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議会議事録(平成18年第1回定例会 3月8日)

議会議事録(平成18年第1回定例会 3月8日)

平成18年第1回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
 平成18年3月8日(水曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名                          
 第2 諸般の報告                               
 第3 報告第1号 平成17年度定期監査報告(第3次)について        
 第4 報告第2号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」          
 第5 議案第5号 羽幌町環境保全条例                    
 第6 議案第6号 羽幌町職員の定数条例の一部を改正する条例         
 第7 議案第9号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例         
 第8 議案第14号 平成17年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)       
 第9 議案第15号 平成17年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)                           
 第10 議案第16号 平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第2号) 
 第11 議案第17号 平成17年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)  
 第12 議案第18号 平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 
 第13 議案第19号 平成17年度羽幌町水道事業会計補正予算(第2号)     
 第14 議案第1号 羽幌町国民保護協議会条例                 
 第15 議案第2号 羽幌町国民保護対策本部及び羽幌町緊急対処事態対策本部条例 
 第16 議案第3号 羽幌町子ども発達支援センター設置条例           
 第17 議案第4号 羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例の特別措置条例    
 第18 議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例                    
 第19 議案第8号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例           
 第20 議案第10号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例           
 第21 議案第11号 羽幌町納税奨励条例を廃止する条例             
 第22 議案第12号 指定管理者の指定について                 
 第23 議案第13号 指定管理者の指定について                 
 第24 議案第20号 平成18年度羽幌町一般会計予算              
 第25 議案第21号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算      
 第26 議案第22号 平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計予算        
 第27 議案第23号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計予算         
 第28 議案第24号 平成18年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算        
 第29 議案第25号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計予算        
 第30 議案第26号 平成18年度羽幌町水道事業会計予算            
 第31 発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任について 

〇追加日程
 第1 議案第27号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        
 第2 議案第28号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例          

〇出席議員(14名)
  1番 高山 誓英 君
  2番 熊谷 俊幸 君
  3番 高野 輝雄 君
  5番 有沢 護 君
  6番 金木 直文 君
  7番 橋本 修司 君
  8番 駒井 久晃 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 寺沢 孝毅 君
 11番 磯野 直 君
 12番 蒔田 光子 君
 13番 伊藤 昇 君
 14番 松井 道弥 君
 15番 森  淳 君

〇欠席議員(1名)
  4番 室田 憲作 君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 助役 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 庄中 利信 君
 総務課長 本間 幸広 君
 政策推進課長 小川 雅人 君
 政策推進課長補佐 鈴木 典生 君
 財務課長 長谷川 一志 君
 財務課長補佐 石川 宏 君
 町民課長 鈴木 義勝 君
 町民課長補佐 大波 芳弘 君
 町民課主幹 濱野 孝 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課長補佐 浅野 勝彦 君
 建設水道課長 平山 光彦 君
 建設水道課主任技師 岩井 広和 君
 建設水道課長補佐 水上 常男 君
 農林水産課長 西村 修 君
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課主幹 安宅 正夫 君
 天売支所長 三浦 義之 君
 焼尻支所長 藤岡 典行 君
 出納室長 尾崎 正克 君
 学校管理課長 品野 万亀弥 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 三浦 良一 君
 社会教育課長兼公民館長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 永原 裕己 君
 書記 小林 政利 君

   ◎開議の宣告
〇議長(森  淳君) ただいまの出席議員は13名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)

   ◎会議録署名議員の指名
〇議長(森  淳君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   1番 高山 誓英 君    3番 高野 輝雄 君
を指名します。

   ◎諸般の報告
〇議長(森  淳君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 本日の欠席届け出は、4番、室田憲作君であります。
 本日の遅刻届け出は、2番、熊谷俊幸君であります。
 次に、会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

   ◎報告第1号
〇議長(森  淳君) 日程第3、報告第1号 平成17年度定期監査報告(第3次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、庄中利信君。

〇代表監査委員(庄中利信君) ただいま上程されました定期監査報告の第3次につきまして、お手元の報告書に基づき、その内容をご説明申し上げます。
 地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査(第3次)を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告いたします。
 1ページをごらんください。定期監査報告書。
 1、監査の時期及び対象でございますが、平成18年1月24日から同年2月2日までの8日間審査をいたしました。対象は、農業委員会ほか3課16係を有沢監査委員と行ったものであります。監査の対象とした事項及び範囲につきましては、17年度における財務に関する事務が適正に執行されているか、提出された書類等に基づき監査を実施したものであります。監査の結果につきましては、各課ともそれぞれ適法、適正な執行に努められたものと認められます。
 主な状況につきましては、次ページから内容を申し上げます。2ページをごらんください。最初に、農業委員会について申し上げます。(1)、農地法に基づく取り扱い処理状況につきましては、農業委員会が農地法及び農業経営基盤強化促進法に基づき処理した件数は44件でございます。内容は記載のとおりでありますので、省略いたします。
 (2)、農業者年金状況につきましては、17年12月末現在の受給者は159名で、支給停止の方が4名ございます。支給停止の4名は、60歳に達する前に経営を移譲した方々でございます。
 (3)、契約状況の1、委託契約につきましては、2件で契約金額が337万500円で、3月末に支払いする予定になっております。
 3ページをごらんください。次に、農林水産課について申し上げます。(1)、農業試験所の1、生産物出荷状況につきましては、オンコ等が26万8,205円となっております。このうちナガイモにつきましては、贈答用に使用したもので、換算金額になってございます。2の花木保有状況につきましては、記載のとおりでございますので、内容は省略いたします。3、公共施設植栽状況では、観賞用として各課に配布しておりますもので、これも内容は省略いたします。
 4ページをごらんください。(2)の事業振興の1、補助金交付状況では、補助申請額が27件で1億3,302万1,520円であります。12月末現在で交付した金額は、7,779万2,482円、今後支出予定額は5,522万9,038円となっております。
 (3)の畜産振興の1、焼尻綿羊育成状況では、12月末現在の越冬数は221頭でございます。昨年の同時期より23頭の増加となっております。
 (4)の契約状況の1、工事契約では、3件で1,274万7,000円で、執行済みであります。5ページをごらんください。2の委託契約関係では、7件で契約金額が2,505万1,879円、12月末現在の支出済額は2,091万5,879円で、今後支出予定額が413万6,000円であります。
 (5)の施設利用状況の1、漁村環境改善総合センター利用状況では前年度と比較しております。内容は、省略いたします。
 6ページをごらんください。次に、商工観光課について申し上げます。町の要綱に基づき貸し付けしておりますので、(1)の資金融資等利用の1、中小企業特別融資利用状況では、融資枠3億9,000万で12月末現在の利用件数は34件で、融資残額が5,414万6,000円で、利用率は13.88%であります。2の中小企業特別小口資金利用状況では、融資枠3,000万で利用件数は17件で、融資残額が860万3,000円で、利用率は28.68%であります。3の宿泊施設内部設備改修資金利用状況につきましては、融資枠2,000万円で利用件数は1件、融資残額は189万円で、利用率は9.4%でございます。最終的な償還は、平成21年の9月末に償還する予定になってございます。
 (2)の契約状況の工事契約では、3件で契約金額が433万2,300円で、執行済みであります。7ページをごらんください。2の委託契約では、観光施設等の管理委託で35件で、12月末現在の支出済額は1,241万384円、今後支出予定額は100万450円であります。
 (3)の焼尻発電所運転保守業務受託事業の発電事業等の契約金額は、6,119万2,400円であります。このうち12月末現在、北電より4,593万9,181円の収入となってございます。
 (4)の事業振興補助金交付状況では、補助申請に基づきそれぞれ交付しているものであります。件数は、商工関係で6件、労働関係で3件、観光関係で3件、計12件であります。補助金額が3,470万2,692円で、交付済み額2,933万9,041円で、今後支出予定額は536万3,651円となっております。
 8ページをごらんください。(5)の各観光施設等入り込み状況につきましては、前年度と比較して記載しております。内容は、省略いたします。
 (6)の各観光イベント別入り込み状況につきましても前年度と比較して記載しております。内容は、省略いたします。
 (7)の勤労青少年ホーム利用状況につきましては、16年度の実績と17年度の12月末の実績を記載しております。内容は、省略いたします。
 9ページをごらんください。最後に、建設水道課について申し上げます。建設港湾事業の(1)、契約状況の1、工事契約では、31件で契約金額が3億4,997万2,350円です。支出済額は3億4,809万5,850円で、一部を除き執行済みであります。2の委託契約では、37件で契約金額が6,786万2,655円で、支出済額3,281万9,955円で、今後支出予定額は3,504万2,700円であります。
 (2)の港湾工事管理者負担金につきましては、羽幌港、天売港2港の事業費9億1,914万円で、これに対する管理者負担金は1億4,957万9,331円となっております。
 10ページをごらんください。(3)の道路占用許可状況につきましては、前年度の実績と12月末現在を記載しております。内容は、省略いたします。
 (4)の建築確認申請状況につきましては、これも前年度の実績と12月末現在を記載しております。内容は、省略させていただきます。
 11ページをごらんください。(5)の町道舗装整備状況につきましては、実延長が18万2,148メートル、舗装延長が9万3,959メートルで、舗装率は51.6%になっております。
 (6)の町道の除雪計画状況につきましては、除雪延長が119.2キロメートルで、その内訳は直営が59.7キロメートルで委託が59.5キロメートルであります。
 12ページをごらんください。次に、上水道事業について申し上げます。(1)の契約状況の1、工事契約は、11件で5,380万2,000円で、執行済みであります。
 次に、下水道事業の(1)、契約状況の1、工事契約では、28件で契約金額が2億1,837万9,000円で、執行済みであります。2の委託契約につきましては、12件で契約金額が7,808万7,500円で、支出済額4,645万円、今後支出予定額が3,163万7,500円であります。
 13ページをごらんください。(2)の水洗便所等改造状況の1、公営住宅と一般住宅につきまして12月末現在の設置状況を記載しております。平成14年度の供用開始からの延べ件数と接続戸数は、12月末現在で一般住宅が903戸、公営住宅が70戸、計973戸となっております。なお、このほかに事業所の接続件数は56カ所であります。2の水洗便所改造等補助金状況につきましては、12月末現在で補助金交付額は140件で2,025万円となっております。14ページをごらんください。3の水洗便所改造等資金あっせん状況につきましては、金融機関から今年度9件で724万円をそれぞれ金融機関より融資を受けております。4の下水道事業受益者負担金前納報奨金状況につきましては、前納者が143件で、報奨金額は72万4,900円となってございます。
 3、簡易水道事業の1、工事契約につきましては、3件で契約金額が898万1,700円で、執行済みであります。2の委託契約では、2件で契約金額が110万400円で、これも執行済みであります。
 以上で、簡単でございますが、平成17年度の第3次定期監査報告の内容説明といたします。よろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 監査報告の内容について、監査委員に対してこれから質疑を受けます。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第1号は原案のとおり承認することに決定しました。

   ◎報告第2号
〇議長(森  淳君) 日程第4、報告第2号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) ただいま上程されました報告第2号 専決処分の報告についてをご説明いたします。
 地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものであります。
 平成18年3月7日提出、羽幌町長。
 理由、議会において指定されている和解及び損害賠償の額の決定について、別紙のとおり専決処分をしましたので、報告するものであります。
 次ページを参照願います。専決処分書。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
 記。処分事項、和解及び損害賠償の額の決定について。
 1、和解の相手方、(1)、所有者名、旭川公安委員会。
 (2)、管理者住所、羽幌町南4条4丁目。
 (3)、管理者名
 2、和解の内容、(1)、羽幌町の過失割合を100%とする。
 (2)、羽幌町は、破損させた相手方の歩行者用信号灯器を原形に復し、相手方に受け渡す。原形に復す費用は羽幌町の負担とする。
 (3)、本件について、今後名義のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立て等はしない。
 3、損害賠償金、金4万9,350円。なお、賠償金は、全額保険適用となっております。
 4、事故の概要、(1)、発生日時、平成18年1月24日(火曜日)午前7時。
 (2)、発生場所、羽幌町栄町110番地先。
 (3)、発生状況、ロータリー除雪車で栄町110番地先において横断歩道部分の除雪作業を行っていたところ、後退の際にシュート部分を歩行者用信号灯器に接触し、破損させたものであります。
 平成18年2月8日、羽幌町長、舟橋泰博。
 以上をもちまして報告にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 本案は、報告事項であります。承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

   ◎議案第5号
〇議長(森  淳君) 日程第5、議案第5号 羽幌町環境保全条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、鈴木義勝君。

〇町民課長(鈴木義勝君) 議案第5号 羽幌町環境保全条例につきましてご説明を申し上げます。
 平成18年3月7日提出。
 この条例は、平成15年7月から環境計画町民会議の皆様に条例、環境基本計画の素案をお願いし、昨年10月、町長へ答申をいただきました。その後、議会の産業厚生常任委員会でご説明し、羽幌町環境審議会でご審議いただき、本日提案するものであります。
 提案理由をご説明いたします。豊かな自然環境と共存していくため、自然の仕組みを再認識し、環境に配慮した町づくりを進めるため、羽幌町環境保全条例を制定するものです。
 なお、条例には罰則や規制は盛り込まず、住民、事業者、観光客、町がそれぞれの責任と義務があることを定めたマナー条例を目指しております。
 次のページをお開きください。条例に前文をつけることは数少ないですが、この前文は条例で表現できない環境保全への町民の強い意思を前文であらわしております。
 第1条から第3条は、環境の保全、活用、継承に関する考え方。
 第4条から第7条は、住民、事業者、町、観光客のそれぞれの義務と責任があることを示し、第7条で観光客にも自然を守る行動を求めた条文は全国でも数少なく、海鳥を守る大事な条文と考えております。
 第8条以降は、この基本方針を町民と一緒に行動へ移す環境基本計画の策定、そして環境教育、自発的な活動への支援を定めております。
 附則、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 今後条例、環境基本計画の趣旨が広く町民にご理解いただけるよう、啓蒙普及に努めてまいります。
 ご審議、ご決定のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第5号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。

   ◎議案第6号
〇議長(森  淳君) 日程第6、議案第6号 羽幌町職員の定数条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程となりました議案第6号 羽幌町職員の定数条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
 機構改革などに伴い、職員の定数を見直したため、改正しようとするものであります。
 次のページをお開き願います。現在の条例定数は全体で180名となっており、平成15年4月に改正以来3年を経過しております。その間、平成15年から16年にスクールバスの民間委託、あるいは一般職から特別職への異動、退職者の不補充などで12名の減、平成17年に組織機構の改編、退職者の不補充などで10名の減、合計22名の減となったところであり、現行条例定数より実職員数が30名少ない状況となっております。今後の地方分権に伴い、権限移譲などがどの程度の事務量となるか、また支庁再編がどのように影響するかなどの不確定要素は多分にあるものの、今後の財政状況も考慮すると、職員数は事務事業の見直しや組織機構の見直しなどを図り、減員の方向で推移しなければならないと考えております。よって、現行の条例定数180名を20名減員し、160名にしようとするものであります。
 なお、第2条で任命権者ごとに定数を定めておりますが、そのうち町長部局の職員が145名を127名に18名の減、教育委員会の職員が21名を20名に1名の減、公営企業の職員が8名を7名に1名の減、それぞれ改正しようとするものであります。
 附則、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 以上ご説明申し上げましたが、決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第6号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。

   ◎議案第9号
〇議長(森  淳君) 日程第7、議案第9号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、鈴木義勝君。

〇町民課長(鈴木義勝君) 議案第9号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
 平成18年3月7日提出。
 提案理由、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、改正しようとするものであります。
 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例。
 条文がわかりづらいので、補足し、ご説明をいたします。第5条の改正は、町営住宅の入居者が特別な事由、同居者の人数に変更があったとき、入居者、同居者が加齢、病気により身体機能で生活が制限されるとき、公募によらず住宅を移りかえさせることができるとあります。それが今回の改正で従来の事由のほか、世帯構成及び心身の状況も加え、対象範囲を拡大したものであります。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上、ご承認方よろしくお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第9号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

   ◎議案第14号~議案第19号
〇議長(森  淳君) 日程第8、議案第14号 平成17年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)、日程第9、議案第15号 平成17年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第10、議案第16号 平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)、日程第11、議案第17号 平成17年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第12、議案第18号 平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第13、議案第19号 平成17年度羽幌町水道事業会計補正予算(第2号)、以上6件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で既定の予算総額から歳入歳出1億4,778万5,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億229万2,000円とするものであります。補正の内容は、総じて事業の完了や執行減による減額補正が主なものであります。
 歳出の主なものを申し上げますと、2款総務費では、町有施設下水道接続工事で412万4,000円の減、離島航路事業運営補助金400万円の減、衆議院議員総選挙、農業委員会委員選挙及び土地改良区総代選挙関係で675万7,000円の減、統計調査員報酬228万円の減、その他で総額2,281万円の減額をしております。衆議院議員総選挙費の職員手当等585万6,000円は、13款諸支出金の職員給与費と組みかえにより減額となったものであります。
 3款民生費では、老人福祉施設措置費で760万円の減、介護保険会計への繰出金で744万4,000円減のほか、国民健康保険会計への繰出金で270万円の増となり、総額で1,209万4,000円の減額となっております。
 4款衛生費では総額2,434万3,000円の減額となっておりますが、衛生施設組合負担金2,163万3,000円の減と合併処理浄化槽設置事業補助金168万9,000円の減が主なものであります。
 6款農林水産業費では事業の執行減により総額で77万1,000円の減額をしております。
 7款商工費では2,388万4,000円の増額補正をしております。いきいき交流センター工事負担金2,750万円の増額は、羽幌観光開発株式会社がいきいき交流センター施設の安定的な運営を図るために行った施設整備費用を負担するものであります。そのほかで361万6,000円の減額となっております。
 8款土木費では3,206万7,000円の減額となっておりますが、入札の執行減により、港湾施設整備工事請負費と公営住宅建設工事請負費合わせて2,645万8,000円の減、下水道事業会計への繰出金1,091万3,000円の減のほか、除排雪に係ります燃料費と車両借上料637万2,000円の増が主な要因であります。
 9款消防費では、北留萌消防組合負担金1,887万2,000円を減額補正をしております。
 10款教育費では989万9,000円の減額となっておりますが、天売小中学校整備関係で549万3,000円の減、各種事業の最終実行見込みによる減のほか、給食センター事業で129万5,000円の増となっております。
 11款災害復旧費は、該当する工事がなかったことから、一部の事務費を除き3,173万5,000円を減額しております。
 12款公債費の償還でありますが、償還金、利子で当初見ました利率が低利となったことなどで2,499万円減額しております。
 次に、歳入であります。14款国庫支出金では2,684万5,000円の減額となっておりますが、委託内容の縮小により、希少野生動物種調査研究委託金400万円の減、保険基盤安定負担金605万4,000円の増と、その他事業の決定、最終見込みに伴います増減の補正であります。
 15款道支出金476万9,000円の減額についても、事業の決定、最終見込みに伴います増減の補正であります。
 18款繰入金6,687万6,000円の減額をしておりますが、事業の完了により、当初特定目的基金からの充当額865万9,000円の減、国民健康保険会計からの繰入金178万3,000円の増と、不足財源を調整するため財政調整基金から繰り入れをする額を決算剰余金を見込んだ中で今回6,000万円減額するものであります。
 21款町債では、第2表にもございますが、石綿、アスベストの除去事業に対して起債が可能となったことから、石綿対策事業債を270万円追加補正しておりますことと事業の決定に伴います起債の増減であります。
 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計について申し上げます。既定の予算総額から1,081万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,315万3,000円とするものであります。
 補正の主な内容は、歳出で2款保険給付費で一般被保険者の医療費が伸びておりますことから5,862万8,000円増額するのに対して、3款老人保健拠出金で4,485万1,000円の減額が主なものであります。
 歳入では、2款国庫支出金で療養給付費等負担金969万9,000円の増、9款前年度繰越金2,946万6,000円の増、そのほか8款繰入金で3,592万9,000円の減が主なものであります。
 次に、老人保健医療特別会計について申し上げます。既定の予算総額から4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ14億913万4,000円とするものであります。
 補正の内容は、歳出で1款医療諸費で社会保険料の料率の改定による増額補正であります。
 歳入は、4款で一般会計からの繰入金を充てております。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。既定の予算総額から2,894万5,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,115万5,000円とするものであります。
 補正をする内容は、歳出では1款総務費で人事異動に伴う職員の会計間異動により給与などで2,021万3,000円の減、対象戸数の減により改造等補助金743万円の減が主なものであります。
 歳入では、第2表にもございますが、7款町債で事業費の起債対象経費が減少したことにより、整備事業債2,030万円の減と4款で一般会計からの繰入金1,091万3,000円の減が主なものであります。
 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。既定の予算総額から3,032万4,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ11億2,493万9,000円とするものであります。
 補正をする内容は、保険事業勘定の歳出で2款保険給付費の介護サービス等給付費4,156万9,000円の減と4款基金積立金で準備基金へ1,127万2,000円を積み立てるものであります。
 歳入では、介護給付費負担金で3款国庫支出金と4款道支出金合わせて917万1,000円の減、8款繰入金で1,397万1,000円の減などが主なものであります。
 続きまして、水道事業会計についてご説明申し上げます。収益的収入及び支出について、一般会計と企業会計間の職員異動による給与額の変更に伴い、営業費用として30万1,000円を増額補正するものであります。
 なお、資本的収入及び支出について補正はございません。
 以上が今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(森  淳君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、長谷川一志君。

〇財務課長(長谷川一志君) それでは、ただいま上程されました補正予算につきまして内容をご説明申し上げます。
 ほとんどが執行減による不用額の整理、また工事入札などの差金による減などでございます。
 一般会計の歳出でございますが、補正予算の22ページをお願いいたします。1款議会費でありますが、議員共済組合負担金の5万6,000円の増額は、議員1人当たりの事務費負担額が3,500円増となったことによるものであります。
 2款総務費でありますが、22ページの一般管理費から24ページの財産管理費、30ページの統計調査費につきましては、執行見込みにより減額をしております。
 25ページをお願いいたします。企画費では、地方バス路線維持費補助金71万6,000円の増、まちづくり事業基金への利子相当積み立て分と寄附金で63万5,000円の増額となっております。
 26ページから29ページは選挙関係でありますが、衆議院選挙は執行の残、農業委員会と土地改良区総代選挙につきましては執行されませんでしたので、事前準備で支出しました一部事務費以外の経費を減額補正しております。
 31ページをお願いいたします。3款民生費では、地域福祉基金に寄附金15万円を積み立てし、繰出金で繰り出し額の確定により270万円の増と、33ページになりますが、扶助費では被用者児童手当、非被用者小学校第3学年修了前特例給付につきましては、見込み増となることから増額をしております。32ページの老人福祉施設措置費では入所者の減少による減と、介護会計繰出金では介護サービスなど給付費の減により減額となっております。
 34ページをお願いいたします。4款衛生費では、合併処理浄化槽設置事業補助金168万9,000円の減は、設置数が予想より減ったことによるものであります。
 35ページ上段の老人保健会計への繰出金4,000円は、社会保険料の料率の改定により増となったものであります。36ページをお願いいたします。羽幌町外2町村衛生施設組合負担金でありますが、組合の決算見込みから前年度繰越金、売払収入など収入の増加が見込まれることにより、羽幌町の負担分2,163万3,000円の減額となるものであります。
 6款農林水産業費では、ダム管理業務委託料、その下にあります整備促進事業補助金と37ページの地域活動支援交付金合わせまして77万1,000円の減は、事業費確定に伴う減額であります。
 38ページと39ページの商工費でありますが、施設整備費用に係る工事負担金2,750万円の増のほか、執行減により減額するものであります。
 39ページの下段の8款土木費の燃料費と、次のページになりますが、除排雪車両借上料の増額は、本年度の降雪量の状況から除排雪経費の増加が見込まれるため増額するものであります。
 41ページ下段の都市計画費、下水道事業特別会計繰出金は、職員の人件費及び事業費の確定などにより一般会計から1,091万3,000円減額するものであります。
 42ページをお願いいたします。9款消防費は、北留萌消防組合負担金でありますが、組合の決算見込みから前年度繰越金の増加と職員の人件費の減が見込まれることにより、羽幌町の負担分1,887万2,000円減額となるものであります。
 次の10ページ、10款教育費でありますが、事業事務の最終見込みによる執行後の減額でありますが、48ページをお願いいたします。48ページの学校給食費では、燃料の高騰による燃料費の増額と施設設備の老朽化や故障に伴う修繕料など129万5,000円を増額しております。
 次のページの11款災害復旧費でありますが、一部の事務費を除き、減額するものであります。
 51ページをお願いいたします。12款公債費でありますが、長期分の利子償還が16年度債で当初見込みました利率より低利となったことにより1,592万6,000円の減と、基金の運用により利息がかからなかったことにより一時借り入れ分900万円の減が主なものであります。
 52ページをお願いいたします。13款諸支出金の職員給与費585万6,000円の補正は、2款総務費の衆議院選挙費、職員手当などとの組みかえにより増額となったものであります。
 以上が一般会計歳出の補正でありますが、53ページ、54ページの給与費明細書は、今回補正しております議会議員の共済費5万6,000円増のほか、特別職の報酬額268万5,000円の減、一般職の嘱託職員報酬額136万6,000円が減額になることにより補正しているものであります。
 一般会計の歳入並びに特別会計の補正の説明につきましては、町長の提案の理由をもって、私からの説明は省略させていただきます。
 よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) 建設水道課長の内容説明は、省略いたします。
 お諮りいたします。審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第14号 平成17年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) ただいま提案理由の説明を受けましたが、一般会計のうちの39ページ、観光費なのですが、この中で負担金補助及び交付金として2,750万円補正をすると、いきいき交流センターの工事の負担金ということで改修をされるのだと。具体的には、改修というのはどこを改修するのか。

〇議長(森  淳君) 商工観光課長、張間正美君。

〇商工観光課長(張間正美君) ただいまの高野議員ご質問の2,750万円につきましてお答え申し上げます。
 平成16年11月にサンセットプラザはぼろの大規模改修を行い、その改修費用につきましては大規模なことから羽幌町が全額負担いたすものでありましたが、5,500万円の改修費のうち2分の1の2,750万を羽幌観光開発株式会社に立てかえていただいたところであります。このたび観光開発株式会社が3月いっぱいで会社を解散する予定と聞いておりますことから、立てかえ分の2,750万円を町からお支払いする補正予算でございますので、ご理解願います。

〇議長(森  淳君) 3番、高野輝雄君。

〇3番(高野輝雄君) 今までの折々の経過説明はわかっているのですが、なぜこういうふうな質問をしたかというと、これはあえて言いませんが、これまでの経過が第三セクターにかかわる部分がなかなかわかりづらいということもあって、今日も町民の方から聞かれているのですが、そういうこともあって、あえてこういうところで確認の意味を含めて私は質問したということで、わかりました。それは、理解しました。

〇議長(森  淳君) 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) 同じく39ページの燃料費、その次のページの除排雪関連のところでお聞きしたいのですけれども、既定予算額と今回の補正額を比べれば、ほぼ5割増しという数字の補正になっていると思います。今年の冬は雪も大変多かったということに加えて、燃料代もかなり高騰して、現在も高いという状況でありますけれども、こういった状況に対して実際の除雪作業の対応、経費を節約する、あるいは有効に使うという関係でどのような対応をされたのかお聞かせいただきたいと思います。

〇議長(森  淳君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 今のご質問ですけれども、どのように対応したということは除雪、排雪その他の対応の仕方ということですか、それとも当初予算に対する額の増額がどうだったかということでしょうか。

〇議長(森  淳君) 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) どちらかといえば前半の内容なのですが、例年の除雪に出動する回数だとか除雪の仕方などによっても経費のかかり方は違うと思いますが、そういった関係で今回の高騰状況に対する対応、何か変化とか、対応の仕方を変えたのかどうか、そういうことです。

〇議長(森  淳君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 例年と違う点といいますと、天候の状況、気象条件が相当変わってきていると、北または北西の風が相当吹き荒れるということで、例年でしたら降った後幾らか解けながらまた降ってくるという状況なのですけれども、気象条件の変化といいますか、そういう中で微量しか降ってこないのですけれども、解けないという実態があります。それで、どうしても幹線あるいは中通り、民家の周りでもそうでしょうけれども、毎日のように若干の雪が降るのですけれども、それが解けないで除雪することによってたまっていくということで、どこのうちも同じ条件で味わっているかと思いますけれども、例えば1月に入ってからも黄砂が降ったりしまして、あるいはウレタンのくずのような雪が降ってみたり、ほとんど解けない状態が多かったということで、それとたまに雨がちょっと降ると中通りと幹線通りもかなりぐちゃぐちゃになって、そういう排雪処理、それと降った後の道路整備の対応のための排雪、これらに相当費やされているということと、それともう一つは燃料そのもの、軽油の価格が相当上がっているということで、そういうものの負担、あるいは早朝から出なければ対応していけない幹線道路あるいは中通りの処理が進まなくて住民からの苦情が非常に多いということで、例年と違う点はそういうことで、費用的には例年とはさほど変わらないのですけれども、降雪量全体でいくと羽幌町の場合は昨年の1.22から1.3倍程度の積雪量ではないかと思っています。ただ、気象条件によって解けないという結果がこういう経費の増につながったものと判断しております。

〇議長(森  淳君) 6番、金木直文君。

〇6番(金木直文君) 国の方でも今年の豪雪対策、対応ということで、記憶ですけれども、三十数億円の補正を組んでいたと思いますが、特にその対象となる基準というものもあるとは思うのですが、今後羽幌町に対しての補助枠、あるいは交付税措置となるのかどうか、その辺の期待はできるのかどうかお聞かせください。

〇議長(森  淳君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) ただいまの件なのですけれども、早いうちに道新にも一部載っていましたけれども、まず国の方の示す基準があいまいだということで、道内でも隣のまちがもらっても、もらえないという実態も出てきています。それで、基準的には積雪量が当初の段階では例年の1.5倍以上と12月末現在で年間総除排雪予算の3分の2以上を消化している町村と、こういう報道がなされました。それで、当町も新聞報道だけで詳しくわからなくて、支庁を通して北海道の考え方あるいは国の考え方を確認したわけですけれども、非常に不透明で、はっきりした回答が返ってこないのが実態です。そして、また2月になってからはそんな考え方も国であるようだと、こういう説明だけで、はっきりした明確な当初に出た以外の考え方は示されておりません。多分現状でいくと当町が、財政の話になるかもわかりませんけれども、交付税算入されるということは望まれないのでないかと、そのように判断しております。

〇議長(森  淳君) 8番、駒井久晃君。

〇8番(駒井久晃君) 今の件で、総額として例年1億目安といいますか、行ったり来たりしているのですけれども、その辺の見込みと、それからもう一件は、34ページの4款衛生費の3目環境衛生費の合併処理浄化槽の実行の件数が減ったということで、大体何戸予定していて実際何戸だったのかお知らせください。
 以上です。

〇議長(森  淳君) 町民課長、鈴木義勝君。

〇町民課長(鈴木義勝君) 合併処理浄化槽の件数についてお知らせいたします。合併処理浄化槽は、まず10基要望をしておりました。5人槽が5基、それから7人槽が5基というような予定で、この予定をしなければ国の補助基準の申請に達しないものですから、10基を要望しておりました。そのうち昨年できた浄化槽の基数は、6基が該当したわけです。それで、その分の差額、いわゆる4基分を減額を一応させていただいたということです。ちなみに申し上げますと、6基のうち4基は離島でつくっております。
 以上でございます。

〇議長(森  淳君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 先ほどの17年度当初に対してふえた額はどのぐらいなのだという全体的な考え方ですか、予算の。
(何事か呼ぶ者あり)

〇建設水道課長(平山光彦君) 除雪利用の実績ということで17年度で今押さえている部分でいいますと、当初予算が8,107万8,000円ほど見込んでおりまして、今回の補正によりまして8,750万円ということで推移しております。それで……
(何事か呼ぶ者あり)

〇建設水道課長(平山光彦君) 補正をして8,700万ということで、ただ月の集計がされていないので、足して示せばいいのですけれども、そんな状況でございます。

〇議長(森  淳君) 7番、橋本修司君。

〇7番(橋本修司君) 28ページの衆議院選挙の関係なのですが、まず一つは、国庫支出金から42万6,000円入っていますけれども、本来この金額がどの部分として国庫支出金として入ってきているのか。
 それと、時間外勤務手当の560万何がしを諸支出金から出したという、これは計上の理由だとは思うのですけれども、なぜそちらの方から出すのか、お願いします。

〇議長(森  淳君) 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) それでは、今の橋本議員の質問にお答えいたします。
 まず、先ほどの時間外勤務手当の件だけ先に申し上げますと、橋本議員ご説明のとおり本来当初こちらの方の科目に予算計上しておりましたが、実際職員の時間外関係は全部諸支出金で執行しておりますので、それをまず振りかえたということが一つでございます。
 それと、国の選挙費用の委託費用の全体としてどれぐらいの対象費用かということかと思いますが、こちらにたまたま補正額で減になっておりますが、当初予算上は980万円、その程度丸々国からいただけるものと予算計上しておりました。
(何事か呼ぶ者あり)

〇総務課長(本間幸広君) はい、そうです。実績については、ちょっと休憩いただいてよろしいでしょうか。

〇議長(森  淳君) 暫時休憩します。

休憩 午前11時05分
再開 午前11時05分

〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第14号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

〇議長(森  淳君) 暫時休憩いたします。

休憩 午前11時06分
再開 午前11時15分

〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、議案第15号 平成17年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第15号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号 平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第16号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号 平成17年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第17号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号 平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第18号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号 平成17年度羽幌町水道事業会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) これで討論を終わります。
 これから議案第19号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

   ◎日程の追加
〇議長(森  淳君) お諮りします。
 ただいま町長から議案第27号及び議案第28号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1、追加日程第2とし、予算関連議案の中で議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第27号を追加日程第1、議案第28号を追加日程第2として、予算関連議案の中で議題とすることに決定しました。
 お手元に配付した議案一覧表にそれぞれ追加日程を記入願います。

   ◎議案第1号~議案第4号、議案第7号~議案第8号、議案第10号~議案第13号、議案第27号~議案第28号、議案第20号~議案第26号
〇議長(森  淳君) 日程第14、議案第1号 羽幌町国民保護協議会条例、日程第15、議案第2号 羽幌町国民保護対策本部及び羽幌町緊急対処事態対策本部条例、日程第16、議案第3号 羽幌町子ども発達支援センター設置条例、日程第17、議案第4号 羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例の特別措置条例、日程第18、議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、日程第19、議案第8号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例、日程第20、議案第10号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例、日程第21、議案第11号 羽幌町納税奨励条例を廃止する条例、日程第22、議案第12号 指定管理者の指定について、日程第23、議案第13号 指定管理者の指定について、追加日程第1、議案第27号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、追加日程第2、議案第28号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例、日程第24、議案第20号 平成18年度羽幌町一般会計予算、日程第25、議案第21号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、日程第26、議案第22号 平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計予算、日程第27、議案第23号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計予算、日程第28、議案第24号 平成18年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、日程第29、議案第25号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、日程第30、議案第26号 平成18年度羽幌町水道事業会計予算、以上19件を一括議題といたします。
 これから各議案の提案理由の説明を求めます。
 日程第14、議案第1号について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) それでは、ただいま上程されました議案第1号 羽幌町国民保護協議会条例について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
 国民保護法第39条の規定に基づき、羽幌町国民保護協議会条例を制定しようとするものであります。
 まず、協議会の設置目的でありますが、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため設置するものであります。協議会の事務としては、保護のための措置に関する重要事項を審議すること、その他重要事項に関し市町村長に意見を述べることとなっております。また、市町村長は、都道府県の国民保護計画に基づき、市町村の国民保護計画を作成しなければならないことと、軽微な変更を除き、市町村の協議会に諮問しなければならないこととなっておりますことから、保護計画は措置に関する重要事項でありますので、協議会へ諮問し、審議していただくこととなります。なお、市町村の保護計画を作成するときはあらかじめ知事に協議しなければならないことと、保護計画を作成したときは議会に報告するとともに公表しなければならないということになっております。
 次のページをお開き願います。羽幌町国民保護協議会条例に規定する事項としましては、法律に規定している事項以外の協議会の組織及び運営に関し必要な事項について定めることとしております。よって、条例の説明の前に、国民保護法で規定している組織に関する主な事項を申し上げたいと思います。
 1、協議会は、会長及び委員をもって組織する。
 2、会長は、市町村長をもって充てる。
 3、委員は、次に掲げる者のうちから市町村長が任命する。その1として当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員、2、自衛隊に所属する者、3、当該市町村の属する都道府県の職員、4、当該市町村の助役、5、当該市町村の教育長、消防長または指名する消防吏員、5、当該市町村の職員、6、当該市町村区域において業務を行う指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員、7、国民の保護のための措置に関し知識または経験を有する者などとなっております。
 よって、それ以外の事項について本町の協議会条例で定めることとしております。
 それでは、本町の協議会条例をご説明申し上げます。条文の朗読は、省略させていただきます。
 第1条では目的を規定してございまして、先ほどもご説明申し上げたとおり法律で定める事項以外を本条例に定めるとしております。
 第2条は委員及び専門委員でありまして、委員定数を30名以内としております。なお、現在予定しております委員は、防災会議の委員さんのほか、陸上自衛隊留萌駐屯地、それから留萌海上保安部長、沿海フェリー社長など、現在の時点では28名を予定しているところでございます。
 以下、3条では会長の職務代理者、4条では会議、5条では幹事、6条では部会を置くことができるとしております。
 次のページをお開き願います。最後に、第7条では雑則を規定してございます。本条例各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるとしてございます。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上、ご説明申し上げましたけれども、決定賜りますようお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 次に、日程第15、議案第2号について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) それでは、ただいま上程されました議案第2号 羽幌町国民保護対策本部及び羽幌町緊急対処事態対策本部条例について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
 国民保護法第27条及び準用規定に基づき、羽幌町国民保護対策本部及び羽幌町緊急対処事態対策本部条例を制定しようとするものであります。
 まず、本条例の説明に入る前に、前段条例制定に係る経緯、根拠、概要をご説明申し上げたいと思います。まず、武力攻撃事態対処法において、外部からの武力攻撃が発生したとき及びまさに発生するおそれがあるときの対処について基本的な責務や手続が定められております。また、それらの事態において国民保護法では、国民の生命、身体、財産を守り、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国、地方公共団体の責務、避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置が定められております。それから、法律で定めている事態の区分を大別しますと、武力攻撃事態と武力攻撃の手段に準ずる行為による事態、いわゆるテロ、その他緊急事態を想定してございます。そのように分かれております。さらに、これら法律に定められている地方公共団体の責務、役割をまとめますと、平時においては国民保護計画を策定すること、国民保護協議会を設置すること、普及啓発、備蓄、訓練、組織体制の整備などであります。次に、有事においては対策本部を設置すること。警報の通知、伝達、避難措置の指示、避難住民の誘導、避難住民の救援、安否情報の収集、報告などであります。したがいまして、有事の際に設置しなければならない対策本部に関する必要な事項について条例で定めるものであります。なお、先ほどご説明いたしました事態の内容により、武力攻撃事態の場合は保護対策本部と称し、その他緊急事態の場合は緊急対処事態対策本部と称するものであります。内容については同一でありますことから、準用し、一本化して条例化するものであります。
 次のページをお開き願いたいと思います。それでは、条文の朗読を省略し、条例の内容を簡単にご説明申し上げます。
 第1条では目的でありまして、本部に関し必要な事項を定めるとしております。
 第2条は組織でありまして、組織には本部長、副本部長、本部員、その他職員を置くと定めております。なお、本部長については、法の定めにより町長がなることとなります。以下、本部長は町長が指名するもので、本部員、その他職員は本部長が任命するものであります。
 以下、第3条は会議、第4条は部を置くことができる。
 第5条は現地対策本部、現地対策本部長は本部長が指名すると定めております。
 次のページをお開き願いたいと思います。以下、6条では雑則、それから7条では、先ほどもご説明しました二つの本部がございますので、それぞれ準用して執行するということであります。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上、ご説明申し上げましたが、決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 次に、日程第16、議案第3号について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいま提案いただきました議案第3号 羽幌町子ども発達支援センター設置条例につきまして内容等をご説明申し上げます。
 提出の理由でございますけれども、本年度まですこやかセンターで開設いたしておりました羽幌町母子通園センターを羽幌町子ども発達センターと名称を改めまして、本年購入いたしました旧羽幌町商工会に場所を移転して開設することとしたため、条例を制定しようとするものであります。
 次のページをお開きください。条文の説明については省略させていただきますが、第1条で設置、目的、第2条で名称及び位置、第3条で事業、第4条で利用対象者、第5条で職員について定めております。
 第6条の委任でございますが、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるとしております。これにつきましては、羽幌町子ども発達支援センターの運営につきましては、留萌中部地域発達支援センターといたしまして苫前町、羽幌町、初山別村の3町村で運営をいたしております。運営にかかわります詳細につきましては、別途運営要綱を定めて行っておりますので、ご了承を賜りたいと存じます。
 附則、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 以上、ご審議、ご決定をよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 次に、日程第17、議案第4号について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、鈴木義勝君。

〇町民課長(鈴木義勝君) 議案第4号 羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例の特別措置条例。
 理由でございますが、羽幌町霊園の墓地の使用承認を受けた者のうち、利用計画のない区画の返還を求め、有効活用するために必要な特例を定める条例を制定しようとするものであります。
 次のページをお開きください。内容を申し上げますと、現行の羽幌町霊園の管理及び設置に関する条例では3年以内の墓地返還者には使用料の50%を還付しております。この特別措置条例第2条では、使用予定のない墓地の返還を求めるため、平成20年3月31日までに墓地を返還した者には使用年数にかかわらず使用料の50%を支給できるようにし、墓地の返還を求めようとするものであります。
 附則、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) 次に、日程第18、議案第7号について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
 特別職の職員で非常勤のものの報酬のうち監査委員(識見)の額を改正しようとするものであります。特別職の職員で非常勤のものの報酬について見直し検討を予定しておりましたが、別途監査委員の選任同意に基づき、18年4月1日から監査委員が変更となることを機に、先行して改正しようとするものであります。なお、管内の他市町村の報酬額を参考として、月額15万円を10万円に改正しようとするものであります。
 改正条例は記載のとおりでございますので、朗読は省略いたします。
 附則、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 以上でございます。ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 日程第19、議案第8号について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第8号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例について提案理由と内容をご説明申し上げます。
 羽幌町の刊行物である羽幌町全図などを提供する際に費用負担を求めるため、改正しようとするものであります。
 羽幌町手数料条例では、地方自治法第227条の規定に基づき、現在31項目の手数料の徴収を定めておりますが、今回町作成の地図を交付の項目を追加しようとするものであります。具体的には、羽幌町全図(5万分の1)交付手数料、2、都市計画図(白図1万分の1)交付手数料、3、都市計画図(色刷り1万分の1)交付手数料であります。これらの地図は、町の事務及び公用で使用するために事前に印刷をし、物品管理を行っておりますが、個人、団体、会社等で必要とされる場合にも情報提供という観点からも提供できることとするものであります。ただし、特定のものにするための事務につき、手数料を徴収しようとするものであります。
 改正条文の朗読は、省略いたします。
 附則、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 以上、ご説明申し上げました。決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 日程第20、議案第10号について提案理由の説明を求めます。
 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) ただいま上程されました議案第10号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例を提出いたします。
 理由につきましては、下水道使用料の用途区分に浴場を設けるため改正しようとするものであります。
 次ページをごらんください。羽幌町下水道条例の一部を改正する条例。
 羽幌町下水道条例の一部を次のように改正する。
 別表を次のように改める。
 別表、下水道使用料、家庭用、営業・団体用の下に新たに浴場用を区分として設けます。基本使用料につきましては一月につき汚水排除量100立方メートルまでで2,350円、超過使用料につきまして一月につき基本水量、汚水排除量が1立方メートル増すごとに25円と。この内容につきましては、もともと水道使用料の中では区分されておりまして、家庭用、営業用、団体、浴場、その他細かく区分されていましたが、下水道条例の中には浴場の区分がなく、大量の汚水排水がありまして、また浴場料金も全道的に下水道設備されている道内の羽幌町の人口に類似する8町村をピックアップした中で、その平均的な金額を定めることにしたものであります。
 よろしくご審議、ご決定のほどお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 日程第21、議案第11号について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、長谷川一志君。

〇財務課長(長谷川一志君) ただいま提案となりました議案第11号 羽幌町納税奨励条例を廃止する条例につきましてご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、平成17年度をもって納税奨励金を廃止するため、条例を廃止しようとするものであります。
 羽幌町納税奨励条例を廃止する条例。
 羽幌町納税奨励条例(昭和26年羽幌町条例第1号)は、廃止する。
 附則でございますが、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 よろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) 次に、日程第22、議案第12号について提案理由の説明を求めます。
 商工観光課長、張間正美君。

〇商工観光課長(張間正美君) ただいま上程されました議案第12号の指定管理者の指定について説明を申し上げます。
 地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定するものでございます。
 1、公の施設の名称、羽幌町いきいき交流センター。
 2、指定管理者となる団体の名称、札幌市中央区南1条西7丁目1番地の2、株式会社アンビックス代表取締役、前川二郎。
 3、指定期間、平成18年4月1日から平成28年3月31日まで10年間。
 理由としまして、この施設は今まで羽幌観光開発株式会社に管理業務を委託していましたが、平成16年12月1日より経営方針を展開し、将来的な赤字の解消と管理、業務面での指揮系統機能の向上を図るため、一部運営業務を株式会社アンビックスに委託しております。地方自治法の改正による指定管理者制度の趣旨では、従来の管理運営業務を再委託する連携体制ができないことや当該施設の性格や規模、機能から、これまで以上にサービス面、コスト面等、民間事業者等の持つ専門ノウハウを有効に活用することが求められている中で、羽幌観光開発株式会社の従業員は既に全員が解雇され、株式会社アンビックスの従業員として再雇用されております。指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していないことから、辞退を申し出ています。このため、羽幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項第1号の規定に基づき、公募によらない候補者の選定によりまして、株式会社アンビックスが申請し、指定管理者の候補の選定を公平に、かつ適正に行うため、羽幌町公の施設の指定管理者選定委員会に諮り、審査の結果、指定管理者の候補者としてふさわしい旨の選定結果を受け、また株式会社アンビックスの経営状況を見ても借入金に依存した経営の決算企業ではなく、北海道内の中小企業の中で従業員の雇用などを通じて地域経済、社会に貢献し、たゆまぬ経済革新などにより成果をおさめている優良企業として判断したことから、指定管理者として提案いたします。
 よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) 次に、日程第23、議案第13号について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいま提案賜りました議案第13号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
 地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定する。
 1、公の施設の名称、羽幌町立特別養護老人ホーム「しあわせ荘」。
 2、指定管理者となる団体の名称、羽幌町南7条3丁目1番地、社会福祉法人羽幌町社会福祉協議会会長、熊谷小敏。
 3、指定期間、平成18年4月1日から平成23年3月31日まで5年間。
 理由、このたびの特別養護老人ホームにかかわります指定管理者制度の導入に当たりましては、平成12年度から一部、平成15年度から全部の管理運営を羽幌町社会福祉協議会に委託してまいっております。委託年度当初から運営経費が黒字となるなど、適切な管理運営が行われ、今日に至っておりますことから、このたび非公募とさせていただき、引き続き羽幌町社会福祉協議会に指定管理者として管理運営をお願いすることとし、先般の指定管理者選定委員会でご決定をいただいたところであります。
 よろしくご審議、決定をお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 次に、追加日程第1、議案第27号について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま提案となりました議案第27号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 平成17年度人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて職員の給与を改正しようとするものであります。平成17年度の人事院勧告の概要は、昨年の11月、臨時議会においてご説明申し上げておりますので、説明を省略させていただきます。
 今回の改正内容は、18年度から実施されるもので、給与の構造改革であります。主な内容を申し上げますと、まず1点目、給料表の構造が現行の1号給の値を4分割されたもので、勤務実績を反映し得る構造であります。さらに、8級制から6級制に改変することとしております。二つ目は給与水準の引き下げで、全体で平均4.8%の引き下げとなっておりまして、内容的には給与カーブのフラット化ということで、中高齢層では最大7%の引き下げとなる内容でございます。三つ目は昇級時期の統一でありまして、現行年4回のものを年1回に統一するものであります。これは、勤務成績判定期間を一定にするためのものであります。四つ目は、勤務成績に基づく昇級制度の導入でありまして、普通昇級と特別昇給を統合して昇級区分を5段階とするものであります。その他、55歳昇級停止の廃止、中途採用者の初任給決定の見直しなどであります。
 次のページをお開き願いたいと思います。それでは次に、改正条例をご説明申し上げますが、条文の朗読は省略させていただきます。
 まず、第4条では、これは昇級の基準でございます。第3項から6項までを改正しようとするものであります。3項では、昇級は1年間の勤務成績に応じて規則で定める日、具体的には規則では1月1日と定めますが、その期間に行うということです。
 4項では、昇級は勤務成績により行うこととして、期間の全部を良好に勤務した場合の昇級は4号給を基準として規則で定める基準によるというものでございます。
 それから、5項では、55歳を超える職員の昇級は基準を2号給とする。
 6項では、原則的には職務の級の最高の号給を超えて昇級することができませんが、町長の承認を得たものは昇級させることができると定めております。
 以下、現行の7項については、制度が改正になり、必要がなくなることから削除するものであります。
 その他、4条中の各項について今回の改正で項番号が1項ずつ繰り上がることと文言の改正でございます。
 本ページの一番最後の行でございますが、別表第1を次のように改めるとしておりまして、次のページをお開き願いたいと思います。別表第1、これは新給料表でありまして、平成18年4月1日から適用するものであります。
 次のページをお開き願いたいと思います。同じく別表1の続きでございます。次のページをお開き願います。本ページも別表1の続きとなっております。もう一ページお願いいたします。ここでは附則を定めてございます。施行期日、第1項では、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
 以下、平成18年4月1日に、切り替え日と称しまして現給料制度から切り替えを行うことになります。その者の切り替え要領を定めております。
 2項では職務の級の切り替え、これは後ほど附則別表第1にありますが、そちらの方でもご説明申し上げます。
 3項では号給の切り替え、4項では職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え、5項ではそれ以外の職員の切り替えとなっています。
 それから、6項、7項では給料の切り替えに伴う経過措置を定めております。いわゆる激変緩和措置を定めておるものでございます。まず、その一つ目は、切り替えた結果、前日、これは3月31日を指しますが、の給料月額に達しないときは差額を支給する。二つ目は、前段の差額と切り替え後の給料月額の合計額をもって給料月額とするものであります。
 それから、8項では平成22年3月31日までの間の特例措置でありまして、昇級を4年間で新4号給分を抑制する、そういう内容でございます。
 なお、9項では、その他必要な事項は規則で定めることとしておりますが、規則で定める主な事項は級別の職務分類、級別の資格基準、初任給基準、それから昇格時の対応号給表などでございます。
 次のページをお開き願いたいと思います。10項では、平成16年に一部改正した事項のうち、55歳昇級停止の経過措置を排除するものであります。
 それから、11項は育児休業に関する条例の一部を改正するもので、育児休業し、復帰した場合の調整を現行は昇級期間で調整しているものを改正し、号給で調整するものであります。
 次のページをお開き願いたいと思います。附則別表第1、職務の級の切り替え表でありまして、記載のとおりでありますので、省略します。
 次のページをお開き願いたいと思います。附則別表第2、号給の切り替え表でありまして、これは旧号給の経過期間に応じて新号給へ切り替えるための表であります。
 以下3ページにわたって記載しておりますので、3枚飛ばして4枚目をお開き願いたいと思います。附則別表第3、職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え表。給料表の号給を超えて給料月額を受けている場合は、本表により切り替えをするものでございます。
 以上、ご説明申し上げましたが、決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 昼食のため暫時休憩いたします。

休憩 午前11時52分
再開 午後 1時00分

〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、追加日程第2、議案第28号について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいま提案いただきました議案第28号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 提出の理由でございますが、介護保険法第129条第3項の規定によりまして、おおむね3年間の第1号被保険者の保険料率を定めるものとされておりますことから、このたび平成18年度から20年度の介護保険料率を改正しようとするものであります。
 次のページをお開きください。なお、恐れ入りますけれども、別紙資料といたしまして資料1、介護保険料の改定についてという文言と条例の新旧対照表を配付しておりますので、それをもとに説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず最初に、新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと思います。右の方になりますけれども、下線を引いております部分が今回の改正する部分でございます。第2条第1項1号及び2号、3号中の改正については、介護保険法の改正に伴いまして条項番号が変更されたことによるものであります。
 2条第4号、3条第1項、同じく第1項の1号エ及び第2号アの改正につきましては、このたびの予防給付事業の創設に伴いまして、羽幌町特別養護老人ホームが新予防給付、要支援1、2の高齢者を対象とする介護予防短期入所生活介護事業、いわゆるショートステイを行えるように定めるものであります。
 次に、次のページの第7条でございます。平成18年から平成20年度までの新たな保険料率、保険料を定めるものであります。
(何事か呼ぶ者あり)

〇福祉課長(柳田昭一君) お手元に資料1ってありますでしょうか、保険法の改正についてというのと、3ページから新旧対照表というのがあろうかと……
(何事か呼ぶ者あり)

〇福祉課長(柳田昭一君) 新旧対照表の1ページです。申しわけありません。
 続きまして、次の2ページをごらんいただきたいと思います。第7条の保険料率でございますけれども、第7条第1項1号につきましては、生活保護、高齢福祉年金受給者の年額でございますが、現行の2万300円から2万1,800円、2号の市町村民税世帯で非課税の者で80万円未満の方については3万400円から2万1,800円、3号、市町村民税世帯非課税で2段階以外の方は現行の4万600円から3万2,700円、第4号、市町村民税本人非課税の方、現行の5万800円から4万3,600円、5号、合計所得200万円未満の方、現行の6万900円から5万4,500円、第6号は新たに設けられました合計所得200万円以上の方、6万5,400円と定めております。基準額では第2期の3,383円、今回の第3期は3,635円、月額にいたしまして252円の増額となっております。
 次に、資料1の方にお戻りいただけますでしょうか。下の方からになりますけれども、今回の増額の主な要因でございますけれども、第1点目は介護保険の運営財源につきましては保険料50%と国、道、町の公費50%で賄われておりますけれども、その保険料の内訳として65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳の第2号被保険者で構成されております。前期の平成15年から17年度では、第1号被保険者の占める割合が18%でございましたけれども、今回は高齢者の増加により19%と上がっております。
 2点目は、予防重視型への移行によりまして、市町村に新たな取り組みとして介護状態に陥る高齢者を減らすための地域支援事業の実施が義務づけられております。その事業費が保険料に反映されることとなっております。
 第3点目は、先ほど保険料で申し上げましたけれども、法改正によりまして所得段階が年間所得80万円以下の第2段階でありました方々がさらに2段階に細分化され、5段階から6段階となっております。保険料も第1段階と第2段階が同額と定められております。資料のとおり、本町の段階別被保険者を見ますと約半分の50.6%の方が第2段階を占めている状況であります。
 第4点目は、第2期計画期間中に2ユニット18床の認知症対応型グループホームが開設されまして、今期から地域密着型サービス施設として介護給付対象施設となることとなったことにより、給付費が約4倍の増となります。
 以上の要因から、今回の保険料の増額をやむなくされましたことをご理解賜りたいと存じます。
 続きまして、先ほどの新旧対照表にお戻りいただきたいと思います。3ページ目からになります。第9条3項につきましては、賦課期日後の資格取得及び喪失について定めているものでありますが、法改正により保険料率が6段階となったことにより、新たに5号が加わったものであります。第18条は罰則について定めているものでありますが、法改正により認定の際、被保険者に対し被保険者証の提出を求めることとされておりますが、これを拒んだ場合の罰則が追加されたものでございます。
 続きまして、線はありませんけれども、附則についても加わっております。附則、施行期日、第1条、この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 附則の第2条、平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例でありますが、平成17年度に個人住民税の非課税範囲が改正されまして、65歳以上の合計所得金額が125万円以下の者に対する非課税措置が段階的に廃止されました。したがいまして、これに伴います平成18年、19年度では緩和措置が講じられますことから、介護保険料率についても定めるものであります。
 第2条の1項、2項は、第1、第2、第3段階の方が所得によりまして第4段階、4万3,600円となる場合については18年度については3万6,100円、19年度については3万9,600円、第5段階の5万4,500円となる場合は18年度については4万7,000円、19年度については5万500円とし、最終の平成20年度で第7条に定めた各号の保険料とする緩和措置を定めているものであります。
 以上、ご審議、ご決定方よろしくお願いいたします。

〇議長(森  淳君) 次に、日程第24、議案第20号、日程第25、議案第21号、日程第26、議案第22号、日程第27、議案第23号、日程第28、議案第24号、日程第29、議案第25号、日程第30、議案第26号の平成18年度予算について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成18年度各会計予算につきまして提案理由を申し上げます。
 最初に、我が国経済は、昨年度半ばにはそれまでの輸出、生産などに見られた弱い動きから脱し、景気は緩やかな回復を続けているとされ、企業部門の好調さが雇用、所得環境の改善を通じて家計部門へ波及しており、さらには18年度においても消費及び設備投資は引き続き増加し、地域間の回復力にばらつきは見られるものの、民間需要中心の穏やかな回復を続けると見込まれております。このような中、国は民間需要主導の持続的な成長の実現を図るため、官から民へ、国から地方へといった構造改革への取り組みをより本格的、総合的に推進することとし、歳出改革路線を堅持、強化し、経済財政運営の基本方針を一層推進することとしております。こうした背景のもと、地方財政については国と地方に関する三位一体の改革が3年間にわたる最終年を迎え、国庫補助負担金については4兆円を上回る廃止、縮減など、これに伴う3兆円規模とする税源移譲、そして地方交付税は地方の歳出を見直し、抑制することとした基本的な考え方が示されております。平成18年度の地方財政計画ベースでは、歳入歳出規模は83兆1,508億円で、前年度対比で0.7%の減となり、5年連続の減となっております。また、公債費などを除く地方一般歳出で見た場合は66兆4,801億円で、前年度対比では1.2%の減となり、7年連続の減となっております。
 歳入の地方交付税でありますが、総額15兆9,073億円で、前年度対比で9,906億円、5.9%の減となっております。一方、地方交付税の振りかえ措置としての臨時財政対策債は、2兆9,072億円で、前年度対比3,159億円、9.8%の減少となっており、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた合計額を実質的な交付税額ととらえた見方からしますと、平成18年度の合計額は18兆8,145億円で、前年度対比1兆3,065億円、6.5%のマイナスとなり、厳しい数字となっております。国の平成18年度予算編成においては、昨年度に引き続き地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源を確保するという方針が示され、18年度の地方財政計画では一般財源総額は55兆6,334億円、前年度対比204億円の増となっております。同計画では、地方税、地方交付税及び臨時財政対策債などの合計額を一般財源の総額と言っておりますが、地方税収入を1兆5,794億円の増、4.7%の増加と見込んでおり、税収の増加額に見合った分、地方交付税、臨時財政対策債などを減らした形になっております。
 次に、羽幌町の18年度各会計予算編成に当たり、留意いたしました主な点について申し上げます。まず、全体的なことを申し上げますと、先ほどご説明申し上げました地方財政計画では景気回復などで地方税を前年度当初と比較して1兆5,794億円の増を見込んでおりますが、その中で市町村の増収額は4,223億円、2.2%程度の増加見込みとなっております。しかし、羽幌町の経済は景気の低迷状況から脱し切れていないこともあり、税収の増加は期待できないものであります。また、国は、地方財政の一般財源総額を確保するとの方針を示しておりますが、税収の増加が期待できない状況の中で、その分地方交付税がどのような形で確保されるのか、注視していかなければならないと考えております。ただいま述べましたように、羽幌町の歳入の根幹をなす地方交付税が不確定要素が多く、また自主財源である税収の増加も期待できないことから、17年度に引き続き厳しい状況の中での予算編成となったところであります。編成に当たっては、行財政全般の再点検と行政内の事務事業の見直し、効率化を図り、小さな役場、適正なサービスを追求し、経常経費の削減目標を掲げ、歳出の縮減に努めるとともに、財源確保を図りながら編成を行ったものであり、特段のご理解を賜りたいと存じます。
 それでは、予算編成に当たり、具体的に留意した点について申し上げますと、一つ目は経常的経費の枠配分方式を初めて採用し、一般行政経費の徹底した削減と事務事業評価を踏まえた中で少子高齢化社会に対応した福祉の充実などに意を注いだこと。その上で、新たな取り組みとしては、広域的な事務事業の連携を検討するための実務研究会の設置や地域の新たな特産品を目指した試験栽培などに改めて予算措置をしたこと、二つ目の投資的事業には総合振興計画との整合性を図り、現在継続されている事業や教育環境、生活環境など地域での暮らしの安全、安心にかかわりのある優先度の高い事業を中心に予算措置をしたこと、三つ目には地域経済への影響を考慮し、各産業団体などが実施する事業に対しての支援を継続し、町の活性化に向けた応分な予算措置をしたこと。
 これらの点を考慮しながら編成しました各会計予算の概要を申し上げます。予算の総額は、一般会計で58億6,400万円、上水道事業会計を除く五つの特別会計を合わせ98億4,480万円となるもので、17年度と比較しますと1億4,420万円、1.4%の減額となっております。一般会計では新規事業で二股ダム取水塔改修、サンセットプラザ改修、旧営林署庁舎等解体、離島航路欠損補助、焼尻中学校校舎改修、旧農業開発羽幌分駐所購入などにより増となったほか、天売小中学校改築、港湾埠頭用地造成、焼尻港旅客上屋改修の減が主なものであり、予算総額前年度対比では1億6,200万円の増額予算となっております。また、特別会計では、国民健康保険会計で療養給付費の増、下水道会計で処理場設備整備及び公債費の増で増額予算となったほか、老人保健会計で医療費の減、簡易水道会計で施設改修の減、介護保険会計では指定管理者制度導入に伴います特別養護老人ホーム運営委託料の減などにより減額予算となっております。
 それでは、一般会計から順次内容をご説明申し上げます。一般会計予算の総額は、ただいま申し上げましたとおり58億6,400万円であり、経常費では総額45億8,098万6,000円、前年度対比で3,038万5,000円、0.7%の減、臨時費では総額12億8,301万4,000円、前年度対比で1億9,238万5,000円、17.6%の増で、合計では1億6,200万円、2.8%の増となったものであります。増減の内容を申し上げますと、まず経常費で減ったものは給料のほか職員給与費関係で4,041万4,000円、賃金で1,921万2,000円、公債費1,827万4,000円などで、反面ふえたものは衛生施設組合負担金5,179万5,000円などとなっております。
 次に、臨時費でふえたものは、二股ダム取水塔改修4,000万円、サンセットプラザ大浴場改修2,896万円、旧営林署庁舎等解体2,110万5,000円、離島航路欠損補助2,015万6,000円、焼尻中学校校舎改修1,783万4,000円、旧農業開発羽幌分駐所購入1,500万円、公営住宅関係で公営住宅解体739万円、住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画策定705万円の計1,444万円、ロータリー除雪車購入1,431万5,000円。減ったものは、天売小中学校解体事業などで1億3,644万6,000円、港湾埠頭用地造成2,604万3,000円、焼尻港旅客上屋改修1,246万4,000円などとなっております。臨時費の事業内容は、別途予算説明資料に掲げておりますが、その中の新規事業について、先ほど増減内訳で申し上げました事業以外で主なものを申し上げますと、パソコン機器更新849万3,000円、職員住宅改修129万2,000円、留萌中部3町村広域連携実務研究会設置12万2,000円、福祉バス運行委託300万円、障害者自立支援146万1,000円、農地情報データ更新52万5,000円、ビルベリー試験栽培55万2,000円、町道植樹升整備60万円、二股川河川整備115万5,000円、国民保護計画策定215万6,000円、全道女子軟式野球大会開催補助64万円などが新たな事業の主なものであります。
 以上で歳出を終わらせていただき、次に歳入の主なものにつきまして科目ごとにご説明申し上げます。まず、町税でありますが、総額7億884万2,000円で、17年度に比べ564万6,000円、0.8%の減となっております。軽自動車税や町たばこ税で若干の伸びを見込んでおりますが、法人町民税を472万4,000円、9.0%の減と見込んでいることと17年度の決算見込みを勘案して減額計上しております。
 次に、地方交付税でありますが、国の出口ベースでは5.9%の減となっておりますが、これは国の地方財政計画において景気回復によります全国ベースでの地方税の増収を見込み、結果として地方交付税がマイナスとなっているものであります。しかし、本町のような地域では景気回復基調になく、地方税の伸びは期待できないこともあり、普通交付税については17年度決定額の2.2%減とし、26億7,000万円を見込んでおります。また、特別交付税は2億4,000万円とし、17年度当初予算より1,000万円、4%の減とし、地方交付税の総額を29億1,000万円で計上しております。
 次に、基金からの繰入金であります。町有施設の下水道接続のため、庁舎等整備基金から3,240万円、人づくり事業補助で人づくり事業基金から100万円、サンセットプラザ整備でまちづくり事業基金から2,896万円、路線バス、循環バス離島航路運行等で交通対策事業基金から1,314万円、起債償還費として減債基金から2億5,000万円、このほか財政調整のため財政調整基金から1億5,000万円、六つの基金から総額4億7,550万円、前年度対比で8,550万円、21.9%の増で繰り入れを予定しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、町債でありますが、総額5億1,990万円で、17年度に比べ2,550万円の減額となっております。臨時財政対策債について申し上げますと、18年度の地方財政計画では対前年度比9.8%の減となっておりますことから、17年度決定額比2,350万円の減、2億600万円を計上しております。
 以上で歳入を終わりますが、債務負担行為で農業経営基盤強化資金の利子補給について予算措置をしております。
 以上で一般会計を終わらせていただきまして、次に国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。予算の総額は11億2,290万円で、17年度と比べ9,440万円、9.2%の増となっております。保険給付費で一般及び退職被保険者の医療費の増や退職被保険者の高額療養費の増加が見込まれることと老人保健拠出金の増加を見込みまして予算化したものであります。
 次に、老人保健医療特別会計について申し上げます。予算の総額は13億5,660万円で、17年度と比べ5,190万円、3.7%の減となっております。受給対象者の減少に伴う医療扶助費の減少を見込み、予算化したものであります。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は、7億1,810万円で、17年度と比べ6,800万円、10.5%の増となっております。処理場水処理機械電気設備工事4,400万円の増と公債費3,102万円の増が主な増額要因であります。財源といたしまして、工事量の増加による国庫支出金と町債が増額となったほか、使用料及び手数料で632万7,000円の伸びを見込み、不足します財源は一般会計から3億2,018万2,000円の繰り入れを予定しているものであります。
 次に、簡易水道事業特別会計予算について申し上げます。予算の総額は5,470万円で、曙簡易水道では取水場ろ過装置整備ほか配水管布設替などで539万7,000円の増、天売簡易水道では配水管工事の一部を除き、貯水タンクほか施設改修が終了したことにより679万3,000円の減が主なもので、17年度と比べ70万円、1.3%の減となっております。
 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。予算の総額は7億2,850万円で、17年度と比べ4億1,600万円、36.4%の減となっております。保険事業勘定で介護サービス給付費の減などにより2,040万円の減、サービス事業勘定では指定管理者制度の導入に伴い、特別養護老人ホームの運営委託料3億7,721万円の減が主なもので、会計全体では4億1,600万円の減額予算となったものであります。
 続きまして、水道事業会計の提案理由を申し上げます。業務の予定量は、給水戸数3,694戸、年間総給水量は104万4,780トンを見込み、収益的収支では給水収益2億6,837万5,000円など、水道事業収益総額2億7,212万7,000円に対し、支出では量水器取りかえ工事及び配水管布設替工事に5,204万3,000円、人件費等内部管理経費を計上する総係費に4,737万2,000円、減価償却費に5,343万5,000円、企業債利息に4,355万円など、水道事業費用総額は2億6,129万5,000円であり、収支差し引き1,083万2,000円の剰余金となる黒字予算であります。資本的収支では、収入は配水管布設替に伴う補償金が642万8,000円であります。支出では建設改良費に2,069万7,000円、企業債償還金に2,885万円で、総額4,954万7,000円となり、収支差し引き4,311万9,000円の収入不足予算で、損益勘定留保資金により補てんしようとするものであります。平成13年度から整備を進めてまいりました第7次施設整備拡張基本プランの全事業が平成16年3月に完成したことから、今後とも経費の節減と経営合理化を図り、長期的な視点を持って、引き続き健全な企業運営に一層の経営努力をいたす所存であります。
 以上が平成18年度一般会計、特別会計並びに水道事業会計の予算の概要でございます。
 最後に、今後の財政運営について若干申し上げます。地方財政を取り巻く状況としまして、国は三位一体の改革から、さらに財政構造改革を引き続き推進し、2010年代初頭における基礎的財政収支、プライマリーバランスの黒字化を目指すこととし、歳出削減、行政改革を徹底して進めることとしております。町の財政運営の根幹となります財源は、今後なお一層厳しさが増すものと認識しております。しかしながら、財政需要はますます進んでいく少子高齢化社会に対応した福祉対策を初め、生活環境整備や身近な社会資本の整備などに経費は膨らんでいくことが見込まれます。限りある財源の中で後年度の事業負担も考え、対応していかなければなりませんが、一般行政経費の節減や事務事業の廃止、縮小、事業の見直しなどを行い、活力ある羽幌町の発展に意を注ぎ、町民の皆様のご協力を得ながら行政運営を進めてまいりたく考えておりますので、今後とも議員各位のご指導、ご理解を賜りたく存じます。
 以上で平成18年度予算提案理由の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(森  淳君) 以上で予算並びに予算関連議案の提案理由の説明を終わります。

   ◎発議第1号
〇議長(森  淳君) 日程第31、発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 提案理由は、平成18年度予算並びに予算関連議案を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。
 お諮りします。ただいま一括議題となっております本案について、羽幌町議会委員会条例第4条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第1号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
 暫時休憩をします。

休憩 午後 1時37分
再開 午後 1時37分

〇議長(森  淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 予算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に11番、磯野直君、副委員長に12番、蒔田光子君であります。

   ◎休会の議決
〇議長(森  淳君) お諮りします。
 各会計予算特別委員会予算審議のため、これから3月10日午前中まで休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(森  淳君) 異議なしと認めます。
 したがって、これから3月10日の午前中まで休会することに決定しました。
 ただし、会議規則第10条第3項の規定により、休会中であっても予算特別委員会が終了次第本会議を開きます。

   ◎散会の宣告
〇議長(森  淳君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれで散会します。
(午後 1時38分)

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