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議会議事録(平成22年第4回定例会 6月17日)

議会議事録(平成22年第4回定例会 6月17日)

平成22年第4回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
 平成22年6月17日(木曜日) 午前10時00分開会

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 諸般の報告
 第3 報告第4号 平成22年度定期監査報告(第1次)について
 第4 承認第2号 専決処分の承認について「平成21年度羽幌町一般会計補正予算(第9号)」 
 第5 報告第5号 平成21年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
 第6 承認第1号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」
 第7 議案第31号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 第8 議案第32号 羽幌町立高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例
 第9 議案第33号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第10 議案第34号 留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の変更について
 第11 議案第35号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について
 第12 議案第36号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について
 第13 議案第37号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
 第14 議案第38号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について
 第15 議案第39号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)
 第16 発議第4号 議員の派遣について
 第17 発議第5号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について
 第18 意見案第1号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数改善、就学保障充実など2011年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について

〇出席議員(9名)
 2番 伊藤 昇 君
 3番 寺沢 孝毅 君
 6番 森  淳 君
 7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
 9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(1名)
 4番 磯野 直 君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 長谷川 一志 君
 農業委員会会長 林 弘之 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 石川 宏 君
 総務課職員係長 飯作 昌巳 君
 政策推進課長 柳田 昭一 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課長補佐 江良 貢 君
 財務課財政係長 室谷 眞二 君
 町民課長 藤岡 典行 君
 町民課主幹 今野 睦子 君
 福祉課長 鈴木 典生 君
 福祉課長補佐 永原 裕己 君
 福祉課主幹 野上 京子 君
 福祉課主幹 更科 滋子 君
 建設水道課長 井上 顕 君
 建設水道課長補佐 三浦 良一 君
 建設水道課主幹 鷲尾 伸一 君
 農林水産課長 山口 芳徳 君
 商工観光課長 三浦 義之 君
 焼尻支所長 杉澤 敏隆 君
 学校管理課長 熊木 良美 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 浅野 勝彦 君
 社会教育課長兼公民館長 濱野 孝 君
 監査室長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 安宅 正夫 君
 選挙管理委員会事務局長 石川 宏 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水上 常男 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 逢坂 信吾 君

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   8番 船本 秀雄 君   9番 大山 新太郎 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 本日の欠席届は、4番、磯野直君であります。
 次に、会議規則第20条第2項の規定により諮問第1号について撤回の申し出があり、これを許可しましたので、報告します。
 次に、会議規則第21条の規定により本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第3、報告第4号 平成22年度定期監査報告(第1次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、長谷川一志君。

〇代表監査委員(長谷川一志君) それでは、お手元の平成22年度定期監査報告(第1次)について、地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。
 次のページ、定期監査報告書をお開き願います。
 監査の実施期間及び対象機関は、離島地区を対象に大山監査委員とともに6月2日、天売、6月4日、焼尻、2日間の日程で両支所及び各学校を実施してまいりました。
 2、監査の対象とした事項及び範囲でありますが、財務に関する事務が適正に執行されているかについて、関係職員から聞き取るなどの方法により実施したところであります。
 3、監査の結果でございますが、各機関ともそれぞれ適正に執行されているものと認められました。執行状況の主なものは、次のとおりでございます。
 2ページをお開き願います。天売支所、焼尻支所の関係でございます。1、公金取り扱い状況、平成22年5月末日現在であります。両支所に納入のあった公金は、出納員において管理し、1週間ごとに出納員名義の北るもい漁業協同組合普通預金より羽幌町指定金融機関の会計管理者口座に振り込まれ、適正に処理されております。また、生活保護費は、両支所とも速やかに支給されており、保管額はゼロとなっております。
 次の(1)、天売支所、次のページ、3ページ記載の(2)、焼尻支所の両支所においてのマル1、出納員扱いとマル2、生活保護費の取扱額の状況を記載しております。ごらんいただきまして、内容の説明は省略させていただきます。
 3ページの下段、2の重度障がい肢体不自由者など交通費助成状況でありますが、平成22年度分のハイヤー乗車券の交付状況は、天売支所、焼尻支所の合計が17人となっております。内容は、ごらんのとおりでございます。
 次に、4ページをお開き願います。3、研修センター利用者数、平成21年度の実績でございます。利用内容の主なものは、町が主催する会議、各団体の会合やサークル活動などで、計では利用件数は345件、利用延べ人員は6,281人となっております。
 4、通院者移送サービス業務委託状況及び利用者数、平成21年度の実績でございます。おおむね65歳以上の方々を対象に診療所への通院手段を確保するための移送業務を委託により実施しているものであります。委託料、運行日数、対象人員、利用延べ人員、それぞれに記載しております。内容の説明は、省略させていただきます。
 次に、5、住民基本台帳登録状況ですが、それぞれ4月30日現在を前年度と比較してあらわしております。天売地区では、世帯数で1、人口で1人、ともに減となっております。焼尻地区では、世帯数で1、人口で10人、ともに減となっております。
 次に、5ページをお開き願います。小中学校、高等学校の6月1日現在における児童数、生徒数、学級数及び教職員数などの状況をあらわしたものでございます。ごらんいただきまして、内容の説明は省略させていただきます。なお、来春の小学校入学児童数は、天売小学校、焼尻小学校ともゼロの見込みとなっております。
 以上で離島地区の関係機関を対象に実施しました定期監査報告とさせていただきます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから監査報告の内容について監査委員に対して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第4号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、承認第2号 専決処分の承認について「平成21年度羽幌町一般会計補正予算(第9号)」を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました承認第2号 専決処分の承認について、その内容についてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、3月31日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 処分事項でございますが、平成21年度羽幌町一般会計補正予算(第9号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございます。
 補正予算書の1ページをお開き願います。補正予算の総額は、5,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億382万6,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。7ページ及び8ページは、歳入の補正でございます。7ページ上段の地方消費税交付金784万9,000円の増額補正は、額確定によるものでございます。
 下段の特別交付税4,496万3,000円の増額補正は、人口急減補正の算定が導入されたこと等により、大幅に増額となったものでございます。
 8ページ上段の減債基金繰入金70万5,000円の減額補正は、繰入額確定によるものでございます。
 下段の前年度繰越金210万7,000円の減額補正は、財源充当誤りによるものでございます。
 次に、9ページの歳出でございますが、財政調整基金5,000万円を増額補正いたしております。
 次に、3ページをお開き願います。第2表、繰越明許費の補正でございまして、新型インフルエンザ予防事業を継続して実施するため、4款衛生費、1項保健衛生費、新型インフルエンザ予防対策事業178万2,000円の補正をいたしております。
 以上で専決処分によります補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから承認第2号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第2号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎報告第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、報告第5号 平成21年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました報告第5号 平成21年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきましてご説明を申し上げます。
 平成21年度羽幌町一般会計予算の繰越明許費は、地方自治法第213条第1項の規定により別紙のとおり翌年度に繰り越したので、同法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案理由でございますが、平成21年度羽幌町一般会計で繰り越しを行いました庁舎車庫塗装整備事業ほか12件につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製し、報告するものでございます。
 次のページをお開き願います。平成21年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。中ほどにございます翌年度繰越額の総額は4億1,446万8,000円でございまして、その財源内訳といたしまして、国庫補助金で総額3億9,080万7,000円、地方債は1件で1,620万円、一般財源といたしまして総額746万1,000円でございます。
 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから報告第5号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第5号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第5号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、承認第1号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました承認第1号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、3月31日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 処分事項は羽幌町税条例の一部を改正する条例でございまして、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布されたことに伴い、改正するものでございます。
 改正の要点といたしまして、個人住民税につきましては生命保険料控除の改組と子ども手当や高校授業料無償化に伴う扶養控除等の見直し、公的年金からの特別徴収制度の見直し、固定資産税及び都市計画税につきましては新築住宅、長期優良住宅、省エネ改修住宅、バリアフリー改修住宅等の特例による減額措置期間の延長、市町村たばこ税の税率改正、国民健康保険税の減額措置基準の見直しや非自発的失業者の国民健康保険税軽減等が主な改正内容でございます。また、他の法律の字句の改正等によりまして、それに関係する税条例もあわせて改正をいたしておりますことと、改正内容は納税者にとって不利とならないものとなっておりますので、ご理解願います。
 それでは、改正条文の説明をさせていただきます。お配りをいたしております羽幌町税条例の一部改正要旨と別紙の図に基づきまして改正内容の説明をさせていただきます。
 まず、改正要旨1の個人住民税の(1)、生命保険料控除の改組でございます。別紙1を参照願います。1点目が平成24年1月1日以降に締結した保険契約に係る生命保険料控除について新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を2万8,000円、所得税の額としては4万円とするものでございます。2点目が平成23年12月31日以前に締結した保険契約に係る生命保険料控除については、従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、それぞれの適用限度額を3万5,000円、所得税の額としては5万円とするものでございます。この改正は、平成25年度分以降の個人住民税に適用するものでございます。
 次に、個人住民税に係る扶養控除の見直しについてご説明をいたします。別紙2を参照願います。子ども手当、高校授業料無償化に伴い、平成24年度から扶養親族のうち年齢16歳未満の者に対する扶養控除額33万円については廃止となり、特定扶養親族のうち年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ分12万円を廃止し、扶養控除の額を33万円とする内容でございます。あわせて、関係する扶養親族に関する事項を記載した申告書を提出することについても改正されております。
 次に、公的年金からの特別徴収について一部改正がありましたので、ご説明をいたします。別紙3を参照願います。65歳未満の者の公的年金所得に係る所得割の徴収方法についてですが、平成20年度までは給与所得と年金所得等を合わせ、原則として給与からの特別徴収を行っておりました。これを平成21年度からは、年金所得分につき65歳以上は年金から徴収、65歳未満は窓口等で納める普通徴収となり、納税者にとってわかりづらい手間のかかる制度となっていたため、今回の改正で平成20年度以前の方式にし、原則として給与からの特別徴収を行うものでございます。
 次に、改正要旨2の固定資産税の関係でございます。新築住宅特例を初めとする住宅関係特例の延長について、一般住宅に関する部分についてご説明をいたします。別紙4を参照願います。新築住宅特例については3年度にわたり2分の1の減額を2年間延長、長期優良住宅特例につきましては5年度にわたり2分の1の減額を2年延長、省エネ改修住宅特例及びバリアフリー改修住宅特例につきましては1年度に限り3分の1の減額を3年延長するものでございます。
 次に、改正要旨3のたばこ税についてご説明いたします。市町村たばこ税の税率を平成22年10月1日以後売り渡し等が行われた製造たばこに限り、1,000本につき1,320円引き上げるものでございます。たばこ1箱当たりで税負担額を比較した別紙5を参照願います。1本当たり3.5円の税率引き上げで、価格上昇は5円程度を想定いたしております。現行1箱300円が400円に改正されることで、羽幌町におけるたばこ税が65.69円から92.36円となり、約4割程度引き上げとなるものでございます。
 次に、改正要旨4の国民健康保険税でございます。国民健康保険税の減額措置基準の見直しや非自発的失業者の国民健康保険税軽減についてご説明をいたします。別紙6を参照願います。第1に、国民健康保険税の減額賦課する際の応益割合基準を廃止するものでございます。市町村が定める均等割や平等割、これを応益割といいます。これに対し、所得や資産割、これを応能割といいますが、この比率が45から55%以内であれば、所得に応じて7割、5割、2割軽減することができることとなっておりましたが、この基準が廃止されることで、保険者の判断により軽減が可能となる改正でございます。第2に、非自発的失業者の国民健康保険税を軽減する措置を設けるものでございます。国民健康保険の被保険者が倒産や解雇等の理由により離職した雇用保険の受給資格者である場合において、給与所得の金額をその金額の100分の30に相当する金額として計算した金額とする特例措置を設けるものでございます。
 附則、施行期日、この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、施行期日においては、前段でご説明いたしましたとおり改正条例の中身によって異なるものがあることから、その該当日をそれぞれ定めており、またそれぞれの税ごとに経過措置を設けるなどをしておりますので、ご了承願います。
 以上、羽幌町税条例の一部を改正する条例の説明をさせていただきました。ご審議、ご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから承認第1号について質疑を行います。
 6番、森淳君。

〇6番(森 淳君) 当税条例は、基本的に国の地方税並びに国税収納金整理資金に関する法律に準ずるということで、地方がそれぞれ裁量としてやれることはある程度限られているという前提は理解した上で、何点かの質問をさせていただきます。
 今日別紙でかなりボリュームのあるものをいただきまして、今の説明とあわせてある程度内容については理解できた部分もあります。ただ、本来ある条例というのは、これを見た中でにわかに、議員といえども一般の人間は特に理解をするというのは非常に難しい。したがいまして、一定の期間を置いて議会等で審議し、さらに臨時議会、定例議会等で議決を得るというのが望ましいのではないかなと思います。専決処分、いろいろ例がありますけれども、ここに書いている理由としては開くいとまがないということが主な理由ではないかなと察しますが、ここの内容を見ると、私の理解では固定資産税及び都市計画税が22年3月31日をもって従前のものが廃止になって22年4月1日からスタートすると、それ以外のものの多くは23年、24年、25年から実際に運用するということの内容だと思います。その上で、なぜこの時点で、3月31日の時点でこのすべてを専決処分という事実上の決定事項にしたのかという主な理由をお伺いしたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)  お答えいたします。
 先ほどもご説明いたしましたとおり、地方税法等の一部を改正する法律が22年の3月31日に公布されました。施行が4月1日ということでございまして、議会を開催するいとまがないということで改正をさせていただきました。それで、例えば扶養控除等につきましても羽幌町の税条例で独自に定められるというものでございませんので、今の控除の部分でいくと地方税法の所得控除というものがございまして、あくまでも地方税法の額を採用するということになっておりますので、そういうことで今回専決処分をさせていただきましたので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森 淳君) 冒頭申したとおり、国の決めたことに関して平たく言うと地方が独自に政策を持ってやっていくというのは、現時点では非常に限られているということは理解した上での質問と考えてください。その上で、まず基本的に23年、24年から施行するもの、それから22年4月1日から施行するものというのがあるわけで、例えばこの中で数年後から施行するというものを分離して、現実に必要なものだけは専決処分をしておいて、羽幌町税条例ですから、何だかんだそう言いながらも羽幌町が立ててやるという建前的な議論になるかもしれませんけれども、そういうものですから、そういうことというのは物理的に難しいということなのかどうか、まず確認したいと思います。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)  本来羽幌町の税条例でございますので、その中身を事前にご説明をして、そして議決をいただくというのが大前提でございます。それで、今適用月日が後になっている部分というのもたくさんございます。それで、それらの説明も前段できればよかったのですが、あくまでも今の地方税法等の施行日に合わせたことがまず1つでございます。それと、専決処分はいたしましたけれども、この部分について今後の部分で説明をいたしたいと思いますし、この中身につきましては先ほども申し上げましたとおり地方税法で規定されておりまして、羽幌町の裁量が入るものではございません。そういうことで、改めてこの内容につきまして機会をいただければご説明させていただきたいと思いますので、ご承認をいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森 淳君) 個人的には課長のおっしゃっていることは非常によくわかりますし、結果として承認せざるを得ないと、地方議会というのは。これから先地方と国の見直し等の中でまた違う形が出るかもしれませんけれども、これが直接住民の生活に響きますし、自分たちのこういうお金に関する直接的なものというのは、非常に後で住民としてもいろんな反応が出てくる可能性があると思うのです。だから、行政にかかわっているプロだとかそういう人たちからすると、結果としては同じことになるわけだから、ここで一遍にやってしまっても実質的に何も変わりがないのでということはわからなくはないのですけれども、私個人の考えとしては一応議会等を通していろんな質疑を受けて、中には、そうはいいながら、現議会であるかどうかは別ですけれども、個々の議員の中では真っ向から反対して否決するのだという人だって可能性としてはあるわけです。その議論の中で住民に知らせていくべきですし、また議員も理解しながら、直接聞かれたときにわかるような形で進めていくのが理想的ではないかなと思うのです。これで聞かれても、きょう聞いて、それが例えばマスコミ等に出て別紙見ながら説明すると、実は決まっているのですよというのは、地方政治のあり方としてできるだけ避けるのが基本ではないかなと思っております。あと、この部分で私が理解できないのは、前段でここである程度本筋の話は、私としては今後こういうことがあるとした場合にそういう配慮を多少手間がかかってもやっていくべきだという考えを述べて私の言いたいことは大体終わりなのですけれども、1点だけ、多分一般の方からわからないので聞かれたときに私もわからないということで、つけ加えて質問させていただきますが、平成22年3月31日に公布されたということですが、場合によっては例えばいろんな例があって、3月の何日まで国会審議が延びて、延びて、どうなるかわからぬと。電話で決まったよということを聞いて、すぐ準備に入るという場合もありますけれども、これについては今までの国の政治の流れ、マスコミ報道等の理解からすると既成事実として流れていたので、テクニカルな部分として一定の期間に、国会の決定を見た場合に公布は3月31日ですけれども、その前に内容がわかったときに、その前にできる可能性はなかったのかということを最後に確認して、私の質問の終わりとします。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)  新聞報道、その他の関係書類が流れてきておりまして、おおよそこのような改正があるという本当の概要につきましては私どもつかんでおりました。実際のところ、今のような踏み込んだ中身まで知っていたかというと、そういう関係書類が即座に流れてくるという現況にございません。そういうことで、前段で説明する時間もございませんでしたし、本当に近々の3月の末にそういう書類が流れて、準備はしていましたけれども、そういう中身を知り得たというのは本当に3月の末の時点ということで、ご説明をできませんでした。それと、もう一点、本当に急を要するもの以外につきましては、なるべくそういう情報をつかんで、できるだけ前段で議会議員あるいは町民に説明をして慎重な配慮をしていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森 淳君) 質問の仕方が悪くて、わかったというようなことを先に言ってしまったのですけれども、改めて町長に、今の議論を通して今後の進め方、実際には町政懇談会もこの間に議会も公布以降もやっている。恐らく町民の方では全然知らなかった。もし知っていればいろんな質問も出たかもしれないというようなこともあります、今後の進め方についての町長のご意見を伺って、最後の質問にします。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 森議員のご質問にお答えいたします。
 今最終的に品野課長のほうから答弁なされたことに尽きるのかなというふうに思いますけれども、税に絡むものというのは住民にとっては非常に大事なことでもあるということは重々理解をしております。また、時間的なことで住民理解のないままにと、正確に伝わらないままにと、すべてのことについて100%というのは無理なのかもしれませんけれども、我々行政ができる範囲の中で時間的なものも含めて対応ができるものについては積極的な対応に努めていきたいというふうに思います。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第1号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第31号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、議案第31号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) ただいま上程されました議案第31号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、昨年の6月、育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正されたことを受けまして、昨年8月の人事院勧告の中で国に対して国家公務員についても育児または介護を行う職員の両立支援を推進するように意見が出されておりました。このことから、11月に国家公務員の育児休業等に関する法律が改正されまして、施行されることに伴い、羽幌町職員の育児休業等に関する条例を改正しようとするものでございます。
 次のページとなりますが、主な改正内容につきましては、皆様に配付させていただいた説明資料によって、議案第31号の説明資料に基づきまして説明させていただきます。

 まず、説明資料の一番上の四角で囲んだマル1の部分でありますが、まず子供が3歳に達する日まで育児休業を取得することができるものであります。下線を引いたところでありますが、ただし書きの部分です。ただし、配偶者が育児休業中であったり、専業主婦、これは奥さんとは限りません、だんなでもいいのですが、専業主婦の場合は取得できないとなっていたものを改正後につきましては配偶者の状況に関係なく取得できるようになるものであります。かみ砕いて言いますと、配偶者、仮に奥さんといたしますが、その奥さんが育児休業中であったり、仕事を持たないで専業主婦で子供を養育できる状況にある場合であっても、今までだんなさんは育児休業はそういう場合だったらとれなかったものを今後は奥さんのそういう状況に関係なくだんなさんのほう、夫のほうも育児休業を取得できるということになったものであります。
 次に、真ん中の四角で囲んだマル2でありますが、育児休業というのは原則一度しか取得できないとなっておりました。特別な事情があれば再取得できるというふうになっておりました。そこで、その特別な事情とは、今まで仮に奥さんが1回目の育児休業を終えた後、1回とって終わった後、配偶者といいますかだんなさんが、奥さんが終わった後、次にだんなさんが3カ月以上育児休業を取得していなければ、その間にだんなさんが育児休業を3カ月以上とっていなければ奥さんは再取得できないということになっておりました。しかし、改正後につきましてはだんなさんがその間に挟む育児休業をとらなくても、3カ月間さえあけば奥さんはもう一度育児休業を取得できるというようなことになったという改正でございます。
 次に、一番下のマル3の部分でありますが、子供の小学校就学までの間、あらかじめ1日の勤務時間を短縮して勤務することができる育児短時間勤務や1日の勤務時間のうちその一部を勤務しないこととする部分休業についても、先ほど マル1でご説明させていただきました内容と同様に取得の要件でありました配偶者の育児休業の有無や専業主婦等の状況が廃止されることにより、改正されるものであります。
 なお、今までご説明いたしました育児休業、部分休業の休業部分、育児短時間勤務の短時間とした部分の給与については、無給となるものであります。
 議案に戻っていただきまして、附則、この条例は、平成22年6月30日から施行する。
 次の附則の経過措置でありますが、特別な事情により育児休業の再取得を予定している場合につきましては、最初の育児休業をとる際にあらかじめ育児休業に関する計画書を提出することになっておりますが、改正前の条例に基づき提出した計画書は、改正後の条例に基づき提出されたものとみなすというみなし規定であります。
 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第31号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第31号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第32号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、議案第32号 羽幌町立高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 学校管理課長、熊木良美君。

〇学校管理課長(熊木良美君) それでは、ただいま上程されました議案第32号 羽幌町立高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由とその内容のご説明を申し上げます。
 羽幌町立高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に伴い、町立高等学校の授業料を不徴収とするために改正しようとするものであります。加えて申し上げますと、ただいま申し上げました法律の施行の主な目的は公立高等学校等における経済的な負担の軽減及び教育機会の均等を図るとされ、当町に設置しております天売高校の授業料を不徴収とするため、授業料の定義とその文言を削除、整理する改正内容です。
 それでは、改正内容をご説明申し上げますので、次のページをお開きください。羽幌町立高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例。
 羽幌町立高等学校の授業料徴収条例の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。羽幌町立高等学校の入学検定料等徴収条例。
 第1条中「授業料、入学検定料」を「入学検定料」に、「授業料等」を「入学検定料等」に改める。
 第2条中「授業料等」を「入学検定料等」に改め、同条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
 第3条中「授業料等」を「入学検定料等」に改める。
 第4条を次のように改める。
 (納付期日)
 第4条 入学検定料及び入学料は、その都度納めなければならない。
 第5条を削る。
 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
 以上でございます。ご審議、ご決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから議案第32号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第32号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第33号
〇議長(橋本修司君) 日程第9、議案第33号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第33号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案理由でございますが、医療保険の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)の施行に伴い、改正するものであります。
 国民健康保険法におきまして第72条の4が削られ、第72条の5が第72条の4に繰り上がりましたことから、羽幌町国民健康保険条例におきましても改正するものであります。繰り上がりました法第74条の4の内容につきましては、国及び都道府県は市町村に対して特定健康診査等に要した費用のうち政令で定めるものの3分の1に相当する額をそれぞれ負担するとの法律でございます。
 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例。
 羽幌町国民健康保険条例(昭和34年羽幌町条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第7条中「第72条の5」を「第72条の4」に改める。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上、ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第33号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第33号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第34号~議案第38号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、議案第34号 留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の変更について、日程第11、議案第35号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、日程第12、議案第36号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、日程第13、議案第37号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、日程第14、議案第38号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について、以上5件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第34号から第38号まで5件を一括して、関連がございますので、提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、議案第34号 留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の変更についてにつきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第252条の7第2項の規定により、留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約を次のとおり変更する。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、留萌管内町村や一部事務組合で共同設置しております公平委員会につきまして、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例が施行となったことや構成する団体の名称変更及び解散に伴いまして、規約の一部を変更するものであります。共同設置に関する規約の変更には、地方自治法第252条の7第2項の規定で関係地方公共団体に協議しなければならない。この協議は同条第3項の規定で議会の議決を経なければならないとされておりますことから、議会の議決を求めるものでございます。
 規約の変更内容でありますが、別紙で説明資料としてお配りいたしております規約の新旧対照表をごらんいただきたく思います。別紙の裏面、1ページでございます。本公平委員会設置規約の題名及び第2条の現行「留萌支庁管内」を「留萌地域」に、別表の留萌市外2町衛生センター組合が留萌南部衛生組合に名称変更したこと、また留萌広域行政組合が解散脱退したことから、規約を変更するものであります。
 以上が議案にあります改正内容であります。
 附則、この規約は、公布の日から施行する。

 議案に戻っていただきまして、続きまして議案第35号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてにつきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴い、規約の一部を変更するものであります。
 非常勤職員に対する公務災害の事務を行っていますこの組合の規約を変更するには、地方自治法第286条第1項の規定による協議により定め、総務大臣の許可を受けなければならない。また、この協議については、同法第290条の規定で議会の議決を経なければならないとされておりますことから、議会の議決を求めるものであります。
 改正内容でありますが、説明資料の2ページから3ページをごらんいただきたいと思います。ご存じのとおり、下線を引いているところが改正する箇所であります。まず、第6条第1項中「各支庁管内町村会長」を「各地区町村会長」に、同条第2項中「支庁管内町村会副会長」を「地区町村会副会長」に、次に第7条第2項中「支庁管内町村会長」を「地区町村会長」に、次に別表の第1の中で各支庁をそれぞれ総合振興局または振興局に、なお3ページの一番上の「網走支庁」につきましては「オホーツク総合振興局」に、また中にあります幌加内町が空知支庁から上川支庁に、幌延町と西天北5町衛生施設組合が留萌支庁から宗谷支庁にそれぞれ所在する支庁が変更になったことに伴い、改正するものであります。
 以上が議案にあります改正内容であります。
 附則、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

 次に、議案第36号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてにつきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、これも支庁制度改革によります北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴いまして、職員の退職手当の支給に関する事務を行っておりますこの組合の規約を変更するため、先ほどご説明いたしました議案第35号と同様に地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 次のページの改正内容でありますが、説明資料の4ページから7ページとなります。4ページの第5条の表中、下段のほうの現行「各支庁」を上段のほうの「北海道総合振興局及び北海道振興局の」に、次の5ページから7ページ下段の別表、区分の欄でありますが、石狩支庁管内以下それぞれの各支庁管内を上段の石狩管内以下それぞれ各管内に改正するほか、6ページと7ページ、網走支庁管内と網走はオホーツク管内とオホーツクに、6ページ、一番左側の桧山は略字表記から正規の檜山に改正しております。また、幌加内町、幌延町、石狩西部広域水道企業団及び西天北5町衛生施設組合につきましては、所在支庁の変更等に伴い、改正するものであります。
 以上が議案にあります改正内容であります。
 附則、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣許可の日から施行する。

 次に、議案第37号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてにつきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第286条第1項の規定によりまして、北海道町村議会議員公務災害補償等組合の規約を次のとおり変更する。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、これも同じく支庁制度改革によります北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴いまして、町村議会議員の公務災害補償等の事務を行っておりますこの組合の規約を変更するため、議案第35号と同様に地方自治法の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。
 次のページの改正内容でありますが、説明資料の8ページをごらんください。別表第2の選挙区の区域で現行第1区の石狩支庁管内以下第14区の根室支庁管内までの各支庁管内を石狩振興局管内以下各総合振興局管内、または振興局管内に改正しておりますことと、表中ほどの第9区の網走支庁管内はオホーツク総合振興局管内に改正いたしております。
 以上が議案にあります改正内容であります。
 附則、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

 次に、議案第38号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更についてにつきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村備荒資金組合規約を次のとおり変更する。
 平成22年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に伴いまして、市町村の災害等の費用に充てる積立金の事務を行っておりますこの組合の規約変更協議を求められましたので、議案第35号と同様に地方自治法の規定によりまして議会の議決を求めるものであります。
 改正内容でありますが、説明資料の一番最後の9ページをごらんください。規約第6条中「各支庁」を「北海道総合振興局及び北海道振興局の」に改正するものであります。
 以上が議案にあります改正内容であります。
 附則、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による北海道知事の許可の日から施行する。

 以上が議案第34号、議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号につきまして一括してご説明申し上げました。よろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第34号 留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の変更について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第34号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第35号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第35号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第36号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第36号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第37号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第37号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第38号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第38号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午前10時56分
再開 午前11時10分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第39号
〇議長(橋本修司君) 日程第15、議案第39号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で既定の予算総額に歳入歳出1,046万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ56億4,046万1,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出では、3款民生費、介護福祉費において介護従事者人材育成事業委託料901万7,000円の補正は、緊急雇用創出事業として実施するものであり、介護施設で働きながら実践的な介護技術の習得及び資格を取得させることを目的とし、事業を民間事業者に委託し、実施するものでございます。事業費全額が緊急雇用創出事業補助金でございます。
 次に、4款衛生費、保健衛生費において離島歯科診療医師報償費27万円の補正は、離島歯科診療において昨年まで歯科技工士につきましては1名体制で実施いたしておりましたが、日程的に強行なため、歯科技工士の負担軽減及び効率化を図るため1名増員いたすものでございます。
 次に、6款農林水産業費、畜産業費において焼尻めん羊牧場乾燥舎落成ふれあい体験事業委託料10万円の補正は、施設の落成にあわせ、地域住民の施設見学や綿羊をより一層身近に感じていただくことなどを目的とし、事業を指定管理者に委託し、実施するものであり、羊毛を利用したクラフトづくり体験などを予定いたしております。事業費全額が電源立地地域対策交付金でございます。
 次に、7款商工費、商工振興費において特別旅費7万4,000円の補正は、消費生活相談などレベルアップ事業の補助内示があったため、補正いたすものであり、消費生活相談の複雑化、高度化に対応するためのセミナーへの参加旅費でございます。全額が北海道消費者行政活性化事業補助金でございます。
 次に、10款教育費、社会教育費において文化事業開催補助金100万円の補正は、市町村振興協会助成金交付要綱が改正され、昨年度まで事業主体である実行委員会に直接交付されていたものが市町村への交付となったためでございます。
 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なものを申し上げます。道支出金919万1,000円、雑入で市町村振興協会助成金100万円及び前年度繰越金24万7,000円が主なものでございます。
 以上が今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第39号について質疑を行います。
 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 9ページ、歳出の社会福祉費の委託料ですけれども、緊急雇用創出事業の補助金であるという介護従事者人材育成事業委託についてちょっとお尋ねします。委託先はどこで、何名くらいの雇用をされるのか。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) 羽幌町に事業所のある企業ということで、1社しかないかもしれませんけれども、萌さんになるとは思います。人数は5名です。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森 淳君) 当件に関連してもう少し確認したいと思います。これは、5名というのは聞いたのですけれども、どのぐらいの期間にわたって雇用するのかということをまず確認したいと思います。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) 一応9カ月を予定してございます。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森 淳君) その後については、町のほうで予算つけてやるのは9カ月分の賃金ということですけれども、その後、9カ月過ぎた後に関して何らかの方向性示すなりなんなりの手だてみたいことは考えているのか、もしくは可能性あるのかということを確認したいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) その後につきましては、ございません。

〇議長(橋本修司君) 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 今の森議員の9カ月、その後は今のところは対応を考えていないということですけれども、どうなのでしょうか、何らかの対策は考える必要があるのではないのかなと考えるのですけれども、その辺もう一度。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) この9カ月の間で2級ヘルパーの資格を取ることになりますので、取れる方と取れない方といらっしゃるかもしれませんし、ほとんど全員の方が取れるとは思いますけれども、その後の採用という形になると思いますので。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第39号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第16、発議第4号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会の調査研究のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第4号は原案のとおり決定されました。

    ◎発議第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第17、発議第5号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
 お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第5号は原案のとおり決定されました。

    ◎意見案第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第18、意見案第1号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数改善、就学保障充実など2011年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 9番、大山新太郎君。

〇9番(大山新太郎君) 意見案第1号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数改善、就学保障充実など2011年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成22年6月17日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、大山新太郎。賛成者、羽幌町議会議員、駒井久晃、同じく、室田憲作。
 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、教職員定数改善、就学保障充実など2011年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書(案)

 義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保について国の責任を果たすものであり、へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっている。政府は「地域主権戦略大綱」を制定するとしているが、その議論の中で国庫補助負担金の一括交付金化が論議され、教育にあっては義務教育費国庫負担金が対象となっている。義務教育費国庫負担制度は、地域主権を脅かすものではなく、むしろ地域主権を保障する制度といえ、義務教育には必要不可欠なものであることから、この制度の堅持と「三位一体改革」で削減された負担率を1/2へ復元するなどの拡充が必要である。
 また、「総人件費改革」における教職員定数削減は、学校現場において多忙化を助長させ、超勤実態が常態化しており教職員の健康被害が深刻なものとなっている。学校現場において教職員数の拡充は喫緊の課題となっており、文科省も子どもたちに行き届いた教育を保障するため、少人数学級や教職員定数改善の実現に向けて、教育関係団体からのヒアリングや広く国民からの意見募集を行いその検討を進めている。北海道においては、小規模校も多いことからその点で定数改善も必要である。
 今年度政府予算においては、「高校授業料無償化」「子ども手当」が計上されたが、教育現場においては給食費、修学旅行費、教材費などの保護者負担が存在している。地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村においてその措置に格差が出ており、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するためには、教育予算の拡充が必要である。
 これらのことから、国において義務教育費国庫負担制度の堅持、負担率1/2への復元など下記の項目について教育予算の確保・充実をするよう要請する。

1 義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を1/2に復元すること。
2 30人以下学級と教職員定数の改善を早期に実行すること。また、学校教育法第37条第3項を削除し、行き届いた教職員配置を実現すること。
3 給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実や学校施設整備、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年6月17日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。
 提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第1号は原案のとおり決定されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成22年第4回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午前11時24分)

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