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町有地の売り払い情報

羽幌町が所有する土地について、住宅用地として次のとおり先着で売り払います。

町有地売り払いの流れPDFファイル(125KB)

売り払う土地と区画

番号 所在地番 面 積 価 格 特記事項
1 成約済
2 北3条2丁目13番2 421.57㎡
(約127.52坪)
1,610,000円
(坪単価約12,600円)
・境界標識あり
・境界線上の一部に隣地所有者管理のブロック塀あり

 ※用途地域:第一種住居地域、建ぺい率:60%、容積率:200%

 ※参考 土地一筆図PDFファイル(75KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

土地

申し込みの条件

申し込みできるのは、個人に限ります。ただし、次のいずれかに該当する方は、申し込みすることができません。

  1. 羽幌町民ではない方(住宅建設までに転入する方は除く)。
  2. 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する方。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員。
  4. 町税及び使用料等(上下水道使用料含む)に滞納がある方。

売り払いの条件

売り払いには次の条件を付しますので、申し込み前に必ずご確認ください。

  1. 売買契約締結から3年以内に自ら居住する住宅の建設に着手できる方。
  2. 所有権移転から5年間は、第3者への所有権の移転及び貸し付けをしないこと。
  3. 隣地との境界線上にある隣地所有者管理の工作物の一部が、売買物件に越境していることを容認すること。また、その越境物の取り扱いに関する覚書を、羽幌町と隣地所有者との間で取り交わしているので、その内容を承継すること。

申し込み

「普通財産購入申込書」及び「宣誓書」に必要事項を記載し、必ず持参により申し込みください。

普通財産購入申込書PDFファイル(46KB)word版ワードファイル(20KB)

誓約書PDFファイル(78KB)word版ワードファイル(95KB)

  • 申込受付期間  令和6年3月25日(月)まで

           土・日曜、祝日を除く
           午前8時45分~午後5時30分

  • 申込受付場所  羽幌町財務課管財係(役場庁舎2階)

           〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
           電話 0164-68-7001(直通)

買受予定者の決定

先に有効な申し込みをされた方を買受予定者として決定し、契約の手続き方法とともにお知らせします。

売買契約の締結と契約保証金の納付

  1. 買受予定者決定のご案内から、原則7日以内に売買契約を締結していただきます。
  2. 売買契約の締結と同時に契約保証金を納めていただきますので、以下のものを持参し、財務課管財係までお越しください。
    なお、契約書(町保管のもの1部)に貼付する収入印紙は、買受予定者の負担となります。
     ・契約保証金(161,000円)
     ・収入印紙(1,000円)
     ・印鑑(印鑑登録済のもの)
     ・印鑑登録証明書
  3. 契約保証金は、下記記載のとおりその全額を売買代金に充てますが、買受予定者の都合で契約解除となった場合、契約保証金は返還しません。

住宅建設着手の確認

建築確認申請をし、建築確認済証が交付されましたら、以下のものを財務課管財係に提出してください。
 ・建築確認済証(写し)
 ・所有権移転申出書

売買代金の支払い

建築確認済証により住宅建設の着手を確認できましたら、納入通知書を発行しますので、売買代金(契約保証金を差し引いた額)をお支払いください。
なお、支払期限は納入通知書の発送日から20日以内となります。

所有権の移転・物件の引き渡しと所有権移転登記

  1. 所有権は、売買代金が完納されたときに羽幌町から買受予定者に移転し、同時に現在の状態のまま物件の引き渡しがあったものとします(現地での引き渡しは行いません。)。
  2. 所有権移転登記は羽幌町が行いますので、以下のものを持参し、財務課管財係までお越しください。なお、所有権移転登記に必要な登録免許税分の収入印紙は、買受予定者の負担となります。
     ・売買代金領収書(写し)
     ・登録免許税分の収入印紙 ※金額は納入通知書送付の際にお知らせします
     ・住民票抄本(住民票コード付)
     ・印鑑
     ・土地受領書 ※納入通知書送付の際に同封します
  3. 所有権移転登記が完了次第、買受予定者に登記識別情報及び登記完了証をお渡しします。

その他の注意事項

  1. 上記記載のとおり、物件の引き渡しは現在の状態のままで行いますので、必ずご自身において、現地、現況、近隣状況を確認したうえで、申し込みください。
  2. 買受予定者は、売買契約締結後、売買物件に品質、数量の不足、その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることはできません。

お問い合わせ先

財務課管財係 TEL:0164-68-7001 お問い合わせフォーム

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