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北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針の策定について

 昨年11月に「北海道カスタマーハラスメント防止条例」が制定され、この度条例に基づき、カスタマーハラスメントへの適切な対処方法、事例およびその他必要な事項を定めた「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針」が策定され、令和7年4月1日より施行されましたのでお知らせします。

 この条例は、カスタマーハラスメントの防止に関して基本理念を定め、北海道、事業者等および顧客等の役割を明らかにすることで、従業者等が心身の健康を保持し、充実した生活を営むことができるようにするとともに、事業者等が顧客等との良好な関係のもと安定的に事業を継続し、社会経済の健全な発展に資することを目的としています。

カスタマーハラスメントとは

 「カスタマーハラスメント」とは、従業者等に対する顧客等からの要求、言動等のうち、その態様や程度が社会通念上不相当なものであって、当該要求、言動等により、従業者等の就業環境が害される行為を指します。

参考資料

北海道経済部労働政策局ホームページ(カスタマーハラスメント)

 北海道経済部労働政策局のホームページでは、カスタマーハラスメントを始めとした各種ハラスメント相談窓口のご案内やカスタマーハラスメント対策のリーフレットなどが掲載されています。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/hokkaido-kasuhara.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

お問い合わせ先

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム

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