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不法投棄や野焼きは法律で罰せられます

不法投棄

ごみを定められた以外の場所(例 山林や河川敷など)に投棄することは不法投棄となります。
次のような場合も不法投棄とみなされます。

  • 他人の所有地へ投棄すること。(地主の承諾を得てもいけません)
  • 川など公共管理の土地へ投棄すること。
  • 自己所有地へ投棄すること。

不法投棄は、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」となります。
法人に対しては1億円の過重罰(産業廃棄物に限る)

留萌振興局では定期的にヘリコプターにより不法に投棄されているものがないか上空から監視しています。
また、羽幌町でもパトロール等により監視していますが、町民の皆様も不法投棄の現場を発見した場合は町民課または警察署までお知らせください。

ごみ

←不法投棄されたごみ(羽幌町内)

野焼き

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、平成13年4月1日から一定の例外を除いて廃棄物の野外での焼却が禁止されました。
廃棄物の悪質な不適正処理が跡を絶たないことから、廃棄物の野外焼却を直接罰の対象とし、豊かで美しい環境が保たれることを目的に改正されたものです。

野外焼却は、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はこの併科」となります。

(法令で定める例外)
以下については、焼却禁止違反による罰則の適用は除外されます。
ただし、生活環境の保全上支障がある場合は、処置命令の対象となることがあります。

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  • 河川管理者が河川管理を行うために伐採した草木等の焼却
  • 海岸管理者が海岸管理を行うための漂着物等の焼却 等

震災・風水害・火災・凍霜害・その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

  • 凍霜害防止のための稲わらの焼却
  • 道路管理のためにせん定した枝条等の焼却
  • 災害時の木くず等の焼却 等

※ ただし、生活環境の保全上著しい支障を生じる廃タイヤの焼却は含まれない。

風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  • どんど焼き等の地域の行事において不要となった「門松」・「しめ縄」等の焼却

農業・林業または漁業を営むために必要な廃棄物の焼却

  • 農業者が行う稲わら等の焼却
  • 林業者が行う伐採した枝条等の焼却
  • 漁業者が行う魚網に付着した海産物、流木の焼却

※ ただし、生活環境の保全上著しい支障を生じる「廃ビニール」の焼却は含まれない。

 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  • たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

 

※ 法律で定める例外に対象となり焼却する場合は、事前に町民課または消防署へご連絡ください。

お問い合わせ先

町民課環境衛生係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

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