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不足額給付金のご案内

不足額給付金は、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

※ 定額減税の詳細は国税庁や総務省のホームページをご覧ください。

□ 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm?v=747このリンクは別ウィンドウで開きます

□ 総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 支給対象者1

・令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と
 当初調整給付の額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じた方。

例  ・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
     ・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
     ・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合
     ・令和6年中に扶養親族が増えた場合(出生等)

 支給対象者2

①以下の要件をいずれも満たす方
・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族等から」外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)
   の方、合計所得が48万円超の方
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

②定額減税しきれていないかつ、調整給付金の支給額に不足または未支給で低所得世帯向け
   給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

例 ・個人事業主の事業専従者で自身の課税状況が所得税、住民税ともに非課税の方が世帯内に個人事業主がいることで
        低所得世帯向け給付の対象とならなかった場合
     ・住宅借入金控除で所得税控除したかつ、住民税への控除がなかった方の一部

 給付金の支給手続き

① 支給のお知らせが届いた方

  手続きは必要ありません。お知らせに記載されている口座へ給付金が振込されます。
  ※振込先口座の変更を希望される場合または、給付金の受給を辞退する場合は手続きが必要ですのでお問い合わせください。

② 支給申請書が届いた方

  支給申請書に必要事項を記入し、証明書類等とともに、令和7年9月30日までに町へ提出してください。

③ 自ら申請が必要な方

  支給対象者のうち、以下に該当する方は、下記の各種様式からダウンロードしていただくか、お問い合わせ先へ申請
     書送付の依頼をし令和7年9月30日までに申請書と申請書内に記載されている関係書類とともに提出してください。
    ※郵送の場合は必着

  ・支給対象者1・2のうち、令和6年1月2日以降に羽幌町へ転入された方
  ・支給対象者2のうち羽幌町で所得情報を把握していない方


  羽幌町において対象であることが確認できた方に、「支給のお知らせ」又は「支給申請書」を郵送します。
  令和7年8月20日より順次発送しています。

※ 定額減税がしきれていないにもかかわらず、「支給のお知らせ」も「支給申請書」も届いていない場合はお問い合わせください。

各種様式

様式第2号 辞退届PDFファイル(80KB)
様式第3号 口座変更PDFファイル(549KB)
様式第5号 申請書(転入者)PDFファイル(724KB)
様式第6号 申請書(転入者以外)PDFファイル(726KB) 
様式第7号 送付先変更PDFファイル(432KB) 

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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