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政治活動用事務所の立札及び看板の類の証票について

 公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)及び公職の候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類(以下「看板等」という。)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
 羽幌町長選挙、羽幌町議会議員選挙の公職の候補者等及びその後援団体に係る証票の交付は、羽幌町選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる看板等の総数

  • 公職の候補者等1人につき 4枚まで
  • 同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて 4枚まで

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」というのは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
※1枚の看板等を両面で使用したものは2枚と数えます。
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。

掲示できる場所

看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

看板等の大きさ

縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内
※看板等の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足等が付いている場合は、その足等の部分も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも可能です。

証票の表示

羽幌町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

証票の有効期限

2030年(令和12年)9月30日まで (4年毎に作成)
※証票の有効期限までの間、選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札及び看板であるため、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

証票の関する各種手続き

罰則規定

看板等の設置方法・大きさ・掲示場所等に違反があった場合は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。

お問い合わせ先

選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム

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