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羽幌町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)

 過疎地域自立促進特別措置法が令和2年度をもって終了し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたことから、町では新たに「羽幌町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。

羽幌町過疎地域持続的発展市町村計画( 令和3年度~令和7年度)【最新】PDFファイル(1956KB)
 

羽幌町過疎地域持続的発展市町村計画の変更

羽幌町過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

令和4年6月変更分(議決による変更)PDFファイル(62KB)
 

(参考)羽幌町過疎地域持続的発展市町村計画( 令和3年度~令和7年度)【策定当初】PDFファイル(2328KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

    令和3年に制定された法律で、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能および生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

過疎地域持続的発展市町村計画とは

羽幌町は人口が減少していることなどから過疎地域として指定されています。

昭和50年人口 13,624 → 平成27年人口 7,327と6,297人(率にして46%)減少しています。
(注)人口要件 人口減少率30%以上

平成29~令和元年度の3カ年平均の財政力指数が0.199
(注)財政力要件 財政力指数0.51以下

過疎地域に指定された市町村はそれぞれ「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定することができます。

 過疎地域に指定され「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定すると、そうでない地域より有利な財政支援を受けることができます。支援の中で特に大きなものは、他よりも有利な条件で地方債(国などからの借金のこと)を借りることができることです。

過疎地域が借りることのできる地方債を「過疎債」といいます。

 たとえば、町が1,000万円の建物を建設し、全額を借金した場合。借用金額の70%が交付税として補てんされます。このため、町の実質的な負担額は1,000万円×30%=300万円になります。

  このように有利な財政支援を受けながら、本町の持続的発展を図ることを目的に策定した計画を実施していきます。

計画の内容

 計画を策定するにあたっては、これまでの過疎計画の実績等を踏まえ、第7期羽幌町総合振興計画、第2期地方版総合戦略及び北海道が示す過疎地域持続的発展方針を考慮し策定しました。
 なお、記載されている事業計画については、毎年度の財政状況等を見極めながら、事業の緊急性、重要性、事業効果などを十分に検討した上で事業の採択、執行されることになりますので、計画期間内での事業内容の変更等が生じる場合があります。

お問い合わせ先

地域振興課政策推進係 TEL:0164-68-7013 お問い合わせフォーム

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