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国民健康保険で受けられる給付

 国民健康保険に加入している方は、次のような給付が受けられます。
 なお、給付についての申請は、ほとんどが2年間で時効になりますので、忘れずに手続をしてください。

※各種手続きの際に本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

医療を受けるとき(療養の給付)

 病気やけがで病院などにかかったとき、病院などの支払い窓口で、国民健康保険証を提示すると、医療費の一部(自己負担額)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診療や治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別です)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

国民健康保険では、療養の給付のほかにもいろいろな給付が受けられます。

 

給付を受けられないケース

 次のようなケースでは、全額自己負担となり、保険の給付は受けられません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、分娩
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきがやしみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶など

業務上のけがや病気

 これは、雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。

国民健康保険の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる傷病
  • 医師などの指示に従わなかったとき

交通事故などの被害にあったとき

 交通事故にあった、他人の飼い犬に噛まれた等、第三者の行為によってけがや病気をしたときでも、届出をすることで国民健康保険で医療を受けることができます。ただし、この場合の医療費は、加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が立て替え、あとで加害者に請求します。このようなときは、必ず、事前に福祉課国保医療年金係まで連絡してください。

※届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます→北海道国民健康保険団体連合会ホームページ

お問い合わせ先

福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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