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議会議事録(平成20年第1回臨時会 1月21日)

議会議事録(平成20年第1回臨時会 1月21日)

平成20年第1回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成20年1月21日(月曜日) 午前10時00分開会

第1 会議録署名議員の指名                          
第2 会期の決定                               
第3 諸般の報告                               
第4 議案第1号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)       
第5 意見案第1号 「道路の中期計画」の推進に関する意見書の提出について   

〇出席議員(12名)
 1番 蒔田 光子 君
 2番 伊藤 昇 君
 3番 寺沢 孝毅 君
 4番 磯野 直 君
 5番 高野 輝雄 君
 6番 森  淳 君
 7番 駒井 久晃 君
 8番 船本 秀雄 君
 9番 大山 新太郎 君
10番 熊谷 俊幸 君
11番 室田 憲作 君
12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君               
 副町長 松本 信裕 君               
 教育長 山本 孝雄 君               
 監査委員 米澤 幸雄 君               
 会計管理者 長谷川 一志 君               
 総務課長 本間 幸広 君               
 政策推進課長 鈴木 典生 君               
 財務課長 石川 宏 君               
 福祉課長 柳田 昭一 君               

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君               
 総務係長 渡辺 博樹 君               
 書記 西田 孝子 君               
 書記 富樫 潤 君               

   ◎開会の宣告

〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名であります。
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成20年第1回羽幌町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時00分)

   ◎町長あいさつ

〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集のあいさつがありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 平成20年第1回町議会臨時会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 議員の皆様には、心身ともにご健勝で平成20年の新春を迎えられたことと拝察し、心からお喜びを申し上げますとともに、何かとご多忙のところ本臨時会にご参集をいただき、厚く御礼を申し上げます。また、昨年は町政執行に対し積極的にご協力をいただきまして、感謝と御礼申し上げる次第であります。本年も引き続き厳しい雇用、経済情勢など諸課題も山積みしておりますが、議員の皆様を初め町民の皆様のご支援、ご協力をいただきながら、職員と一丸となって町勢発展のため努力してまいりたいと考えております。
 さて、本臨時会に提案いたしております審議案件は、平成19年度一般会計補正予算についての1件であります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、招集のあいさつといたします。

   ◎開議の宣告

〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。

   ◎会議録署名議員の指名

〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
 6番 森  淳 君 7番 駒井 久晃 君
を指名します。

   ◎会期の決定

〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会は、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定いたしました。

   ◎諸般の報告

〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

   ◎議案第1号

〇議長(橋本修司君) 日程第4、議案第1号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で、既定の予算総額に歳入歳出300万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ65億2,820万1,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、福祉灯油の購入費用を助成するための補正であります。ご存じのとおり世界的な原油の高騰に伴い、冬期間の生活に欠かすことのできない暖房用灯油が値上がりし、生活に大きな負担となっております。国におきましても寒冷地における生活困窮者対策など市町村の自主的な取り組みに対する支援を具体化するなど、その緊急対策を推し進めているところであります。羽幌町としては、従来から社会福祉協議会を通じまして生活弱者に対する福祉灯油事業を実施いたしておりますが、この制度に加え、緊急的措置として満70歳以上の高齢者で一定の収入に達しない低所得者に対し、灯油購入助成券により1万円を助成しようとするものであります。対象世帯は、収入基準など一定の要件を満たす300世帯を予定いたしておりますことから、300万円を補正しようとするものであります。財源は、普通交付税を充てております。
 以上が今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第1号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) ただいま提案ありましたが、財源見ますと地方交付税全額300万円となっておりますが、この国の助成措置の対象はただいま提案あった70歳以上ということで理解してよろしいでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君)  ただいまの高野議員のご質問に対してお答えいたします。
 まだ詳細の本当に細かいところは来ておりませんけれども、寒冷地における生活困窮者対策など地方公共団体の自主的な取り組みに対する支援という中身の中で、生活困窮者に対する灯油助成費等の助成という項目がございます。現在この中では、例ですが、国が考えている例としては市町村が高齢者世帯ですとか非課税世帯等に対して1世帯当たり5,000円から1万円程度を助成する場合、そういう市町村に対して2分の1を助成するという中身になっております。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) そこで、今度これは当然要綱等定められているのだと思いますが、対象者です。対象となる方、やっぱりいかに理解をしていただくか。非常に高齢でもありますし、それから期間が極めて緊急的ということで限られた期間に理解をしてもらわなければならないということになると思います。そこで、どのように周知を考えているのかお答えをいただきたい。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 今のところ今回の要綱に基づきます概要をまとめましたお知らせ版の用紙をつくりまして、全戸配布をしたいというぐあいに考えております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 実は、ここにある新聞社の記事があるのですが、苫前町議会の臨時議会、17日にこれ可決しているのですが、そこで個人情報保護という観点から見て、これはどうなのかなと私も思うのですが、実は該当世帯に文書を送付するということがありました。これを見ると、やっぱり苫前町地方自治体ですから、羽幌町も同じ地方公共団体で、これ見た方はどうして全戸配布、全戸にこういう文書を通知できないのか、あるいはさらに対象世帯については電話での申請も受け付けるというふうになっているのですが、ここの点についてはそれぞれの町村の考え方でしょうが、まずは最初申し上げました該当世帯に文書を送付する、ここのところ、ここはどのように受けとめておられるのか、お答えをいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 今回70歳以上の低所得者ということで、あくまでも所得制限を設けております。本町におきましては、今回だけでなくてあらゆるそういう認定をする場合に、あくまでも所得情報等につきましては本人の同意を得た上で調べて、そして決定をするというシステムを行っておりますので、保護条例からいきましても単に我々が把握した情報を本人に該当するという通知をすることについては避けなければならないというぐあいに考えております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 最後になりますが、もう一点、議論のあるところだと思いますが、大変忙しいとは思うのですが、この制度をやっぱり十分理解をしていただくという観点から、これは高齢者多いですから、何度も言いますが、多いので、ぜひ民生委員等の活用です。大変だと思いますが、十分理解をしていただくと。なかなかお知らせ版つくっても読み取れない方もたくさんいらっしゃると思うのです、高齢者が多いと。ということで理解されるように、ぜひそのようなことについて民生委員の活用、この辺はいかがお考えですか。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 民生委員の協力を求めるにおきましても先ほど言いましたようにこういう方々が該当しますよという名簿を差し上げるわけにはまいりませんので、その辺は民生委員さんのほうには現在福祉灯油を給付する事業を行っていると。あくまで申請事務ということですので、もし地域の中でそういう相談を受けた場合に申請してみなさいだとか、民生委員さんがご判断されてどうなのということであれば、その辺は民生委員さんの指導によって役場のほうに足を向けてもらうということも可能かなというぐあいに考えていますので、その辺はまた内部で協議しながら、民生委員の可能な限りの協力は求めてまいりたいと思っております。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 全戸配布するのは当然のことなのですけれども、そういう文書を見ても、まず1つは果たしてそれがすべての人の目に触れるかどうかということです。それから、一番大事な、例えば80万円と切りましたよね。その文書を見たお年寄りが自分がそれに該当するかしないかというのは、判断できる人もいればできない人もいるのだろうと思うのです。それをやっぱりきちっと教えてやらないと、ただ文書を配布して申請しなさいといってもなかなか申請はできないのだろうと思うのです。だから、僕は高野さん言うようにやっぱりこちらできちんと把握しているのであれば、何らかの方法でその人たちにこういうあれができましたよと言ってやらないと、申請するのを待っていて、仮に申請が来なかったから、来ない者には配付できませんよと、そういうことにはならないのだろうと思うのです。317人という数字出ましたけれども、これは漏れなくやはり配付する方法を考えなかったらならないと思うのです。僕は、やはりその人たち個々にきちっと知らせる方法を考えるべきだと思うのですけれども、いかがですか。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) 磯野議員のご質問にお答えいたします。
 高野議員の質問にお答えしたように、なかなか難しいものがあると思うのです。これほかの面でもなぜ私のことがわかったのかとか、いろいろそういう面があるのです。親切にやれることが逆になれば羽幌町の個人情報の保護条例上、あなたは何で私のことを、どういうふうに調べたとかというようなことがありますので、それはなかなか難しいかなとは思います。ただ、先ほど高野議員にうちの福祉課長からもお答えいたしましたように、できれば民生委員の皆さんにこういうようなことでやりますということを説明を十分いたしまして、それで従来からの福祉灯油につきましても民生委員の方々にお願いいたしまして、社会福祉協議会の中でやっていただいておりますので、ある程度そういうようなことについて町内で把握しておられれば、そんなような形でもし相談があれば役場のほうへ行って申請したらというようなことのお勧めをするというようなことでやっていきたいなというふうには思っているのですけれども、磯野議員心配するようになかなか高齢者で文書が回ってきても理解されない人もいると思うのですけれども、その辺はちょっと難しいのかなというふうに思っております。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 何か非常に行政的な答弁で、難しいのだから、来ないものは仕方ないのだというふうにしか聞こえないのです。これ確かに本人のプライバシーとかなんとかとあるのですけれども、非常に福祉にかかわることに、当然役場で把握しているのだから、私はどうもちょっとしっくりこない。今さんざん騒がれています年金なんかもそうでして、通知の来ないものは仕方ないのだというふうにほったらかされると、特にお年寄りというのは本当に判断が非常に難しいだろうと思うのです。例えば80万と言ったけれども、自分が79万なのか81万なのかなと、なかなかそれも把握できない。そういうケースもありますので、それともう一つ、例えば通知を出しますよね。それに申請を出すのは、自分で役場なりそういうところへ来なくてはならないのですか、それとも封書で提出しなければならないのですか。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) 今個人通知はいたしませんけれども、とりあえずお知らせ版の中には申請書の用紙も一緒に印刷いたしまして、そして本人の同意の印鑑を押して役場のほうに提出するという形にしております。それで、どうしても現在足をけがして、そして冬道を歩くのは大変だというような方も中にはいらっしゃるだろうという気はしています。そういう方については、恐らく申請したいということであればだれかしらに通知して、役場のほうに電話等をいただくなり、そういう方法があろうかと思います。その時点では、我々も判断いたしまして、その世帯に出向く等で調査をしたいという考えを持っております。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) ちょっと話戻ります。それはわかりました。それで、果たして自分がその申請する該当するのかどうかという判断というのは、自分で判断つかないのだろうと思うのです。それは、どうやって通知を。本人には教えないのですか。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

 

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 先ほどは、全世帯に対しましてお知らせ版を作成するということと同時に、申請書を同封、一緒に印刷しながら申請行為をしていただくという考え方を基本的には進めてまいりたいと思っていますが、お知らせ版の内容の中に70歳以上の方については可能であればすべての方が役場に対しては申請あるいは問い合わせをしていただくような文面等、少しわかりやすい文言で通知できればなというぐあいに考えております。そのほか民生委員さんの協力を得たいとも思っていますし、これから内部でも検討いたしますけれども、地域を把握されている方面委員さんもいらっしゃいますが、その辺の協力も得られないか、その辺を含めてちょっと検討してみたいというぐあいに考えております。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) まず、1つ、文書に関してはどれほど詳しく書いてもなかなか。まず、1つは、読まない人もいる、全く。それから、読めない人もいる。それから、字が小さくて全然もうわからない人。私らでも、では全部町から来たものを読んでいるかというとそうでもない。そういう方々がいるのですから、そこはもう無視しているとは言わないけれども、そういうことではなくて、本当に一人一人317人の方々にまずどうやって理解してもらうかという方法だと思うのです。方面委員だとかなんとかという方法もありますけれども、それこそプライバシーどうのということになるのであれば、本当に役場が1人ずつ、役場の職員が各方面にいるわけですから、その人たちが自分たちが情報を把握しているわけだ。別に人に漏らす必要ない。片っ端から寄って、あなた、どうですかと言えと言っているのではないのです。その人がもう権利ある人わかっているわけだから、それは役場しかわからないわけで、極端に言うと本人もわからないわけですから。それだったら、役場の職員が行って、あなたはこういうもらえる権利があるのですよ、申請してくださいと言ってやったほうが一番スムーズにいくのではないかと私は思うのですけれども。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えします。
 まず、先ほども申し上げましたように本町の場合は、個人の所得情報等につきましてはあくまでも本人の同意がなければ我々も知る権利がないという形になっておりますので、その辺は個別に訪問しながらあなたの所得はということには恐らくならないだろうと、そういうぐあいに思っております。それで、あと全戸配布、お知らせ版いたしますけれども、あともう一つの方法としてはもう所得に関係なく、70歳以上の方々全員に対して今回福祉灯油事業を実施するということで、申請をするというようなことで全員に周知するということは可能かなというぐあいに思います。
(何事か呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) 70歳以上の方々全員に福祉灯油事業をこのたび実施するということで、チラシと同時に文書を個人あてに発送すると。ただ、所得云々はもちろん書きますので、それは本人が判断されて該当すると思えば申請するという形になろうかと思います。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 何度も言うのも80万という部分で本人が70歳以上の人でなかなかそれを理解できる人というのは、果たしてどのぐらいいるのかという心配をしているのです。それが自分が例えば79万なのか81万なのかなんていうのは、本当に自分だってわからない。役場に聞かなければわからない話だと思うのです。自分で理解しているのはほとんどまずいないのだろうと思うのです。だから、そこをちゃんと80万という数字を明記しますからといったって、それは無理だと思うのです。役場で今三百何人ときちんと数字が出てきて、本人も個人名も把握しているわけですから、それは私はその人たちに通知してやるのが一番、別に余計な人に通知する必要はない。その人たちに通知してやれば一番簡単な方法でないかなという話をしているのだから。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えいたします。
 非常に難しい問題なのですけれども、70歳以上という世帯はもっともっと多くて2,000ぐらい世帯はあると思うのです。その中で単に今言ったように80万以下であればだれでもということにもまたなっていないのです。その中で例えば税金の関係が滞納されたりとか、いろいろなことがあるのです。その辺が今はっきり決まっていまして、ある程度そういうものだけでいけということであればできるのだけれども、同じ80万以下であっても税金をお支払いされていないとか、いろいろそういうようなことがあるので、今言っているように全員一律に当たるというものでもないものですから、それが317世帯というふうに、うちのほうで押さえている世帯が2,000世帯の中のそういうような形になっているのです。
(何事か呼ぶ者あり)

〇副町長(松本信裕君) ええ。そういうことで、317になっているものですから、なかなか議員の言うように難しいというか、ありますので、できるだけ町としましてその文書を書く中で、とにかく一たん問い合わせあるいは申請してみようというようにそういう人方がなるような形でPRしていきたいなというふうに思っていますので、町もできるだけ該当者漏れのないように努めていきたいというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) PRをしますというのは、それは口で言うのは簡単な話なのですけれども、私の言うのはではどうやってPRだとか本人に、私は聞かなかったとか、知らなかったとか、聞いても忘れてしまったという人も出てくるわけです。だから、PRをします、あれをします、これをしますというのは、行政側としては当然すべての準備万端整えてやりますよと言うのだけれども、受け取る側はでは果たして万端かというとそうでもない。であれば、やっぱり各町内会に役場のそういう制度の人もいるわけですから、そういう人たちが直接行ってあげて、こういう制度があるのですよ、申請漏れのないようにしてくださいよと言ってやったほうが行政としては親切なのではないかなという話を私はしているのです。PRとか、それは当然の話なのです。そこから漏れる人がいるからという心配をしているのです。
 もう一つ、例えば申請をし、みんなPRしました。317件いるはずが250件しか返事や申請もありませんでした。残りの50件というのはどうされるのですか。例えばそういう現実として、申請も来なかった。だけれども、この人は該当になるのに来なかった。それは、追跡してきちっとされるということで、それとも申請が来ないのだから、それは役場としてはもう申請来ないものはしようがないというふうに受け取るのですか。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 今のところ基本的には、あくまでも申請行為をしていただくという形に考えておりますので、申請しない理由はさまざまあろうかと思いますが、基本的には申請された方を対象として、それ以外の方についてはそれぞれの理由があろうかと思いますけれども、その理由については我々としても把握できない状況にございますので、その人方は何らかの理由があって申請をされなかったという判断をしますので、今のところは該当させないで事業を終えるという形になろうかと思っております。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) だから、それを一番心配しているのです。行政なんて多分そうだと思うのです。申請来ないのだから、それぞれ理由があるのでしょうと。だけれども、その理由は、例えば本当に見なかった、知らなかった、そういうことでは困るので、そういう申請漏れがあったときに、そういう不公平があってはならない。役場としてそうでしょう。来ないのだから、しようがないのだという。福祉というのは、それで済ませてはいけないのだろうと。せっかくこういういい制度をつくったのに、何でという理由が例えば病気で入院中で書類すら見れなかったとか、札幌の親戚に冬期間行っていて全く耳にも入らなかった、そういう人たちだって出てくるのだろうと思うのです。それは、申請が来なかったからもう該当から外すのだと、それはないのだろうと思うのです。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えします。
 磯野議員のお話もわかるのですが、該当されるのはあくまでも灯油です。灯油をたいている方なのです。だから、例えば今言ったように三百何人おられてもまきをたいておられるとか、そういうような人については当然申請されないかなというふうに思いますし、うちのほうは今何をたいているかではなくて該当するというようなこともありますので、だから議員のお話はわかるのですが、いろんな立場の方がおられる。あるいは、燃料もいろんな方法で工夫されている方もおられると思いますので、一概に全部がぴたっと317というわけでもないわけなので、非常に難しいと思います。それで、できるだけうちのほうとしては今磯野議員のお話があったようにできるだけ漏れのないような方法でやっていきたいというふうに思っておりますので、そういうところでご理解いただけないかなというふうに思っております。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 私からも同じ内容で質問をさせていただきたいのですけれども、やはりこれは情報の不公平があってはならないということだと私は思います。以前も私議会の中で住宅料の減免についての議論をさせていただいたことがあるのですけれども、その際もこれ若い世帯だったのですが、やはり機械的に配布された文書を見落としたがためにそういう減免を受けられなかったという事例も発生しております。今回は、70歳以上の高齢者世帯ということと、それから非常に短期間での申請ということになりますので、なおさら見落としですとか、あるいはいろんな理由でその情報を知り得ないというケースが多くなるのではないかなというふうにもう十分予想はされるわけです。私は、先ほど所得の情報は本人からの申請がなければ調べられないと、そういう規定があるのだと説明があったのですけれども、そういう規定を今回は該当させないというようなことをしてまでも、やはり317世帯個々にきちっと責任ある立場の職員が出向いて情報を伝達して、そして知らせるべきではないかと思います。そうしなければ、必ず情報の不公平が生じて、せっかくの今回の制度が十分活用されないと思いますけれども、その点いかがでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えいたします。
 個人情報の保護条例を超えるようなことになるかなというふうに思っています。というのは、今回はそれはそれで福祉的なものということで、漏れなく317戸を回ったと。もし各戸でおしかりをいただいて、どこでどういうふうにおれの情報を得たということがあったとして、それはそれで謝って済むかもしれませんけれども、今後そうしますと羽幌町で出すお知らせ、あるいは今言ったように住宅の入居のお知らせ、いろんな面でもし漏れがあった場合ということもありますし、個々の317を回るということは非常に難しいのかなと。ここでやっぱり一番理解してもらいたいのは、個人情報保護条例に基づくものでやっていかなければならないのかなと。その上に立って、いかに該当者に漏れのないようにお知らせ方法について工夫していきたいなというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 理由の最大の要因というのは、個人情報保護条例を超えるということだという、そういう説明がありましたけれども、果たして本当に超えるのでしょうか。私は、例えば担当、福祉課あるいは財務課ですとか、そういった担当職員が該当者個人に面接をして、そしてほかの人には知り得ない形での面接をして情報を提供するということは、個人情報保護条例には違反しないというか、その範囲内での行為ではないかと思うのですけれども、その辺どうなのでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) それでは、まず私のほうから個人情報の件での答弁ということなのですが、もともとがいわゆる所得申告の件については所得税法上の扱いにもかかわりますので、今言う個人情報というのはその時点でまさに直接その目的で得たものを他に使うということは個人情報上も保護しなければならないと、そういう内容になってございます。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) ちょっとよく理解できなかったのですが、所得の情報について今おっしゃられたと思うのです。私が先ほど質問したのは、役場の担当職員が地域の住民に対してそういうあなたはこういう情報で該当するのですよというお話をほかには伝わらない形で面談をするということが個人情報の法令に反するのかどうかということを聞いているわけです。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

〇議長(橋本修司君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 個人の所得を調べるということは、本人の申請がなければやってはいけないと、これは法律でそう定められているという解釈でよろしいわけですね。そうであればできないと。一番心配しているのは、私も先ほど一番最初に質問したとおり、この情報がきちっと平等に伝わらないのではないかということが最も心配でありまして、もしそうであれば70歳以上の世帯、この約1,000世帯ということなのでしょうけれども、その世帯に対してやはりきちっとお知らせすると。書類ではなくて、人間と人間が会って説明をしてお知らせするという方法はとれないのでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えいたします。
 今のお話にありました70歳以上の方、世帯では千幾らなのですけれども、うちのほうでもちろんまず基本的にわかりやすいような形で70歳以上のところにチラシでお知らせすることが1つと、それから電話だとかあるいは自宅等に行かれることも含めて70歳以上の方にまずじかにお知らせをすると。文書だけでなくてです。それ今うちのほうでどんな方法がいいのかさせていただきますので、そんなような形でご理解いただけないかなというふうに思っています。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) ちょっと電話なのか、それともきちっと訪問して面談をしていただけるのか、その辺今の答弁ではあいまいだったわけですけれども、これはきちっと面談をしていただきたいなというのが私の希望でありまして、そのことによってやはりいろんな世帯の状況なんかも見えてくるでしょうし、これは福祉をやる上では非常に私は基本的で大事なことだと思います。要するに心と心をまず通い合わせるということ、これは顔と顔をやっぱり見合わせなければ生まれませんし、そういう中で該当者には平等に、やり方も含めて平等に情報が伝わるように十分ご配慮いただきたいというふうに思います。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 現段階までの話は理解したつもりでありますので、ぜひ大変でしょうけれども、いろいろ試行錯誤も含めて進めていただきたいと思います。
 その後の話なのですけれども、先ほどの説明では問い合わせ、申請ともに役場に来いというようなふうに受け取ったわけであります。申請は、最終的にチェックもしなければいけませんし、ある程度役場ということもあるのかなと思うのですが、問い合わせです。まず、一回そういう形で調べてくださいと、可能性はありますよといったときの問い合わせ、これが電話で済むかどうか。私は、やっぱり敷居高い人も結構いると思うのです。だから、電話だとだめもとでもちょっと聞いてみなさいというようなことで、専用電話みたいことまでは言わないですけれども、できないかということに関して現時点でどういう検討が行われているかお伺いしたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) まず、本人が出向いていただけることが基本ですけれども、中には先ほど言いましたように所得がちょっとはっきりわからなくて、とりあえず役場のほうに、例えば年金手帳を見ながら、私の年金はこれなのだけれども、該当するかどうかというようなことで恐らく問い合わせはあると思うのです。それについては、我々としても誠意で該当する可能性がある云々についてはある程度判断をしてお答えしようと思います。ただ、そのときには印鑑を押した申請事務が必要になってまいりますので、それであくまでも同意を得てやりますので、一応参考までに本人が持っている今の収入をお知らせしていただいて、そうすれば私としては決定ではないけれども、可能性はありますということで申請してみてくださいという形になろうかなと思っています。それは、あくまでも印鑑をもらって同意を得て、それを財務のほうに再確認をするという方法になってきますので、もちろん電話による問い合わせ、申請する可能性云々については受けて、その辺は回答してさしあげたいというぐあいに思っています。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 先ほどまでの個人情報との絡みで、ちょっと難しいところは同時にあるのかなというふうには思っています。ただ、こういうことというのはちょっとした言葉のやりとりなり姿勢で、やっぱりこの事業に対する評価というのは大きく変わってくるのかなと。ただ、お金がもらえればいいということではないので、ケース・バイ・ケースのことの個別にまでどうこう言うつもりはないですけれども、例えば僕らが思うのは、電話かけてきましたと。わからないと。結果としては、いわゆる判こを押して調べてくれという申請に近い業務をしなければならないということなのですよね。だから、ただ相手も千差万別ですから、仕事的に大変忙しいのはわかるのですけれども、場合によっては、では役場側が判こもらいに行きますとか、そういうこともやってもらえれば大分印象が違うと思うのです。あくまでも電話で、これは一般論の話をしたり、可能性はありますよ、申請してみてくださいということの前段はまずいいのですけれども、その先にやっぱりいろんな人がいるので、やわらかく対応していただきたいなというふうに思います。答弁要ります。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
 先ほど冒頭でも申し上げましたように、体、特に足が不自由で冬道を歩くのが大変だとか、そういう事情がありましたら、もちろんいたしますけれども、その場合、場合、ケース、ケースによりましていろいろあろうかと思います。その辺は、申請された方と我々やりとりの中で判断をさせていただいて、その場合は出向くという形をとりたいと思っております。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) いろいろ論議をしましたので、最後にこの福祉灯油に関しては皆さんも大賛成なので、やってほしいという思いは一つなので、そういうことがくれぐれも漏れのないように、ぜひ町長に最後に一言漏れのないように準備万端やるのだという決意をひとつお願いします。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 福祉灯油の論議、行政というか、役場の内部でも相当な論議がありまして、やはり該当者に積極的に申請をしていただくということでは論議も相当深くやったつもりでありました。やはり個人情報だとか、いろんな法の壁というものも出てきていまして、できるだけ福祉灯油の政策というものを多くの方々に厳しい冬を乗り越えるための財源としていただきたいというふうに思っております。非常に厳しいという状況、灯油の高騰、本当にまだまだ響いてくるのかなというふうに思っております。そんな中で、本当に貴重な財源でありますし、それだけ支援策として喜んでいただけるものになることを期待しておりますし、漏れのないように当たるべき人にきちっと当たるようにという最善の努力をしたいというふうに思います。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 休憩中でありましたけれども、一部の議員から個人情報の保護法について勉強するべきではないかというお話もありましたので、委員会でそれぞれ考えてみてください。
 これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第1号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第1号は原案のとおり可決しました。

   ◎意見案第1号

〇議長(橋本修司君) 日程第5、意見案第1号 「道路の中期計画」の推進に関する意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 意見案第1号 「道路の中期計画」の推進に関する意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成20年1月21日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、室田憲作。賛成者、羽幌町議会議員、大山新太郎、同じく、高野輝雄、同じく、磯野直。
 「道路の中期計画」の推進に関する意見書(案)
 現在、国は、平成20年度以降10年間の具体的な道路整備の姿を示した道路の中期計画を策定中であり、その中で高規格幹線道路について早期にネットワークとして機能させることとされたほか、冬期交通環境を考慮した道路整備や除排雪など道路の管理、防災・防雪対策や交通事故対策の推進、橋梁などの道路施設の計画的な補修・更新と適切な維持管理の実施などが盛り込まれ、その必要額が示されたところである。
 北海道においては、高規格幹線道路など主要な幹線道路のネットワーク形成をはじめ、防災対策や救急医療など生活道路の確保などの面においても、まだまだ道路の整備は不十分であるほか、除雪などの維持管理業務や、今後老朽化を迎える橋梁などの維持更新費用の増大が見込まれている。
 このような中、道内地方公共団体においては、毎年、道路特定財源のほか多くの一般財源を投入し、道路の整備や維持管理を行っているところである。
 これらのことから、その必要額が確保され中期計画が着実に推進されるよう、特に下記について強く要請する。
 記
1 道路特定財源については、平成20年度以降も、現行の税率水準を維持する法案を今年度内に確実に成立させることにより、安定的かつ確実な道路整備のための財源を確保すること。
2 地方が真に必要な道路整備や維持管理を行うにあたっては、地方への配分割合を高めること等により、地方における道路整備財源の充実に努めること。
3 地方の様々なニーズに柔軟に対応する道路整備を進めるため、地方道路整備臨時交付金制度については、平成20年度以降も継続すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
 平成20年1月21日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。
 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣。
 以上であります。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することといたします。
 これから意見案第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) ほかに異議ある方いらっしゃいますか。
 現状1名の方しか異議がありませんので、意見案第1号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

   ◎閉会の宣告

〇議長(橋本修司君)これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成20年第1回羽幌町議会臨時会を閉会いたします。
(午前11時27分)

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