トップ > くらしの情報 > 福祉・健康・相談 > 国民年金 > 死亡一時金

死亡一時金

受給要件

死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。

  1. 死亡した方が、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料が36カ月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あるとき。
  2. 死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき。
  3. 死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき。
  4. 妻である配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき。
  5. 妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき。

注意

  • 寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか片方を選択になります。
  • 請求権は、死亡日の翌日から2年を経過したときに時効によって消滅します。

遺族の範囲

死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。

一時金の額

死亡一時金の額は、保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。
付加保険料を3年以上納めていた場合は、下記に8,500円が加算されます。

受け取れる金額
保険料を納めた月数 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

 

お問い合わせ

日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「1番」→「2番」)
FAX 0164-43-2289

お問い合わせ先

福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

お知らせ