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遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者が死亡した場合、その方が生計を維持していた子のある妻、または子に支給されます。

受給要件

  1. 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次のいずれかの納付要件を満たしている方
    死亡日の前日において、属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
  2. 死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がないこと
  3. 老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方

遺族の範囲

  • 死亡した方によって生計を維持していた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)がいる妻
  • 死亡した方によって生計を維持していた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)

請求のしかた

国金年金の加入期間のみの方

年金事務所、役場窓口または各支所で請求できます。受取を希望する金融機関の通帳、印鑑、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ請求手続きを行ってください。なお、請求にあたり住民票等が必要になる場合がありますので、必要な書類を年金事務所もしくは役場に確認してください。

厚生年金や共済年金の加入期間がある方

年金事務所もしくは各共済組合にお問い合わせください。

年金額

年金額は次のとおりとなります。

また、次の場合に支給停止されます。

  • 死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡日から6年間支給停止されます。
  • 死亡した方について、労災保険の遺族(補償)年金を受けることができるときは、遺族基礎年金は全額支給され、労災保険で支給の調整が行われます。
子のある配偶者が受け取れる年金額(令和元年度)
子の人数 基本額 加算額 年額(月額)
1人 780,100円 224,500円 1,004,600円(83,716円)
2人 449,000円 1,229,100円(102,425円)
3人 523,800円 1,303,900円(108,658円)
4人目以降 1人につき74,800円が加算

 

子が受け取れる年金額(令和元年度)
子の人数 基本額 加算額 合計額 1人あたりの額(月額)
1人 780,100円 0円 780,100円 780,100円(65,008円)
2人 224,500円 1,004,600円 502,300円(41,858円)
3人 299,300円 1,079,400円 359,800円(29,983円)
4人目以降 1人につき74,800円が加算

 

お問い合わせ

日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「1番」→「2番」)
FAX 0164-43-2289

お問い合わせ先

福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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