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出産・子育て応援交付金事業

 国の「出産・子育て応援交付金」を活用し、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対して行う経済的支援を一体的に実施する事業を行います。

伴走型相談支援とは

 町の保健師による出産・育児等の見通しを立てるためのアンケートや面談等を実施し、継続的な情報発信、随時の相談受付を行います。また、必要に応じて、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなげます。

対象者

 すべての妊婦および主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯

面談等の実施時期

  1. 妊娠の届出時の面談等
     妊娠届出時にアンケートと面談を実施し、妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援につなげます。
  2. 妊娠後期の面談等
     妊娠後期にアンケートを実施します。面談を希望される方や妊婦の状況等から支援が必要な方を対象に面談を実施し、必要な支援につなげます。
  3. 出生後の面談等
     出生した児童の養育者の方を対象にアンケートを実施し、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続などを確認するための面談を実施します。

※出産・子育ては、家族の理解、協力が必要です。できる限り妊産婦の配偶者やパートナー、同居家族も面談に同席してください。

経済的支援(国の出産・子育て応援給付金)とは

 妊産婦健診時の交通費や宿泊費、育児関連用品の購入等の経済的負担を軽減するため、妊娠時に「出産応援ギフト」、出産時に「子育て応援ギフト」を支給します。なお、支給を受けるためには申請が必要です。

出産応援ギフト

 支給対象者に対し、妊娠1回につき5万円を支給します。

出産応援ギフトの支給対象者

 申請日時点で羽幌町に住民票がある妊婦で、以下に該当する方

  • 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦

申請方法

 妊娠の届出時のアンケートへの回答、面談実施後に、出産応援ギフト申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。

  • 妊婦が申請者となります。
  • 他の市町村からすでに国の出産・子育て応援給付金による出産応援ギフト(市町村により名称が異なります。現金給付のほか、クーポン券や電子クーポン等で支給される場合があります。)が支給されている場合は支給されません。なお、支給状況について他の市町村に確認する場合があります。
  • 市町村や医療機関等の関係機関が把握した情報を、必要に応じて相互に確認、共有することに同意していただきます。
  • 面談時に申請書を提出できない場合は、妊娠中に申請書を提出してください。ただし、災害その他妊婦の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請してください。

子育て応援ギフト

 支給対象者に対し、対象児童1人あたり5万円を支給します。

子育て応援ギフトの支給対象者

 申請日時点で羽幌町に住民票のある養育者で、以下に該当する方。ただし、同一の対象児童に養育者が2人以上いる場合(対象児童に父母がいる場合等)、その内の1人に子育て応援ギフトが支給されたら、他の養育者は支給されません。

  • 令和5年4月1日以降に出生した児童の養育者

申請方法

 町の保健師による新生児訪問時等に行うアンケートへの回答、面談実施後に、面談を受けた養育者が子育て応援ギフト申請書に必要事項を記入し、提出してください。

  • 他の市町村からすでに国の出産・子育て応援給付金による子育て応援ギフト(市町村により名称が異なります。現金給付のほか、クーポン券や電子クーポン等で支給される場合があります。)を支給されている場合は支給されません。なお、支給状況について他の市町村に確認する場合があります。
  • 市町村や医療機関等の関係機関が把握した情報を、必要に応じて相互に確認、共有することに同意していただきます。
  • 新生児訪問時等に申請書を提出できない場合は、生後4か月頃までに申請書を提出してください。ただし、災害その他養育者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請してください。なお、対象児童が3歳に達する日以降は申請できなくなります。

里帰りしている妊産婦等への対応

 出産・子育てのため里帰りしている妊産婦・養育者であっても、羽幌町に住民票のある方は、羽幌町の出産・子育て応援ギフトの支給対象者となります。町の保健師が面談できない場合は、里帰り先の市町村と連携し、面談等を里帰り先の市町村に依頼します。里帰り先での面談等が確認できた場合、申請書を送付しますので、提出期限までに提出してください。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠、出産された方へ(遡及適用)

 出産・子育て応援ギフトは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠・出産された方も支給対象者となります。

出産応援ギフト支給対象者(遡及適用)
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生した児童の母
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦

※令和4年4月1日以降の妊娠届出後、流産や死産した場合も対象となります。

子育て応援ギフト支給対象者(遡及適用)
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生した児童の養育者
遡及適用に該当する支給対象者の申請期限

 令和5年9月22日までに申請書を提出してください。ただし、災害その他遡及適用に該当する支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに申請できなかった場合は、令和6年2月29日までに申請してください。

Q&A

Q.1 「出産・子育て応援ギフト」に所得制限はありますか

A.1 所得制限はありません。

Q.2 「出産・子育て応援ギフト」は課税の対象になりますか?

A.2 「出産・子育て応援ギフト」は課税の対象ではありません。

Q.3 「出産・子育て応援ギフト」は面談をしないと支給されませんか?

A.3 本事業は妊婦・子育て家庭の孤立感や不安感を少しでも取り除き、安心して出産・子育てができるように支援する事業です。令和5年4月1日以降の妊娠届出時と出生後の新生児訪問時等でそれぞれ保健師との面談を実施し、必要に応じて関係機関による情報共有等に同意し、申請書を提出していただきます。ただし、里帰り等で面談を受けられない等の理由がある場合は、福祉課保健係にご連絡ください。

Q.4 DVを理由に避難している妊婦で、住民票を元の住所地から異動していない場合、現在生活している避難先の市町村で面談をすれば、「出産・子育て応援ギフト」を申請できますか?

A.4 DVを理由に避難している方であっても、避難先の市町村において面談を実施した場合、当該避難先の市町村で「出産・子育て応援ギフト」を申請できます。なお、その際は当該避難先に居住していることを確認できる書類として「賃貸住宅の契約書」や「光熱水費の請求書等」により居住の事実を確認させていただきます。

Q.5 双子の場合はそれぞれいくら支給されますか?

A.5 「出産応援ギフト」は、妊婦に対し妊娠1回あたり5万円を支給、「子育て応援ギフト」は、出生したお子さん1人あたり5万円を支給します。したがって、双子の場合は「出産応援ギフト」として5万円の支給、「子育て応援ギフト」として5万円×2人分で10万円の支給、合計15万円の支給となります。

Q.6 妊娠の届出を提出した後、妊娠を継続しなかった場合でも「出産応援ギフト」の支給対象になりますか?

A.6 「出産応援ギフト」の支給対象となります。妊婦の体調に関することなど、相談したいことがありましたら福祉課保健係にご相談ください。また、出産後「子育て応援ギフト」の申請前に児童が亡くなった場合も同様に「子育て応援ギフト」の支給対象となります。

Q.7 里帰り出産をしたが、里帰り先の市町村で新生児訪問等を受けた場合の「子育て応援ギフト」の申請は、里帰り先の市町村と住民票のある羽幌町のどちらにすればいいですか?

 A.7 「子育て応援ギフト」の申請は、住民票のある羽幌町に対して行ってください。

お問い合わせ先

  • 伴走型相談支援について 健康支援課保健係(すこやか健康センター内) 電話:0164-62-6020
  • 出産応援ギフト・子育て応援ギフトについて 福祉課子ども係 電話:0164-68-7004(福祉課直通)

お問い合わせ先

福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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