非課税の範囲
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額(※1)が135万円以下であった方
- 前年の合計所得金額(※1)が次の金額以下の方
・扶養親族がいない場合 → 38万円
・扶養親族がいる場合 → 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+26万8千円
(※1)純損失、雑損失の繰越控除前の所得の合計
所得割がかからない方
- 前年の総所得金額等(※2)が次の金額以下の方
・扶養親族がいない場合 → 45万円
・扶養親族がいる場合 → 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+42万円
(※2)合計所得金額から純損失、雑損失の繰越控除をしたもの
所得割の調整措置
上記の非課税措置に伴い、所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する方の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、税額を減ずる調整措置です。
・扶養親族がいない場合
45万円-(総所得金額等-算出税額)=税額調整額
・扶養親族がいる場合
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+42万円-(総所得金額等-算出税額)=税額調整額
※上記で計算された金額が所得割額から控除されます。
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム