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在外選挙制度

在外選挙制度とは

在外選挙制度とは、仕事や留学などで海外にいるため日本国内に住所を有しない方が投票するための制度です。在外選挙制度により海外にいても日本の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)に投票できます。

在外選挙制度により国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されている必要があります。

在外選挙制度チラシPDFファイル(1487KB)

投票までの流れ

在外選挙制度で国政選挙に投票する流れは以下のとおりです。

  1. 在外選挙人名簿の登録申請
  2. 国内の最終住所地の選挙管理委員会(羽幌町から国外に転出した場合は羽幌町選挙管理委員会)が国外の住所を確認し、在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を交付
  3. 在外選挙人証を使って投票

在外選挙人名簿の登録資格

登録資格は次のとおりです。

  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住している方または3ヶ月以上居住予定の方

在外選挙人名簿の登録申請方法

在外選挙制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。在外選挙人名簿の登録申請方法は次のとおりです。

  • 国外に転出後に登録申請を行う方法
  • 国外に転出前に登録申請を行う方法

※注意事項 国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は、在外選挙人名簿に登録できません。

平成30年6月1日から申請手続きが国内でできるようになりました。

1 国外に転出後に登録申請を行う方法

申請者が住んでいる国や地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

詳しくは、総務省「在外選挙制度について」このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

申請書の提出方法

申請者本人または同居家族等(申請者に係る在留届の「氏名」欄または「同居家族」欄に記載されている方)が、直接、住んでいる国や地域を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請書等を提出してください。

申請書(在外選挙人名簿登録申請書)は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。

総務省「在外投票関係書類様式」このリンクは別ウィンドウで開きます

申請者本人が申請に必要なもの
  • 申請書(在外選挙人名簿登録申請書)
  • 旅券(パスポート)
    旅券(パスポート)を提示できない場合は、日本国または居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)
  • 管轄区域内に住所を定めた日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)。

なお、以下の場合は居住していことを証明する書類の提出は不要です。

  • 3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3ヶ月未満のときに申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日前にすでに在留届を提出している場合
同居家族等が申請する場合に必要な書類

申請者本人が申請に必要なもののほか、以下のものが必要になります。

  • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート) なお、旅券(パスポート)以外の身分証明書は認められていません。
  • 申出書

申請書や申出書には、申請者本人が署名する欄がありますので、同居家族等を通じて申請する場合は、あらかじめ申請者に署名していただく必要があります。

2 国外に転出前に登録申請を行う方法

国内の最終住所地の選挙管理委員会(羽幌町選挙管理委員会は役場庁舎2階 総務課内)で申請する必要があります。

申請書の提出方法

申請者本人または申請者から委任された方が、国内の最終住所地の選挙管理委員会で申請書等を提出してください。

申請者本人が申請する場合に必要なもの
  • 申請書(在外選挙人名簿登録移転申請書)
  • 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
申請者から委任を受けた方を通じて申請する場合に必要なもの

申請者本人が申請に必要なもののほか、以下のものが必要になります。

  • 申出書
  • 申請者から委任を受けた方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

申請書や申出書には、申請者本人が署名する欄がありますので、申請者から委任を受けた方を通じて申請する場合は、あらかじめ申請者に署名していただく必要があります。

注意事項
  • 在外選挙人名簿への登録を申請できるのは、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方です。
  • 申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請書と申出書(様式)

在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF版)PDFファイル(156KB)

在外選挙人名簿登録移転申請書(エクセル版)エクセルファイル(92KB)

申出書PDFファイル(58KB)

※申請者本人が申請する場合は、申出書は不要です。

海外に居住後、在留届を提出する

選挙管理委員会は、申請者の国外の住所が確認できなければ在外選挙人名簿に登録できません。在留届を提出していただくと、選挙管理委員会は住所の確認ができるようになります。在留届を忘れずに提出してください。在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。

外務省ホームページ「在留届」をご存知ですか?このリンクは別ウィンドウで開きます

外務省オンライン在留届このリンクは別ウィンドウで開きます

在外選挙人証の発行

国外の住所が確認されると、最終住所地の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が発行されます。在外公館から連絡があるので、在外公館で受け取るか、または郵送で受け取ることができます。

在外選挙人証を持って投票

在外選挙人証が届くと、国政選挙に投票できるようになります。投票方法は以下のとおりです。

  • 在外公館で投票する場合は、在外選挙人証と身分証明書(パスポート等)を持参してください。
  • 郵便で投票する場合は、投票用紙等の請求を行う際に在外選挙人証を同封してください。
  • 一時帰国している場合は、国内でも投票できます。国内で投票する際も、在外選挙人証が必要となりますので持参してください。

総務省在外投票の手引きPDFファイル(445KB)

在外選挙人名簿の登録抹消

  • 一時帰国などで、日本国内で住民票を作成した場合は、住民票作成日から4か月経過すると在外選挙人名簿の登録を抹消されることになります。在外選挙人名簿の登録を抹消されると、在外選挙はできなくなります。在外選挙人名簿の登録を抹消された方は、在外選挙人証を返還していただく必要があります。
  • 在外選挙人名簿に登録されている市町村に一時帰国のため新しく住民票を作成した場合で、他市町村に住民票を移すことなく一時帰国後4か月経過する前に再度出国する場合については、在外選挙人名簿の登録を抹消されないため、引き続き在外選挙人証を使って在外選挙ができます。

その他

  • ​在外選挙人証は、投票する際に必ず必要となるものです。大切に保管してください。
  • 在外選挙人証の記載事項(氏名や住所等)や投票用紙等送付先(在外選挙人名簿登録移転申請書に希望により記載する「住所以外の送付先」)に変更が生じた場合は、在外選挙人証とともに住所を管轄する在外公館まで届け出ていただく必要があります。
  • 在外選挙人証を紛失または破損した場合は、住所を管轄する在外公館で再交付の申請を行ってください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム

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