漁業担い手支援制度
羽幌町では、漁業新規就業者等の育成を図り、併せて労働力の定着化と地域産業の振興を図ることを目的に、技術取得などに要した経費の一部を助成しています。本制度を積極的に活用していただき、町内で漁師として一緒に働きませんか!
補助対象者
補助金の交付を受けることのできる新規就業者等とは、次の条件に該当する方です。
- 町内に住所を有していること
- おおむね45歳以下であること
- 町税等を滞納していないこと
助成内容
助成内容は次のとおりです。
| 助成の種類 | 助成の内容 | 助成対象経費 | 助成の額 |
|---|---|---|---|
| 資格取得支援 | 漁業に必要な知識および技術の修得を目標として、専門的施設や講習会等で、次の免許を取得する場合 (1)小型船舶操縦士 (2)特殊無線技士 (3)潜水士 |
研修費、寮費、宿泊費、交通費、雑費 | 上限10万円 助成対象経費の3分の2(離島地区従事者は4分の3)以内 ※上限額の範囲内で複数回の助成可 |
| 総合的研修等支援 | 漁業に必要な知識および技術の習得(資格取得を含む)または、漁業経営に関する専門知識等の習得を目的とする次の研修 (1) 北海道立漁業研修所における総合研修(総合コース)または漁業経営に関する専門的研修 (2) (1)と同等以上の研修であると町長が認める研修 |
助成対象経費の上限は50万円 研修費、寮費、宿泊費、交通費、雑費 |
助成対象経費の3分の2(離島地区従事者は4分の3)以内 ※1人につき1回限り |
| 基盤整備等支援 | 漁業経営のための基盤整備、もしくは強化または経営の効率化を図るために漁船等を購入する場合 ※漁業継承または自立経営の開始に当たり購入する場合、および開始後3年以内に購入する場合に限る。 |
漁船(新造船の建造を含む)、漁業機器、漁具等の購入に要する経費 | 上限200万円(令和8年4月1日より上限額を拡充) 助成対象経費の3分の2(離島地区従事者は4分の3)以内 ※上限額の範囲内で複数回の助成可 |
| 経営継続支援 | 自立経営開始後1年ごと就業後に支援費として助成 | 1回50万円(第1種兼業者は30万円、第2種兼業者は15万円)で、3年間までとする。 |
※助成対象経費について、国や道、その他機関等から助成される費用がある場合は、当該費用を除いた額となります。
補助金の申請方法
補助金を受けようとする方は、交付申請書に必要な書類を添えて、漁業協同組合を経由のうえ申請してください。
申請に必要な書類
添付書類
助成金の種類に応じて、次の書類を添えてください。
| 資格取得支援事業を申請する場合 | ・取得する資格の内容が確認できる書類(写し可) ・見積書その他費用の明細が確認できる書類(写し可) |
|---|---|
| 総合的研修等支援事業を申請する場合 | ・受講する資格の内容が確認できる書類(写し可) ・見積書その他費用の明細が確認できる書類(写し可) |
| 基盤整備等支援事業を申請する場合 | ・購入する漁船等の内容が確認できる書類(写し可) ・見積書その他費用の明細が確認できる書類(写し可) |
| 経営継続支援事業を申請する場合 | ・経営の種別を確認できる書類(写し可) ・各月の就業状況が確認できる書類(写し可) |
※助成金の交付を受ける方が未成年の場合は、その方の保護者が申請することになります。
注意事項
補助金の交付を受けた方が、次に該当するときは当該補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
- 不正な申請であったとき
- 補助金の受領後1年以内に就業もしくは経営を開始しない場合
- 補助金の受領後3年以内に離業、廃業、転出もしくは組合員資格を転籍(町外への転籍に限る)したとき。ただし、病気等やむを得ない理由による場合は除きます。
お問い合わせ先
農林水産課水産林務係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム