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国民年金保険料の若年者納付猶予制度

20歳代の方が保険料を納めるのが困難な場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳代)の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度です。

第1号被保険者(30歳未満)で、次に該当するときは、申請により対象となります。【若年者納付猶予は、平成17年4月から平成27年6月までの10年間のみの制度です】

  1. 地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるとき。
  2. 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき。
  3. 地方税法の障がい者または寡婦で、年間所得(被保険者・被保険者の配偶者のそれぞれ)が一定額以下であるとき。
  4. 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき。
  5. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
  6. 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。

※本人と配偶者の所得のみで判定するため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が若年者納付猶予の申請により対象となります。

若年者納付猶予申請のしかた

印鑑と年金手帳をお持ちのうえ、役場窓口または各支所で申請用紙に記入、押印していただければ申請できます。

若年者納付猶予制度の注意点

  • 若年者納付猶予申請は年度(7月~翌年6月)毎で1年に1度申請手続きが必要です。
  • 学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、若年者納付猶予の手続きは出来ません。
  • 前年の所得がなくても、原則的に所得の申告が必要です。

若年者納付猶予が承認になると

  • 国民年金保険料の納付が猶予されます。
  • 若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算においては、若年者納付猶予期間は反映されません。
  • 老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、若年者納付猶予期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
  • 追納する場合、年金事務所(旧社会保険事務所)に連絡すると納付書が郵送されます。
  • 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
  • 追納する国民年金保険料の額は、猶予承認期間から3年度目以降、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。

お問い合わせ・関連リンク

【お問い合わせ】
日本年金機構留萌年金事務所
留萌市大町3丁目 電話0164-43-7211

【関連リンク】 日本年金機構ホームページ

お問い合わせ先

福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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