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製造業企業を対象とした水道料金助成制度について

羽幌町は、製造業企業の活発な生産活動を支援するとともに、企業誘致を促進することで工業振興を図るため、製造業者が製造のため負担する水道料金の一部を補助する制度を設けました。

補助対象要件

受給するためには、町内で製造業を営む者で、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)羽幌町から給水を受けていること

(2)町税等と水道料金を滞納していないこと

(3)当該年度中に製造業を廃止又は休止していないこと

(4)国、地方公共団体とこれらが出資等を行っている法人等並びに公共的団体が運営する事務所ではないこと

(5)日本標準産業分類中、「大分類E-製造業」に掲載されている業種を営んでいること

(6)1月から12月までの間に計量された水道使用量が1000立方メートルを超えていること(ただし、製造以外の用途に使用した給水量は除外します。)

用語の定義

「製造業」とは、日本標準産業分類このリンクは別ウィンドウで開きます(総務省告示第175号)による製造業を営む者で、主として次の業務を行う事業所をいう。

(1)新たな製品の製造加工を行う事業所であること。

(2)新たな製品を主として卸売する事業所であること。

上記(1)と(2)の条件を備えた事業所が製造業であり、いわゆる製造小売業は製造業としない

補助額

当該年の1月から12月までの間に計量し、又は認定された給水量(製造業者が製造のため使用した分に限る)が1000立方メートルを超えた場合に、1000立方メートルを超えた水道使用量1立方メートルあたり60円の補助金を交付します。

補助金額の上限は1企業につき300万円を限度とします。

補助金申請方法

当該年の1月から12月までに計量された水道使用料の支払いが完了した後、補助対象年の翌年2月10日までに次の申請書類を商工観光課商工労働係まで提出してください。

  1. 交付申請書ワードファイル(15KB)
  2. 水道使用料量報告書PDFファイル(77KB)
  3. 納税関係調査同意書(町税等・水道)エクセルファイル(25KB)

補助金交付までの流れ

1.水道料金の納付

当該年の1月から12月までに計量された水道使用量(製造のため使用した分)の水道料金を支払ってください。

注)「1月から12月までに計量された水道使用量」とは、毎月羽幌町から発行される「水道使用水量のお知らせ(検針票)」に記載の検針日(検針月)のことです。平成○○年○○月分と記載されている請求月と混同されないようご注意ください。

2.申請書類の提出

補助金申請方法に記載の申請書類一式を提出してください。

提出期限 補助対象年の翌年2月10日

3.交付決定通知書の送付

羽幌町から、補助金の交付決定について通知します。

4.実績報告書の提出

3.の補助金の交付決定通知を受理した後、商工観光課商工労働係へ次の書類を提出してください。

提出期限 交付決定通知を受理した日から10日以内

5.補助金額の確定通知書の送付

羽幌町から、補助金の額の確定について通知します。

6.請求書の提出

5.の補助金の額の確定通知を受理した後、商工観光課商工労働係へ次の書類を提出してください。

提出期限 額の確定通知を受理した日から10日以内

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お問い合わせ先

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム

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