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国民健康保険で受けられる給付(療養費)

次のようなケースでは、いったん全額自己負担となりますが、申請の手続をして、認められると自己負担分を除いた額が、後日、療養費として支給されます。

主な対象となるケース

  • 治療用補装具(コルセットなど)をつくったとき
  • 保険証を忘れていったん10割負担したとき

 

手続きに必要なもの

 手続きされる方は、次のものを持参のうえ、町民課総合窓口又は離島役場支所で申請の手続きをしてください。(注1)

  • 国民健康保険療養費支給申請書(役場にあります)
  • 領収書(注2)
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師の証明書【治療用補装具】(注3)

※注1   手続きは、診療を受けた日などから2年間に限ります。2年を過ぎた場合は支給できません。

※注2 領収書に領収印がないものは、無効となります。 また、レシート等診療内容の分からないものも、無効となります。

※注3 治療用補装具をつくったときは、医師の証明書も必要となります。 コルセット等の補装具は、医師が治療上必要と認めた場合のみ該当します。

お問い合わせ先

福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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