児童手当
お知らせ
令和4年6月より児童手当制度が一部変更となります!
主な変更には現況届の提出の原則廃止や、所得制限限度額・上限額の変更がありますが、制度改正の概要については「児童手当制度のご案内」をご覧ください。
平成22年度から支給されていた「子ども手当」は、平成24年4月から「児童手当」になりました。
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした国の制度です。
支給額
対象となる児童の年齢および出生順により、児童一人当たり、次のとおり支給されます。
年齢区分 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降は15,000円 |
中学生 | 10,000円 | 一律 |
所得制限限度額以上、上限額未満の受給者 | 5,000円 | 一律 |
支給要件
羽幌町に住所があり、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方。
- 児童が国内に居住していること(留学中の場合を除く)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと (施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります)
- 受給対象者が複数いる場合(単身赴任を除く)は、児童と同居している方に手当を支給
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件で手当を支給
所得制限限度額・上限額
令和4年6月より限度額・上限額が変更となります。詳しくは「児童手当制度のご案内」をご覧ください。
手当の支給月
6月、10月、2月に支給され、内訳は次のとおりです。
- 6月:2月から5月分の児童手当
- 10月:6月から9月分の児童手当
- 2月:10月から1月分の児童手当
申請の手続き
現況届について
令和4年度分から、児童手当制度の変更により、公簿等で現況が確認ができる場合は現況届の提出は原則不要となります。
引き続き提出が必要となる方については、「児童手当制度のご案内」をご覧ください。
(公務員の方は、勤務先での手続きとなります。)
出生や転入ではじめて手当を申請する方
手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。出生届や転入届の際に、役場町民課総合窓口で、手続きしてください。
(公務員の方は勤務先での手続きとなります)
【申請日に注意!】
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
【認定請求の手続きに必要なもの】
● 認定請求書(用紙は窓口にあります。)
● 請求する保護者名義の金融機関預金通帳
● 請求する保護者の加入している年金制度を証明するもの (※ 健康保険証のコピー又は年金加入証明書等)
このほか児童と別居の場合など、添付書類が必要な場合があります。
2人目もしくは3人目以上のお子さんが生まれた場合は、手当の金額が変わるので申請書は「額改定認定請求書」が必要となりますが、手続きは上記と同様です。
児童手当の寄付
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを町に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡単に寄付を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム
