,158万7,000円及び貯氷施設システム改良事業補助金2,540万円を減額補正するものでございます。なお、一本化し、補助対象となったことに伴い、町及び漁協の負担はおのおの1,100万円ほど軽減される予定でございます。

 次に、3点目は教育関連で、昨年度実施いたしました羽幌中学校の耐震診断結果に基づき、明年度実施を予定している校舎及び屋体の耐震補強改修とあわせて行う予定をしております校舎の外壁改修、屋上防水及び内部床の一部改修のための実施設計委託料1,262万4,000円の増額補正でございます。

 歳入では、道支出金の1点目として、歳出の町税関連でご説明申し上げました町税収入払戻金の北海道の負担分として道民税徴収事務委託金104万円の増額補正でございます。2点目として、歳出の水産業関連でご説明申し上げました事業の一本化に伴い、当初予算で計上しております浜の改革推進事業補助金772万5,000円を減額補正し、新たに漁業振興設備等整備事業補助金3,560万円の増額補正と、これに関連し、町債において当初予算で計上しております冷蔵施設設置事業債380万円及び貯氷施設システム改良事業債2,240万円を減額補正し、新たに貯氷・冷蔵施設整備事業債1,610万円を増額補正するものでございます。不足いたします1,291万7,000円については、繰越金を充てております。
 以上が今回補正をいたします予算の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 財務課長の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)  続きまして、私から内容をご説明いたします。
 議案第36号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)でございますが、町長の提案理由で内容をご説明申し上げておりますが、9ページ上段の2款総務費、2項徴税費の町税収入払戻金の内容の詳細につきましてご説明を申し上げます。先ほどの町長の提案理由にもございましたように、税源移譲につきましては平成19年度から実施されており、実際は所得税については平成19年1月から減額され、住民税につきましては平成19年6月から増額されております。まず、所得税につきましては、所得のあった年、つまりその年の1月から12月までの収入に課税されるのに対し、住民税につきましては前年の収入、つまり前年の1月から12月の収入の状況に基づいて翌年度課税されることになります。この時間差が税源移譲に伴う税負担増の原因となっております。具体的に申し上げますと、平成19年度の住民税の課税というのは、平成18年1月から12月までの収入の状況に基づき、税源移譲分も上乗せされ、課税されております。これと比較します平成19年の所得税の状況、つまり平成19年1月から12月中における所得税については、住民税に上乗せされる税源移譲分が減額されて、所得税と住民税とを合わせた税負担が基本的には変わらないことを前提に調整しておりますが、退職その他の理由から平成19年中の所得が非課税となった場合には、所得税の軽減の影響を受けず、住民税の増額の影響のみを受けることとなるため、このような方について救済措置として、既に納付済みの平成19年度分の住民税から税源移譲により増額となった分を還付するという経過措置を行うものでございます。当初予算においては、平成18年度所得により試算をしておりましたが、今回確定した平成19年所得により再計算した結果、不足する町税収入払戻金260万円を補正するものでございます。
 以上が私からの説明とさせていただきます。よろしくご審議、ご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第36号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)について質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) ただいま町長のほうから提案理由の説明あったのですが、教育費の中の委託料で実施設計の委託料として1,262万4,000円、これは中学校の耐震補強をするための実施設計だというふうに思いますが、そこでこの部分、実は大変費用がかさむということで、我々の委員会で概略で説明あった部分、まだあくまでも概略ですよ、約3億、その中には耐震補強で2億1,000万弱ですから、そのほかのものありますから、一緒くたにはできませんが、いずれにしても国のほうでは地震防災対策の特別措置法の一部改正を既に6月でしております。ここの中で大事な部分があるのですが、実は限られた財源だと、そこの中で喫緊の課題である公立学校施設の耐震化を効率的、効果的に進める観点から、要するに工事費が非常に安価で工期の短い補強の方式で対応することをご検討いただくようお願いしますと、これは国の指導が来ている。これご承知かどうかということと、これに対応して今後具体的に向けていくわけですから、時間ありますが、その辺に向けてどのように検討されていくのか、これご存じなのか含めてお聞きをまず1点したい。

 それから、あわせて、関連しますが、委員会でも説明ありましたが、今回特別措置として補助率の引き上げを行っています。そういうことで、2分の1であったものを3分の2にするということであります。この3分の2なのですが、当然2分の1と3分の2では大変な大きな違いがあるわけです。説明あった中で、町教委のほうではこれ最終診断した結果最小ということで、2次診断だと思います。 Is値が0.32だということから、国のほうでは3分の2の対象とするのは0.30未満だと、こういうことだ。私どもからいうと財源がないだけで、0.02ということです。3分の2になると、2分の1だと、こういうことではなかなか納得しがたいのであります。これは、町側のあれではないです。したがって、町村会とか道を通して国に対して要求をしていくべきだと思います。これは、各地で、各県で、私も知っているところあっていろいろお聞きしますと、都道府県教委でもやっぱり国に対して要請をしているということを言っていますので、北海道はどうか知りません。ぜひそういう違い、まだこれから20年度の対象ですから、21からですね、だからぜひそういうふうに向けていただきたい。これ大変な財源難だと。しかも、この間も石川係長出席されて、非常に資材が高騰しているということを言われていますから、これからこの金額より、資材高騰というものを受けて、やっぱりそこも金額かさむのだろうと思いますが、そういう中で今言ったこういう国の指導もありますから、その辺の留意。認識されているのかどうか、それとどういうふうに検討されていくのかお聞きをしたいと。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 高野議員のおっしゃられることは、いわゆる発注者側からすると本当に常識的に考えなければならない内容ではないのかなというふうに思います。安価でということは、もう当たり前のことでありまして、さまざまな事業について早く、安く、そしていいものをということで、すべての事業については発注者側としては求めております。また、その数値、0.01とか0.1とかという違いという、0.1に対してのその違いってどこでどの程度、何をというのはちょっと勉強不足で、その数値0.1というものがどれだけのものなのかというのはちょっとわかりません。ただ、限度として0.3以上とか以下とかということは基準数値としてはわかっておりますけれども、その辺ちょっと勉強不足なところもございますので、ご了承いただきたいと思います。ただ、日本国じゅう、この耐震設計をしながら、また強化をしていかなければならないという施設を早くしていただきたいという総務省なりの方針の中で動いているということも確かですし、我々自治体にしても早く安全な施設を整備したいということも間違いない事実であります。そんな中で、この数値の上下ということでの違い、ちょっと私自身つかみ切れませんけれども、強くお願いしていくというのは立場上はやっていかなければならないというふうに思っております。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 総務費、徴税費なのですけれども、内容については先ほどの説明で十分理解できたのです。現実の当事者との対応ということで、若干の確認の質問をしたいと思います。私自身の知識として、今回のこれについては対象者に、申告を待つのではなくて町のほうから具体的な金額も含めて連絡というか、文書を送って対処しているというふうに聞いていますけれども、その辺そういう形のものをしているのかどうかということを再確認したいということが1つと、もう一つ、それでも場合によっては高齢者等が対象になっている場合があって、そのことを十分理解できなくて、それが払い戻し請求等も含めてないということが現実的にもしあるとしたら、町側としては第2弾として相手側にそれを伝えてあげて、適正な税の還付ということをやってほしいと思いますので、その2点について今現状どういう形で動いているかということを確認したいと思います。よろしくお願いします。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)  対象者につきましては、羽幌町で今つかんでいるのが332名、それでうちのほうから対象者に案内をして申告をしていただくというような、郵送で手続をとっております。現在およそ3分の1程度かと思っています。それで、今月中ということで期限がございますので、その辺も踏まえまして対処していきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それと、この問題に関する問題等は起きておりませんので、理解をしているということで現時点ではおります。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 今までさまざまなことがあって、町側としてはなるべく相手にわかりやすいような形でやってほしいというのが議会の全体の総意で、ほかの問題ですけれども、かつてそういう議論があった中では、今回これは内容が違いますから、当然還付ということですので、町側から全員に還付されますよということでやっていただいているということは非常にいいなと思いますけれども、あと今現在のところ3分の1程度しか来ていないということで、200名ぐらいですか、恐らく。要するに相手側とすれば多く払った税金を戻してくれるということですので、今ちょっと具体的なお話はなかったのですけれども、それについてはそのまんま多く取り過ぎということにならないように、これも先ほどもう事前に連絡しているわけですから、プライバシーだとかそういうことにはかかわらないと思いますので、一人も漏れなくお返しできるようなことで今後作業を進めてもらいたいなと思います。ちょっと確認で、答弁をお願いします。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)  そのような考えでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第36号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第36号は原案のとおり可決されました。

    ◎意見案第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、意見案第5号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 8番、船本秀雄君。

〇8番(船本秀雄君) 意見案第5号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成20年7月29日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、船本秀雄。賛成者、羽幌町議会議員、寺沢孝毅、同じく、森淳、同じく、熊谷俊幸。

 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書(案)

 北海道は、広大な面積に180の市町村から成る広域分散型社会を形成し、道民の移動や物資の輸送の大半を自動車交通に依存していることから、道路は道民生活や経済・社会活動を支える最も重要な社会基盤となっている。
 また、冬期間における厳しい気象条件に加え、台風などの自然災害時に発生する交通障害や交通事故の多発、道路施設の計画的な補修・更新など、多くの解決すべき課題を抱えている。
 以上のことから、道民にとって、高規格幹線道路から住民に最も密着した市町村道に至る道路網の計画的・体系的整備はぜひとも必要であり、特に、全国に比べて大きく立ちおくれている高規格幹線道路ネットワークの形成は、圏域間の交流・連携の強化、道民の命にかかわる救急搬送といった地域医療の充実などを図る上での最も重要な課題の一つである。
 こうした中、政府においては、道路特定財源の来年度からの一般財源化を閣議決定したところであるが、国、地方を通じて極めて厳しい財政状況のもとで、いかに地方の道路整備に必要な財源が確保されていくのか、非常に危惧されるところである。
 このような状況を踏まえ、次の事項について強く要請する。

1 道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方が必要とする道路の整備や維持管理に要する財源の確保を明確にすること。
2 新たな整備計画の策定に当たっては、立ちおくれている高規格幹線道路の整備や安全で安心な冬期交通の確保など、北海道の実情に十分配慮した道路整備が着実に推進できるようにすること。
3 地方の自主性・裁量性を生かし、地域の道路整備のさまざまな課題に対応することができる地方道路整備臨時交付金制度を継続し、さらに拡充を図ること。
4 今年度の暫定税率失効に伴う国道及び地方道の道路整備財源の減少分については、国の責任において確実に措置すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年7月29日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。
 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑及び討論は省略することとします。
 これから意見案第5号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、意見案第6号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 意見案第6号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成20年7月29日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、寺沢孝毅。賛成者、羽幌町議会議員、伊藤昇、森淳、船本秀雄。

 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案)

 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
 しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など、生活・生産基盤の弱体化が進むなかで、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。
 過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市に対して、食糧の供給・水資源の供給、自然環境の保全といやしの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。
 過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のより所となる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。
 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。
 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年7月29日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。
 意見書提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。
 以上であります。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑及び討論は省略することとします。
 これから意見案第6号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成20年第6回羽幌町議会臨時会を閉会いたします。
(午前10時36分)

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

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