森林環境譲与税の使途公表
森林環境譲与税について
平成31年4⽉1⽇に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施⾏されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村
及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっています。
使途の公表について
羽幌町における令和2年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。
(関係法令)森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)第34条第3項
市町村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、
遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表し
なければならない。
お問い合わせ先
農林水産課水産林務係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム
