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印鑑登録

印鑑登録をすることができる人

羽幌町に『住民登録』もしくは『外国人登録』をしている満15歳以上の方。
(ただし、意思能力を有しない者を除く)

印鑑登録証

印鑑登録の方法

印鑑登録をする場合、本人の登録申請なのか、または代理人によるものなのか、また身分証明書の有無(運転免許証・個人番号カードなど官公庁により発行されたもので、顔写真が付いているもの。顔写真のない健康保険証などは不可)などにより申請方法が異なります。
それぞれ以下に当てはまる方法により届出してください。

本人による届出で、身分証明書がある場合

印鑑登録の方法
持参するもの
  • 登録する印鑑
  • 身分証明書(運転免許証・個人番号カードなど官公庁により発行されたもので、顔写真が付いているもの。顔写真のない健康保険証などは不可)
登録できない印鑑
  • 氏名、氏、名、又は氏名の一部を組み合わせたものでないもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの(シャチハタは不可)
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの(小さすぎるもの)、又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの(大きすぎるもの)
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 印鑑の輪郭が5分の1以上、き損しているもの
  • 指輪印
  • 印材の高さが2cm以下のもの
  • 家族等がすでに印鑑登録している印鑑
  • 機械彫り等で大量に作られたもので、他人のものと見分けにくいものは不適当である。
留意事項
  • 印鑑の登録は1人1個に限ります。
  • 15歳以上の未成年が登録する場合、別途同意書が必要です。
  • 印鑑登録証は即日交付されます。(印鑑証明書も発行されます)
申請書ダウンロード 印鑑登録申請書兼保証書 / 同意書(未成年の登録時に使用)

本人による届出だが、身分証明書がない場合で、郵送によって照会書を持参する場合

印鑑登録の方法
登録までの流れ
  1. 役場に印鑑登録を申請
  2. 役場から申請者宛に『配達記録』にて照会書を郵送
  3. 照会書が手元に届いたら、必要事項を記入のうえ、役場に再度届出
    ※ 以上の手順を踏むため、最短でも一度目の申請の翌日の登録となります。
持参するもの
  • 登録する印鑑(一度目、二度目ともに必要)
  • 照会書(二度目の来庁時のみ)
登録できない印鑑
  • 氏名、氏、名、又は氏名の一部を組み合わせたものでないもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの(シャチハタは不可)
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの(小さすぎるもの)、又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの(大きすぎるもの)
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 印鑑の輪郭が5分の1以上、き損しているもの
  • 指輪印
  • 印材の高さが2cm以下のもの
  • 家族等がすでに印鑑登録している印鑑
  • 機械彫り等で大量に作られたもので、他人のものと見分けにくいものは不適当である。
留意事項
  • 印鑑の登録は1人1個に限ります。
  • 15歳以上の未成年が登録する場合、別途同意書が必要です。
申請書ダウンロード 印鑑登録申請書兼保証書 / 同意書(未成年の登録時に使用)

本人による届出だが、身分証明書がない場合で、保証人同行による申請をする場合

印鑑登録の方法
持参するもの
  • 登録する本人の印鑑
  • 保証人の印鑑登録証および登録している印鑑
登録できない印鑑
  • 氏名、氏、名、又は氏名の一部を組み合わせたものでないもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの(シャチハタは不可)
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの(小さすぎるもの)、又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの(大きすぎるもの)
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 印鑑の輪郭が5分の1以上、き損しているもの
  • 指輪印
  • 印材の高さが2cm以下のもの
  • 家族等がすでに印鑑登録している印鑑
  • 機械彫り等で大量に作られたもので、他人のものと見分けにくいものは不適当である。
留意事項
  • 羽幌町で印鑑登録をしている人を一緒に役場に連れてくる必要があります。
  • 申請のその日に印鑑登録証が発行されます
  • 印鑑の登録は1人1個に限ります。
  • 15歳以上の未成年が登録する場合、別途同意書が必要です。
申請書ダウンロード 印鑑登録申請書兼保証書 / 同意書(未成年の登録時に使用)

代理人による届出

印鑑登録の方法
登録までの流れ
  1. 役場に印鑑登録を申請
  2. 役場から登録する本人宛に『配達記録』にて照会書を郵送
  3. 照会書が手元に届いたら、必要事項を記入のうえ、役場に再度届出
    ※ 以上の手順を踏むため、最短でも一度目の申請の翌日の登録となります。
持参するもの
  • 登録する本人の印鑑(一度目、二度目ともに必要)
  • 代理人の印鑑(一度目、二度目ともに必要)
  • 照会書(二度目の来庁時のみ。一度目の申請時は不要)
  • 代理人選任届書(下欄『申請書ダウンロード』に様式はあります)
登録できない印鑑
  • 氏名、氏、名、又は氏名の一部を組み合わせたものでないもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの(シャチハタは不可)
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの(小さすぎるもの)、又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの(大きすぎるもの)
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 印鑑の輪郭が5分の1以上、き損しているもの
  • 指輪印
  • 印材の高さが2cm以下のもの
  • 家族等がすでに印鑑登録している印鑑
  • 機械彫り等で大量に作られたもので、他人のものと見分けにくいものは不適当である。
留意事項
  • 印鑑の登録は1人1個に限ります。
  • 15歳以上の未成年が登録する場合、別途同意書が必要です。
  • 登録する本人が入院中などの場合は、郵便が届く住所を提示してください。
申請書ダウンロード 印鑑登録申請書兼保証書 / 同意書(未成年の登録時に使用)
代理人選任届書

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

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