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水道手続き・料金のご案内

水道(下水道)を使い始めるときや、使用しなくなったときの手続き方法や料金については次のとおりです。

 

水道(下水道)を使い始める時

 転入・転居などの理由で水道(下水道)を使い始める場合は、開栓手続きが必要になります。役場1階総合窓口で必ず開栓手続きをしてください。羽幌町外にお住まいで休日に引越しを予定されている方など、あらかじめ窓口で開栓手続きをするのが難しい場合は、上下水道課にご相談ください。

 開栓手続きには、手数料(300円) が必要です。

※羽幌町における水道供給契約の条件等を定めた定型約款については次のとおりです。下記をクリックしてご確認ください。

羽幌町水道事業給水条例このリンクは別ウィンドウで開きます
羽幌町水道事業給水条例施行規則このリンクは別ウィンドウで開きます

料金について

 水道(下水道)を使用すると水道(下水道)使用料が発生します。
 下水道をご利用の場合は、水道使用料に下水道使用料を加算しての請求となります。

【水道使用料 料金表】
用途 基本水量 基本料金 超過料金
(1tにつき)
家庭用 10t 2,850円 300円
営業用 15t 4,740円 320円
工業用 30t 8,230円 300円
団体用 20t 6,980円 320円
浴場用 50t 7,700円 130円
臨時用 30t 18,950円 640円
船舶用 1t 560円 560円

 

【簡易水道使用料 料金表】 ※天売・焼尻
用途 基本水量 基本料金 超過料金
(1tにつき)
家庭用 8t 2,570円 340円
営業用 15t 5,460円 360円
工業用 15t 4,820円 340円
団体用 15t 6,130円 380円
臨時用 15t 10,930円 680円
船舶用 1t 640円 640円

 

【下水道使用料 料金表】
用途 基本水量 基本料金 超過料金
(1tにつき)
家庭用 8t 1,440円 180円
家庭用(減免) 8t 1,008円 180円
営業・団体用 20t 3,600円 180円

 ※下水道使用料は水道メーターでの算定となります。

 請求時期:毎月15日頃、納入通知書を発送します。
 納入期限:月末(休日の場合は翌営業日)

下水道使用料の減免

世帯の構成員全員が道町民税が非課税世帯の方が使用する下水道の基本使用料の30%を毎月減免します。

※1世帯につき1水栓に限り減免します。家庭用使用料の場合、下水道基本使用料1440円の30%、432円を減免します。

減免にはご本人からの申請が必要です。

【申請に必要なもの】 印鑑・申請書・課税状況等調査同意書

申請書類はダウンロードしてお使いいただけます。

公共下水道使用料等減免申請書PDFファイル(23KB) 

課税状況調査同意書PDFファイル(63KB)

申請書見本PDFファイル(62KB)

同意書見本PDFファイル(210KB)

【申請場所】 役場1階 総合窓口 
(申請受付後、減免審査をして結果を通知します)

 

水道(下水道)使用料の納入方法

 水道(下水道)使用料の納入は役場(出納室および天売支所・焼尻支所窓口)、各金融機関窓口などで取扱いしているほか、スマートフォンアプリによる納入もできます。

  • 北海道銀行
  • 留萌信用金庫
  • るもい農協
  • 北るもい漁協
  • ゆうちょ銀行
  • コンビニエンスストア各店
  • スマートフォンアプリ各種(対象のアプリ等についてはこちらをご確認ください。)

 

納入は口座振替が便利です

 羽幌町では納入に便利な口座振替をおすすめしています。口座振替ができる金融機関は次のとおりです。

  • 北海道銀行
  • 留萌信用金庫(羽幌支店のみ)
  • るもい農協
  • 北るもい漁協
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

  手続きは各金融機関の窓口でお願いします。ご希望の金融機関に通帳と銀行印を持参してください。

    【口座振替日:毎月25日(休日の場合は翌営業日)】

 残高不足等で引き落としできなかったとき

   納入通知書を送付しますので、納入期限までに必ずお支払ください。

 

メーター検針

 使用料は月1回、検針員が各家庭の水道メーターを点検、コンピュータ入力をもって料金を算定しています。(積雪等の影響で検針ができない場合は過去の平均使用料で算定することもあります)
 ※下水道をご利用の場合は、水道メーターの数値によって料金を算定し合算した使用料をお知らせします。

 検針の日程は地域によって異なりますが毎月21日~25日頃に実施しています。
 検針の際には検針票(使用水量のお知らせ)を発行し、翌月に請求される金額をお知らせします。
 ※メーターの故障等により検針時にお知らせした請求金額と実際の請求金額が異なる場合もあります。

検針日程 水を使用した期間 使用料請求
毎月21日~25日 前月の検針日~当月の検針日 超過使用量分を翌月分として請求
(基本料金は当月分)

 

水道の適切な管理をお願いします

 給水管・水道メーターなどの給水装置は使用者の方の責任において適切な管理をお願いします。
 漏水がないかどうか など、日頃より台所などの水周りの点検を心がけてください。 
 また、冬期間の水道凍結には特に注意してください。気温が氷点下4度以下になると凍結する恐れがあります。

 

水道を使用しなくなったら

 使い始めと同様に、役場1階総合窓口で必ず水道の閉栓手続きをしてください。
 閉栓手続きを怠ると、水の使用の有無を問わず基本料金がかかりますのでご注意ください。閉栓する時は季節を問わず必ず水落しを行ってください。

 閉栓手続きには、手数料(300円) が必要です。

お問い合わせ先

上下水道課管理係 TEL:0164-68-7006 お問い合わせフォーム

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